豊中で教科書問題にとり組んでいる方からの報告です。
2月19日、豊中市教委の道徳教科書展示会(昨年6月)のアンケート内容の非開示決定について、審査請求書を提出しました。
今回の、教科書アンケ―トの非開示理由を担当課に口頭で聞きましたが、条例の、「公開により個人が特定されることはないが、個人の権利利益が侵害される恐れがある」に該当するとの理解しがたい答えでした。
今後は、学識経験者(弁護士3人、大学教授2)で構成される審査会に諮問され、そこでのやり取りになります。
情報公開で遅れている豊中市教委の姿勢を変える取り組みを行っていきます。
**************************************
2018年2月19日
豊中市教育委員会あて
審査請求書
次のとおり審査請求します。
<省略>
3 審査請求の趣旨
記載の処分につき、「[開示しない部分及び理由]・アンケートに記載された意見や感想は個人に関する情報であるため開示できませんの部分を取り消す」との裁決を求める。
4 審査請求の理由
本件処分により非開示とされた、「アンケートに記載された意見や感想」は、豊中市情報公開条例により非開示の対象とされている「個人に関する情報」に該当しないため。
豊中市情報公開条例第7条により非開示とされている、個人に関する情報とは、特定の個人を識別するものと、公にすることにより個人の権利利益を害するおそれがあるものと規定されています。
当該アンケートは、市民誰でもが無記名で記入し提出するものであり、記入した意見や感想の開示により、特定の個人が識別されることはありえません。
又、アンケート内容の開示により害される個人の権利利益とは何でしょうか。アンケートに記入された意見や感想は、教育委員会による教科書選定過程の中で、市民の意見として参考にされるものです。今回の非開示を正当化する個人の権利利益があるとは考えられません。
アンケートの結果は、教科書選定という公の意思決定の参考にされるもので、むしろ教育委員会が積極的に公開するべきものです。豊中市情報公開条例では、情報公開の目的は、市民の知る権利の尊重、豊中市の諸活動の市民への説明責任の全う、市民の市政への参加の促進と市政の公正な運営の確保、市民に信頼される開かれた市政の推進にあると定められています。
今回の決定は、豊中市情報公開条例の目的に反し、市民の知る権利を侵害する不当なものであります。権利侵害の状態を続けることなく、早急に再検討し今回の決定を取り消す様求めます。又、府下他の自治体では、同様のアンケート結果は開示されていることも付記します。
2月19日、豊中市教委の道徳教科書展示会(昨年6月)のアンケート内容の非開示決定について、審査請求書を提出しました。
今回の、教科書アンケ―トの非開示理由を担当課に口頭で聞きましたが、条例の、「公開により個人が特定されることはないが、個人の権利利益が侵害される恐れがある」に該当するとの理解しがたい答えでした。
今後は、学識経験者(弁護士3人、大学教授2)で構成される審査会に諮問され、そこでのやり取りになります。
情報公開で遅れている豊中市教委の姿勢を変える取り組みを行っていきます。
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2018年2月19日
豊中市教育委員会あて
審査請求書
次のとおり審査請求します。
<省略>
3 審査請求の趣旨
記載の処分につき、「[開示しない部分及び理由]・アンケートに記載された意見や感想は個人に関する情報であるため開示できませんの部分を取り消す」との裁決を求める。
4 審査請求の理由
本件処分により非開示とされた、「アンケートに記載された意見や感想」は、豊中市情報公開条例により非開示の対象とされている「個人に関する情報」に該当しないため。
豊中市情報公開条例第7条により非開示とされている、個人に関する情報とは、特定の個人を識別するものと、公にすることにより個人の権利利益を害するおそれがあるものと規定されています。
当該アンケートは、市民誰でもが無記名で記入し提出するものであり、記入した意見や感想の開示により、特定の個人が識別されることはありえません。
又、アンケート内容の開示により害される個人の権利利益とは何でしょうか。アンケートに記入された意見や感想は、教育委員会による教科書選定過程の中で、市民の意見として参考にされるものです。今回の非開示を正当化する個人の権利利益があるとは考えられません。
アンケートの結果は、教科書選定という公の意思決定の参考にされるもので、むしろ教育委員会が積極的に公開するべきものです。豊中市情報公開条例では、情報公開の目的は、市民の知る権利の尊重、豊中市の諸活動の市民への説明責任の全う、市民の市政への参加の促進と市政の公正な運営の確保、市民に信頼される開かれた市政の推進にあると定められています。
今回の決定は、豊中市情報公開条例の目的に反し、市民の知る権利を侵害する不当なものであります。権利侵害の状態を続けることなく、早急に再検討し今回の決定を取り消す様求めます。又、府下他の自治体では、同様のアンケート結果は開示されていることも付記します。