今日(11月1日)、今年の小学校教科書採択で採択方法を教育委員の無記名投票に変えた河内長野市教委に対して、採択方法の改善を求める要望書を2団体で出しました。河内長野市は、2015年中学校採択の公民で育鵬社を採択しており、来年度の中学校採択でも育鵬社採択を狙った動きの可能性もあり、申し入れを行いました。
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河内長野市教育委員会 松本芳孝教育長 殿
無記名投票による教科書採択に反対する要望・質問書
子どもと教科書大阪ネット21
子どもたちに渡すな!あぶない教科書大阪の会
貴教育委員会は、今年度の小学校教科書採択において、教育委員の無記名投票による採択を行いました。無記名投票方式は、投票が傍聴者の面前で行われていたとしても、また、投票結果が公表されたとしても、教育委員各人の意思表示については公開されないこととなり、各委員の意思がどのようなものであったのか事実確認さえ不可能です。従って無記名投票は、情報公開・会議公開の趣旨に反する採択方法です。
教育委員が公職である以上、重要な職務である会議の採決において自らの立場を明らかにするのは、委員として当然の責務です。無記名投票は、それぞれの教育委員の責任を不明瞭にし、事実を市民に隠す極めて不誠実な行為です。
これまで貴教委は、教科書採択を教育委員による合議によって行ってきました。それを突然、今年度から無記名投票に変えました。「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」は、「教育委員会議は、公表する。」としています。特に、教科書採択については、毎年、文科省が公正で開かれた採択を行うように通知しています。子どもたちに渡すな!あぶない教科書大阪の会の調査(2019年教科書採択制度の民主化を求める公開質問書等)では、大阪府内の市町村教委のほとんどで合議や挙手による採択を行っており、無記名投票は貴教委と松原市教委だけでした。無記名投票は極めて異例の採択方法で、これらの法規や通知に反する不適切な行為と言わざるを得ません。
無記名投票に変更した手続きにも問題があります。「河内長野市教育委員会規則(以下「教育委員会規則」)」第13条には、「教育長は、議題について順次、各委員に賛否の意見を求めて採決する。ただし、教育長が必要があると認めるときは、会議に諮って記名又は無記名の投票によって採決することができる。」とあります。教育委員会議禄には、教育長が無記名投票方式について「会議に諮っ」た形跡が全くありません。これは明らかに教育委員会規則違反でもあります。
つきましては、以下の要望・質問書を提出します。話し合いの場または文書による回答を求めます。
要望事項
無記名投票は、各教育委員の判断を非公開にするもので、極めて不誠実な採択方法であるため、来年度の採択では実施しないでください。
質問事項
(1)「教育委員会規則」には、無記名投票の実施は教育長が「会議に諮って」決定することが規定されています。教育長は無記名投票方式への変更を教育委員会議で議論し決定したのでしょうか。もしそうならば、その教育委員会議の開催日時と議事録を示してください。
(2)どのような理由で無記名投票方式に変更したのでしょうか。
(3)昨年度までの合議方式では、何か問題が生じていたのでしょうか。問題が生じていたのであれば、具体的にお答えください。
(4)無記名投票方式への変更について、教育長と教育委員の考えを一人ひとり明らかにしてください。
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河内長野市教育委員会 松本芳孝教育長 殿
無記名投票による教科書採択に反対する要望・質問書
子どもと教科書大阪ネット21
子どもたちに渡すな!あぶない教科書大阪の会
貴教育委員会は、今年度の小学校教科書採択において、教育委員の無記名投票による採択を行いました。無記名投票方式は、投票が傍聴者の面前で行われていたとしても、また、投票結果が公表されたとしても、教育委員各人の意思表示については公開されないこととなり、各委員の意思がどのようなものであったのか事実確認さえ不可能です。従って無記名投票は、情報公開・会議公開の趣旨に反する採択方法です。
教育委員が公職である以上、重要な職務である会議の採決において自らの立場を明らかにするのは、委員として当然の責務です。無記名投票は、それぞれの教育委員の責任を不明瞭にし、事実を市民に隠す極めて不誠実な行為です。
これまで貴教委は、教科書採択を教育委員による合議によって行ってきました。それを突然、今年度から無記名投票に変えました。「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」は、「教育委員会議は、公表する。」としています。特に、教科書採択については、毎年、文科省が公正で開かれた採択を行うように通知しています。子どもたちに渡すな!あぶない教科書大阪の会の調査(2019年教科書採択制度の民主化を求める公開質問書等)では、大阪府内の市町村教委のほとんどで合議や挙手による採択を行っており、無記名投票は貴教委と松原市教委だけでした。無記名投票は極めて異例の採択方法で、これらの法規や通知に反する不適切な行為と言わざるを得ません。
無記名投票に変更した手続きにも問題があります。「河内長野市教育委員会規則(以下「教育委員会規則」)」第13条には、「教育長は、議題について順次、各委員に賛否の意見を求めて採決する。ただし、教育長が必要があると認めるときは、会議に諮って記名又は無記名の投票によって採決することができる。」とあります。教育委員会議禄には、教育長が無記名投票方式について「会議に諮っ」た形跡が全くありません。これは明らかに教育委員会規則違反でもあります。
つきましては、以下の要望・質問書を提出します。話し合いの場または文書による回答を求めます。
要望事項
無記名投票は、各教育委員の判断を非公開にするもので、極めて不誠実な採択方法であるため、来年度の採択では実施しないでください。
質問事項
(1)「教育委員会規則」には、無記名投票の実施は教育長が「会議に諮って」決定することが規定されています。教育長は無記名投票方式への変更を教育委員会議で議論し決定したのでしょうか。もしそうならば、その教育委員会議の開催日時と議事録を示してください。
(2)どのような理由で無記名投票方式に変更したのでしょうか。
(3)昨年度までの合議方式では、何か問題が生じていたのでしょうか。問題が生じていたのであれば、具体的にお答えください。
(4)無記名投票方式への変更について、教育長と教育委員の考えを一人ひとり明らかにしてください。







