愛媛からの呼びかけです。
2015年中学校教科書採択時、新居浜市教委に対して情報公開請求を行うも、採択委員会会議録が結果しか記載されておらず、育鵬社を1位と答申した理由がわからず、審議内容の記載を求め審査請求を行いましたが、あるものを全部公開しているので妥当という理由で却下されました。
この却下の裁決の取消しを求めて、提訴しています。
10月3日に第3回口頭弁論がありますので、ご案内させていただきます。
先日、呉の高裁での裁判傍聴に行きましたが、呉では、調査員の調査研究を重視しなければならないということが承認されているため、姑息な方法で、育鵬社版の評価をあげるという違法をしたようです。
しかし、愛媛では、育鵬社版教科書を採択している松山、新居浜、四国中央市で、もうそこが教育委員会の中で共有されていないひどい状況が進行しています。
松山では採択委員会を懇談会とし、教員の調査研究の位置づけをはるかに下げ、調査研究に基づかない採択手続きに改悪していますし、新居浜では、審査請求を連続する中で、もともとあった教員の調査研究表作成をなくす、という手続き改悪が進行していますし、四国中央市にいたっては、教育委員会の会議の中で、教員の調査研究を、「教員の偏った考え」に左右されずに、教育委員が責任をもって選ぶ、という状況が2012年からあります。
ということで、教育委員会に、教科書採択手続きで必要な公文書及び公文書の内容はどこまで必要か、ということを考えさせたい、という目的で提訴しました。
長くなりましたが、以下、案内文です。
**********
「教科書採択委員会 会議録」
情報公開審査請求 裁決取消し訴訟
日時:10 月 3 日 木 14:00
場所:松山地方裁判所 本館 3 F ・31号法廷
裁判の説明を行います。
可能な方は 13:30 に別館待合室へお集まりください。
教科書の問題を考える東予の会/えひめ教科書裁判を支える会
<本件裁判について>
この裁判は、新居浜市教委に対して行った情報公開請求を原因としています。市教委が公開した「第2 回採択委員会会議録」は、「要点筆記」義務があったにもかかわらず、結果しか記載していません。しかし、被告市教委は、新居浜市情報公開条例は、行政が「管理・保管している」公文書を公開するもので、(結果しか記載がなくとも!)持っているものを全部公開したのだから条例に違反していない、と開き直っています。
私たちは、被告市教委が、本来作成すべき『要点筆記』という会議録を適正に作成してないことを不問にする裁決の取消しと再作成 を求めています 。
<取消し訴訟の目的>
取消訴訟の目的は、「当該違法活動によって権利侵害された者の当該権利利益の保護」及び「行政の違法な活動を放置せずまたは繰り返させないことを期待するいわゆる 行政活動の適正性の保護」を実現することです。
つまり、本件におきかえると、被告市教委が行った不適正な会議録の公開による市民の「知る権利」の侵害の回復(裁決の取消し)と、今後、市教委が、適正な情報公開条例の運用 を するために必要な公文書を適正に作成できること(市教委の反省と修正)が実現されなければなりません。そのためには、被告市教委が訴訟に参加することが必至です。
しかし、被告市教委は、代理人弁護士に委任したからということで 訴訟に参加しません。そして被告代理人弁護士は、市教委に出向き訴訟に参加することの大切さを訴える市民に対し、「 勝手に出向くな 」というよう な警告ともとれる通告書を一方的に送ってきました。今後、被告市教委を訴訟に参加させる闘いも、訴訟の中で行っていきます。
<第3 回口頭弁論について>
今回は、適正な会議録とは本来、採択委員会が公正かつ適正になされたかを後付けできる会議録か否か、会議録に採択委員会の会議目的に即したことが記載されているのか否か、の 2 点が必要であることを訴えます。
そして、前回、裁判長は、原告団体らには「原告適格がない」と訴訟にすら入らせない答弁しかしない被告代理人に、その訴えはどうするのか?と、私たちの 「 求釈明 」 に基づいて被告に判断を促しました。その応答がなされます。
今後、市職員の訴訟への参加と、私たちの訴えに根拠をもって反論しなければならない、という状況を作り出せたらと思っています。
みなさんの傍聴が、その力となります。
法廷でお会いしましょう 。
