私達のような公職選挙法対象の者は、年賀状を送る場合にも大変気を使わなくてはなりません。
どう言うことか?公職選挙法によると
政治家は、年賀状等のあいさつ状を出すことが禁じられています。
政治家は、選挙区内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、暑中見舞状などの時候のあいさつ状(電報なども含まれます。)を出すことは禁止されています。
この答礼の為と言った部分が重要で、では本当に送られてきたのかこないのかという部分はどうでしょう?
昨年もらった年賀状(答礼のための年賀状は出していない)に対して、今年その答礼として年賀状を出すことはどうですか。ダメです。
また、自筆と言う部分も自筆の物を印刷した物ではどうなのか?
答礼のため自筆によるあいさつ状は禁止されていませんが、印刷されたあいさつ状に単に署名するだけでは自筆によるものとは認められませんので、できません。
このほか様々な現在の社会状況にそぐわない規制が多くあります。
ネット選挙解禁もいいのでしょうが、こういった規制も同時に見直して欲しいものです。
様々な疑問が残りますが現在の公職選挙法ではこういった状況です。