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住まいは人権! 一般社団法人協働舎
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賃金確保が契約の条件  手話通訳もいっしょだね

2009-11-18 | まいにち

  千葉県野田市が9月議会で「公契約条例」を可決成立させ、来年4月から施行されるという。

    これは野田市が業務委託する1000万円以上の事業や、1億円以上の公共工事では 同市が定めた金額を下回った額では労働者を雇ってはいけないという画期的なもので、下請けや孫請け派遣労働者も含まれるという。

   ここ10年程の間に、さまざまな公共事業が「効率」運営の名のもとに、委託や事業管理者へ投げられ、結局働くものの賃金が値切られてきたことを やめさせようというもの。

  ①業務委託では市技能労務職の給料を勘案 ②公共工事は農林水産省および国土交通省が公共工事の積算に用いるために決定する公共講師設計労務単価を勘案して決定するという。

   条例を提案した野本崇市長は  「現場で働く労働者の声を聞き、その必要性を感じ2005年に全国市長会を通じて国に要望したが、何も進まなかった。本来公共工事の品質確保に関する法律と同様に国が法律で規定すべき。新政権のマニフェストを見ても社民党以外に高契約法は記述されていない。全国の市に同様な取り組みをお願いし、地方から国を動かしたい」と語っている とのこと。

   手話通訳や福祉の現場も同様。賃金を下げない、という取り組みなしに、「自分のところ一社なら大丈夫。ほかにやろうとする者がいるからいけない」なんて、ことを言っていてはだめなのである。結局そういう人たちは働くものの勤務条件をおゲルことには関心を示さない…。   

               

 

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