情報流通促進計画 by ヤメ記者弁護士(ヤメ蚊)日隅一雄

知らなきゃ判断できないじゃないか! ということで、情報流通を促進するために何ができるか考えていきましょう

テレメディア法成立~テレビはどうなるのか,市民メディアの目指す途は?

2006-08-23 22:25:03 | メディア(知るための手段のあり方)
インターネットが発達すれば,いずれ電波は不要になり,テレビもネットで見る時代が来る…ほとんどの人はばくぜんとそう思っていると思うが,問題はその時期だ。ザールブリュッケン法律インターネットプロジェクト(←クリック)によると,ドイツ連邦政府は6月、「特定の電子的情報及び通信サービスに関する法規を統一するための法律」案を可決したという。法案の核は新テレメディア法(Telemediengesetz)であり、この法律は、これまで通信サービス法、通信サービスデータ保護法,そしてメディアサービスに関する州条約に規定されてきたインターネット法の簡易化を目的とする。この法案に批判的なドイツデータ保護協会等は、新テレメディア法がインターネットにおけるデータの収集・記録を最小限に食い止める姿勢を完全に欠いていることを指摘し、消費者保護をもっと強化することを要求しているという。

翻訳口調なのでよく分からないが,韓永學さんの「放送規制機関に関する一考察―国際比較を中心に―」によると,

ドイツでは,【情報通信社会の到来に伴い、インターネット等を通じて提供されるマルチメディアサービスが登場したことで、法制の空白や規制権限の争いを解消するための努力がなされた。一九九七年、これら新しいサービスを「テレサービス」と「メディアサービス」に区分した上で、それぞれの規律立法として情報とコミュニケーションサービス法とメディアサービス州間協定を制定した。規制権限も配分し、前者は連邦政府に、後者は州政府に付与した。】という。

【しかし、情報通信関係法制が煩雑で、規制権限の配分が非合理的であるとの批判がある。そこで、連邦がテレサービスとメディアサービスの概念の統合(「テレメディア」と命名)や情報とコミュニケーションサービス法とメディアサービス州間協定の単一化を図るテレメディア法(Telemediengesetz)を二〇〇五年四月に議会に提出したが、まだ成立には至っていない。】という。

成立したのはこのテレメディア法のようだ。

ドイツでは,放送と通信の問題を正面から捉えて,連邦政府と州政府の権限の問題も乗り越えてまで,対処しようと模索されているようだ。

日本ではどうか?著作権などの問題がネックだとして,先に進んでいないのが現状ではないでしょうか?

来月横浜で市民メディアサミットが行われますが,そこでの議論も,市民メディアをいかなる形で実現するか,という点では方向性はバラエティに富んでいるものになりそうです。

市民が情報を発するためにできることを考えに市民メディアサミットに行ってみませんか?





※このブログのトップページへはここ←をクリックして下さい。


最新の画像もっと見る

1 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
市民所有、参加、運営のマルチメディア会社をどう創るか。 (東西南北)
2006-08-25 18:25:32
 根本問題は市民所有で市民が参加・運営するインターネット・マルチメディア会社をどうやって創るかである。



 今現在、産業を独占・寡占している諸企業は資本を大量に所有している。他方、市民には基本的に「賃金」と「労働力」しかない。法の下の平等というが実態は独占・寡占企業に有利であり、市民には不利であるのが今現在の国家独占資本主義社会である。



 こうして現状を踏まえて、憲法の理念を実現していく住民・国民運動としての市民メディアの存在は国民主権・民主主義を機能させていく上の大前提である。



 政治・経済の事実を知らずしては、まずは政治・経済の事実を知るところから民主主義は始まる。



 こうした趣旨のインターネット・マルチメディアの自由は民主主義社会の根幹だと言えるが、問題は具体的にどうやってこうした趣旨を実現する会社又は団体を創っていくかだ。



 メディア業界の専門家・知識集団が住民・国民に対し、具体的なビジネス・モデル又はインターネット業界参入プランを提起し、住民・国民の組織化を図っていくしかないだろう。



 結局、インターネットも含めてメディアの公共性・民主化を実現する上で不可欠なことは、住民・国民・労働者一人ひとりが自分自身で会社・団体の所有者として、管理・運営に参加・協力するために学習していくことと、こうした学習を援助・支援するベテランと専門家の教育運動が連帯・結合しなければならないということである。



 
返信する