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2015年中学校教科書採択時、新居浜市教委に対して情報公開請求を行うも、採択委員会会議録が結果しか記載されておらず、育鵬社を1位と答申した理由がわからず、審議内容の記載を求め審査請求を行いましたが、あるものを全部公開しているので妥当という理由で却下されました。
この却下の裁決の取消しを求めて、提訴しています。
10月3日に第3回口頭弁論がありますので、ご案内させていただきます。
先日、呉の高裁での裁判傍聴に行きましたが、呉では、調査員の調査研究を重視しなければならないということが承認されているため、姑息な方法で、育鵬社版の評価をあげるという違法をしたようです。
しかし、愛媛では、育鵬社版教科書を採択している松山、新居浜、四国中央市で、もうそこが教育委員会の中で共有されていないひどい状況が進行しています。
松山では採択委員会を懇談会とし、教員の調査研究の位置づけをはるかに下げ、調査研究に基づかない採択手続きに改悪していますし、新居浜では、審査請求を連続する中で、もともとあった教員の調査研究表作成をなくす、という手続き改悪が進行していますし、四国中央市にいたっては、教育委員会の会議の中で、教員の調査研究を、「教員の偏った考え」に左右されずに、教育委員が責任をもって選ぶ、という状況が2012年からあります。
ということで、教育委員会に、教科書採択手続きで必要な公文書及び公文書の内容はどこまで必要か、ということを考えさせたい、という目的で提訴しました。
長くなりましたが、以下、案内文です。
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「教科書採択委員会 会議録」
情報公開審査請求 裁決取消し訴訟
日時:10 月 3 日 木 14:00
場所:松山地方裁判所 本館 3 F ・31号法廷
裁判の説明を行います。
可能な方は 13:30 に別館待合室へお集まりください。
教科書の問題を考える東予の会/えひめ教科書裁判を支える会
<本件裁判について>
この裁判は、新居浜市教委に対して行った情報公開請求を原因としています。市教委が公開した「第2 回採択委員会会議録」は、「要点筆記」義務があったにもかかわらず、結果しか記載していません。しかし、被告市教委は、新居浜市情報公開条例は、行政が「管理・保管している」公文書を公開するもので、(結果しか記載がなくとも!)持っているものを全部公開したのだから条例に違反していない、と開き直っています。
私たちは、被告市教委が、本来作成すべき『要点筆記』という会議録を適正に作成してないことを不問にする裁決の取消しと再作成 を求めています 。
<取消し訴訟の目的>
取消訴訟の目的は、「当該違法活動によって権利侵害された者の当該権利利益の保護」及び「行政の違法な活動を放置せずまたは繰り返させないことを期待するいわゆる 行政活動の適正性の保護」を実現することです。
つまり、本件におきかえると、被告市教委が行った不適正な会議録の公開による市民の「知る権利」の侵害の回復(裁決の取消し)と、今後、市教委が、適正な情報公開条例の運用 を するために必要な公文書を適正に作成できること(市教委の反省と修正)が実現されなければなりません。そのためには、被告市教委が訴訟に参加することが必至です。
しかし、被告市教委は、代理人弁護士に委任したからということで 訴訟に参加しません。そして被告代理人弁護士は、市教委に出向き訴訟に参加することの大切さを訴える市民に対し、「 勝手に出向くな 」というよう な警告ともとれる通告書を一方的に送ってきました。今後、被告市教委を訴訟に参加させる闘いも、訴訟の中で行っていきます。
<第3 回口頭弁論について>
今回は、適正な会議録とは本来、採択委員会が公正かつ適正になされたかを後付けできる会議録か否か、会議録に採択委員会の会議目的に即したことが記載されているのか否か、の 2 点が必要であることを訴えます。
そして、前回、裁判長は、原告団体らには「原告適格がない」と訴訟にすら入らせない答弁しかしない被告代理人に、その訴えはどうするのか?と、私たちの 「 求釈明 」 に基づいて被告に判断を促しました。その応答がなされます。
今後、市職員の訴訟への参加と、私たちの訴えに根拠をもって反論しなければならない、という状況を作り出せたらと思っています。
みなさんの傍聴が、その力となります。
法廷でお会いしましょう 。
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