今朝の日経新聞一面にこんな記事が大きく出ていました。
「所得増税25年に延長 民自公、復興債決着へ」
復興財源を賄う復興債(国債)の最終償還期間が25年間
になるのに伴い、所得税の増税期間も25年間になる見通し
とのこと。
私は今42歳なので、25年後というと67歳。
小四の息子は35歳。
こんな年齢に至るまで、今年発生した震災からの復興増税は
続くのでしょうか?
事実上の恒久増税ですね。

2013年1月から2037年末まで定率増税が続くという案
です。
この案になれば、当初想定の「10年」より軽くなり、納税者
の1年あたりの増税額は10年間の政府案に比べると、4割程度
まで軽減できるそうです。
しかし「次世代に負担を先送りしない」との理念は薄らぎますね。
何事も良い面もあれば、悪い面もあります。
どこで落としどころを見つけるかが重要になりますが、私たち
経営者は与えられた環境の中でたくましく生きていかねばなり
ませんね。
その中で、私たち税理士の果たすべき社会的使命はますます
高まっていくと考えています。

所得税が実質的に恒久増税になるということは、所得税法の所得
区分の中で、どんな名目でお金を取るのか?
このことの知恵比べが大切になります。
所得税法上、所得区分は次の10つです。
①利子所得 ②配当所得 ③不動産所得 ④事業所得 ⑤給与所得
⑥退職所得 ⑦譲渡所得 ⑧山林所得 ⑨一時所得 ⑩雑所得
上記のもらい方によって実質手取り額が変わってきます。

わが国が復興に突き進もうとする、この時代に生まれた税理士の使命
を肝に銘じ、頑張ります!

「所得増税25年に延長 民自公、復興債決着へ」
復興財源を賄う復興債(国債)の最終償還期間が25年間
になるのに伴い、所得税の増税期間も25年間になる見通し
とのこと。
私は今42歳なので、25年後というと67歳。
小四の息子は35歳。
こんな年齢に至るまで、今年発生した震災からの復興増税は
続くのでしょうか?
事実上の恒久増税ですね。

2013年1月から2037年末まで定率増税が続くという案
です。
この案になれば、当初想定の「10年」より軽くなり、納税者
の1年あたりの増税額は10年間の政府案に比べると、4割程度
まで軽減できるそうです。
しかし「次世代に負担を先送りしない」との理念は薄らぎますね。
何事も良い面もあれば、悪い面もあります。
どこで落としどころを見つけるかが重要になりますが、私たち
経営者は与えられた環境の中でたくましく生きていかねばなり
ませんね。
その中で、私たち税理士の果たすべき社会的使命はますます
高まっていくと考えています。

所得税が実質的に恒久増税になるということは、所得税法の所得
区分の中で、どんな名目でお金を取るのか?
このことの知恵比べが大切になります。
所得税法上、所得区分は次の10つです。
①利子所得 ②配当所得 ③不動産所得 ④事業所得 ⑤給与所得
⑥退職所得 ⑦譲渡所得 ⑧山林所得 ⑨一時所得 ⑩雑所得
上記のもらい方によって実質手取り額が変わってきます。

わが国が復興に突き進もうとする、この時代に生まれた税理士の使命
を肝に銘じ、頑張ります!
