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刑務所での懲罰について

2020-11-06 | 暮らし・社会

10月30日

 (ヒロシマ・ピースフォーラムに参加)

刑務所での懲罰などについて

日本弁護士連合会が発行している「受刑者の皆さんへ」(2016年3月・第5版)について、知り合いの弁護士さんにおたっずねしたら「僕これをみたことはないです」と言われた。とても親切に熱心に人権問題に取り組んでくださる弁護士さんでもこれくらいだとしたら、一体どれくらい読まれとるんかなあ・・・と心配。読んで知っとる人はほとんどおらんやろなあ。

懲罰については4問 4ページ

第3 懲 罰

Q3-1 懲 罰を受けるのは、どのような場合ですか。また、懲 罰を受けると、どのような不利益を受けることになりますか

刑事被収容者処遇法の下で懲 罰を受けることになる主な場合は、以下のとお りです(150 条 1項)。

1 各刑務所が定めている遵守事項に違反したとき 

2 職 員の指示に違反したとき

各刑務所では、「所内生活の手引き」(又は「所内生活の心得」)や「被収容者遵守事項」などの詳 細かつ広範な遵守事項を定めています。その内容には、問題がないわけではありませんが、これらに定められた遵 守事項に違反すると、懲 罰の対 象となりますので、よく読んで内容を知っておくことが大切です。

また、様々な理由から、受刑者が職 員から特に注 目されると、些細な規律違反を取り上げられて、厳しい懲 罰を受けることがあります。

懲 罰の種類の主なものは、以下のとおりです(刑事被収容者処遇法151 条 )。 

違反の種類や程度、その重さによっては、一回の懲 罰で、報 奨 金の削減と作業の停止、あるいは自弁物品の使用禁止、又は書籍の閲覧禁止とが二

以上重ねて科せられることがあります。また、630日以内の閉居罰は、報 奨 金の削減と併せて科せられることがあります。 

1 戒告

2 作業の10日以内の停止

3 自弁物品等の使用等の15日以内の停止 

4 書籍等の閲覧の30日以内の停止 

5 報 奨 金計算額の3分の1以内の削減

6 30日以内の閉居罰(特に 情 状 が重い場合は60日以内)

閉居罰では、以下の行為が禁止されます。 

1 自弁物品の使用等 

2 宗 教 上の教 誨を受けること

3 書籍等の閲覧 

4 自己契約作業 

5 面会

6 信書の発受 

また、運動時間・入 浴の回数も制限されてしまいます。

また、閉居罰 中 は、原則として単独室に収 容されますが、謹慎の趣旨に反しない限度において矯 正 処 遇等が 行 われます(刑事被収容者処遇法152 条 )。

懲 罰を受けると、それに 伴 い、優遇措置(刑事被収容者処遇法89 条 )が取 り消され、優遇区分(規則で定められている処遇の分類)の第5類になります。

そうなると、面会や信書の発信回数が減 少したり、自弁品の購 入や使用が制限されるなど、生活全般に不利益を受けます。 

Q3-2 懲 罰は、どのような手続で科せられるのですか

受刑者が反則行為を犯したと担 当 職 員が報告すると、まず、調査が 行 われます(担 当 職 員自身が調査を担当することもあります)。受刑者には、あらかじめ、書面で、1弁解すべき日時又は期限、2懲 罰の原因となる事実の要旨、を通知しなければならないこととされ、弁解の機会が与えられます。

通 常の場合、調査に付されると、その時点で調査が終 了するまでの 間 、昼夜間単独室処遇とされます。調査は、職 員から取調べを受けるほか、目撃者や関係者からも事情を聴 取し、その結果は供 述 調 書、報告書などにまとめら れます。

受刑者本人や、関係者などから取調べや事情聴取が終わると、次に、懲 罰を科すかどうかを決めるため、懲罰審査会に呼び出されます。懲罰審査会は、所内の管理職で構成されており、そのほかに、受刑者の補佐を教 育課長など別の幹部職 員が 行 うことになっています。受刑者には弁解の機会が与えられるものの証 人尋問を 行 ったり、弁護士を依頼することは認められていません。補佐人は、受刑者の立場にたって、受刑者の言い分を補佐する役割、つまり、刑事裁判における弁護人としての役割を負うことになっていますが、多くの場合には、審査会の前に一度、受刑者本人の言い分を聞くことがある程度です。懲 罰の決定に不服がある場合は、審査の申請(刑事被収容者処遇を管轄する矯 正管区の 長 に対してすることができます(審査の申請については、 Q7-2を参 照してください)。

なお、審査の申請をしても、懲 罰の執行が停止されることはありません。例外的に効果があるのは、報 奨 金の削減が取り消される可能性がある程度です。 

Q3-3 職 員から規律違反だと言われ、調査に付されました。不当な懲 罰を受けないようにするには、どうしたらよいでしょうか

まず、懲 罰を受けないためには、調査の場で、事実と違う内容の自白調書を取られないようにする必要があります。懲罰審査会でも同様です。本人が認めてしまえば、懲 罰を科すことに何の問題もなくなります。

ただし、懲 罰手続において受刑者の言い分が取り上げられることは、実際には、あまりありません。また、規律違反行為を否認した場合には、反省の 情 がないとして、より重い懲 罰を受ける可能性もありますので、注意が必要です。 

Q3-4 納得のいかない懲 罰を受けました。 争う手段はありますか

刑事被収容者処遇法では、不服申立ての制度として「審査の申請」ができます(第7を参 照してください)。

審査の申請は、受刑者が自分で 行 わなければならず、受刑者が弁護士を頼む権利は認められていません。また、懲 罰の決定の告知があった日の翌日から3 0日以内に書面でしなければなりません。長い期間の懲 罰の場合は、懲 罰の執行 中 に不服の申立てをしなければ間に合いませんので、不服申立てをしたい場合は、懲 罰 中 に認書願いを出す必要があるでしょう。
申請書は、所定の用紙が用意されていますので、「審査の申請をしたいので、用紙 をください。」と申し出てください。申請書には、内容を要 領 よく簡潔に記載し てください。懲 罰の対 象となった事実自体について、事実の認定に不服がある のか、あるいは、事実には 争 いがないものの懲 罰の内容が重すぎるとか、他の じあん くら ふこうへい もう た ないよう わ やす きさい

事案に比べて不公平であるなど、申し立てたい内容を分かり易く記載するように してください。

審査の申請は、全国に八つ設置された矯正管区で審査されます。矯正管区とは、法務省の地方支部分局で全国を八つの管区に分けて刑事施設・少 年施設の管理運営を図る機関です。矯 正 管 区 長は、審査の申請に対して、施設の決定を認めるか、 覆 すのかの裁決を出します。この裁決に納得できない場合は、法務大臣に対して、再審査の申請をすることができます。これも、裁決の告知が あった日の翌日から30日以内に、書面でしなければなりません。

再審査の申請の結果にも不服があれば、訴訟で 争 うことになります(訴訟については、第9を参 照してください)。

と振り仮名付きで丁寧には書いてあるが受刑者が知らんのんでは意味がないわ。申し立てもでけへんやん。

まして、その人の障害(生活のし辛さ)から生み出されるような行いに対しての「懲罰」にはなんの意味もないどころかいじめやと思うてしまうわ。

知らんことが多いんやから刑務官への人権・障害についての研修がものすごう大事やと思う。

 

 

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