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ファイト一発!税理士イワサの社長応援ブログ

税理士の岩佐孝彦が社長に“元気”と“勇気”をお届けするブログです。

【天引き】は税金を取られるためだけのもの?

2013年01月10日 | 日記
年が明け、今月から支給の給与にかかる源泉徴収税額が変更。

変更って… 減税? 増税?

答えは残念ながら、増税。


平成25年度から始まる新たな税制の代表格は、

★復興増税

東日本大震災からの復興に必要な財源確保としての増税が
いよいよ始まった。

個人にかかる所得税の復興増税メニューは、

 ▼増税額 … 所得税額の2.1%分を上乗せ(定率増税)

 ▼期 間 …  25年間
 
という内容。

いったん計算された所得税額にさらにその2.1%をプラスする
という形態を今年から25年間にわたって実施。


着目すべきは【25年】という期間。

復興増税といえば、あくまで【臨時】的な増税というイメージ
が強いが、

25年ともなると【恒久】的な増税…(苦笑)

私が今43歳ですから、68歳まで。果てしなく続く長い期間…

当初の政府案は「10年」だったが、自民党や公明党が
将来の消費増税負担を見越し、復興増税期間を長くする
代わりに、1年当たりの増税額を薄くした。

これが背景にある。


さて、上記のような改正から毎月の給与から【天引き】される
所得税が増税になるわけだが、この「源泉徴収制度」は国が
徴税をやりやすくするために導入されたもの。

サラリーマンを初めとする給与所得者からの徴収事務を事業主に
負わせるため、国にとっては効率的だし、課税漏れを防ぎやすい。

所得税だけでなく、厚生年金保険料、雇用保険料なども給与から
天引きされている。

「日本=徴税国家」と呼ばれる所以が源泉徴収制度にある。

ただこの「源泉徴収制度」を逆転発想してほしい。

税金を取る側から見て【天引き】が有効であるということは、
私たち経営者がお金を残すうえでも【天引き】は効果大なのだ。



★貯金は「天引き」が一番良い

といわれる。

目先の資金繰りばかりに気を取られ、いつまでたってもお金
が残らない。

こうした悩みを抱える経営者は実に多い。

よって、経営者も【天引きの仕組み】を自らが作り、お金が自動的
かつ強制的に貯まるシステムを構築すればよい。



▼中小企業倒産防止制度(公的制度:会社の“埋蔵金”システム)

▼小規模企業共済制度(公的制度:社長個人の“埋蔵金”システム)

▼民間の経営者保険(逓増定期保険などの活用)


天引きというのは、税金を取られるためだけのものではない。

お金をかしこく残す仕組みにも、天引き発想を持とう!

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