コンサルタントのネタモト帳+(プラス)

ビジネスにも料理にも役立つ“ネタ”が満載!社労士・診断士のコンサルタント立石智工による経営&料理ヒント集

デジカメ:おニュー調達!

2006-12-25 | よもやま話
さて、本日分の今日の夕食をご覧になって、今までの写真との違いにお気づきになった方がいらっしゃるのではないでしょうか?

そう、今日から料理の撮影に使っている「デジカメ」がリニューアルしました

以前に使っていた愛機(Canon PowerShot Pro90IS)が盗難に遭って以来、ずっとデジカメが欲しかったのですが、ようやく気に入ったものが見つかったので自分へのクリスマスプレゼントとしてついに購入いたしました(^-^)

今回購入したのがこちら↓



Panasonic製のデジタルカメラ LUMIX DMC-TZ1-Sです! 

今回の選定に当たっての条件は次の3つです。
●持ち運びしやすいコンパクトカメラタイプ
●8倍以上の光学ズームを搭載
●出来るだけ大型のレンズを搭載


以前の愛機における経験から「デジカメはレンズ性能が命!」というのが染み付いてしまっています。大きなレンズであれば室内等の暗いところでも撮影が容易になりますし、さらに光学ズームが大きいものであれば、いわゆる「被写界深度が浅い(=ピントを一箇所に集中させた)」写真を撮ることができるようになります。この2点を押さえることで「写真としての表現力」を増すことができるのです。

ちなみに、いわゆる画素数については今の通常の水準であれば特段問題にならないので、選定時の考慮要素とはしませんでした。実際、1000万画素クラスが続々と登場する中において、今回のLUMIX DMC-TZ1-Sは「500万画素クラス」です。

利用用途にもよりますが、(1)Webで使う写真がメインで、(2)手軽に持ち歩きたい、(3)でも写真としての表現力の幅にはある程度こだわりたい、といった方にはベストチョイスではないかと感じます。

今回のLUMIX DMC-TZ1-Sは、新たな「愛機」としてきっと活躍してくれることでしょう。これからいろいろと使い方の幅を広げて行きたいと思います

今日の夕食:年末の大掃除

2006-12-25 | 料理力
今日はクリスマス当日。コンビニに行ってもお昼ご飯を食べに行ってもクリスマスモード一色でした。ちなみに、お昼ごはんに行ったところで出会ったサンタさんには「うまい棒1本」を頂きました(笑)

さて、そんなクリスマスの今日の夕食は・・・・全くクリスマスとは無関係な一品です(^^;; 今日の献立はこちら。
●キャベツ&大根うどん[キャベツ、大根、冷凍稲庭うどん]
●焼きしいたけ&目玉焼き[しいたけ、卵]
●レンコンと竹の子のきんぴら風[作り置き]
●きゅうりのキューちゃん[市販品]


年末大晦日に向けて、残り物一掃セールです。既に「冷凍ごはん」のストックは切れていますので、うどん・パスタ・素麺などの在庫品を片付けて生きたいと思っております。野菜の残りはキャベツと大根が少々といったところなので、少し買い足しが必要かもしれませんね。

ちなみに、今日のメインは「焼きしいたけ」。大振りの原木しいたけがお値打ちに手に入りましたので、ごくごく「シンプル」に仕立ててみました。しいたけをホットプレートで焼いて鰹節と「めんつゆ」をかけただけのものですが、非常に「旨味~」でした(^-^)

明日は残り物の冷凍食品を一掃予定。年内に自宅で夕食をとるのは金曜日までの予定なので、順番に片付けていきたいと思います。

労働契約法制: 報告案に見る実務対応ポイント(1)

2006-12-25 | 経営実務
労働契約法制の審議会における議論が大詰めとなっておりますが、本日届いた労働法令通信に労働政策審議会に提示された「報告案」が掲載されております。

今回の「報告案」に提示されている大きな論点は次の7つです。
(1)労働契約の内容は労使の合意により自主的に決定され、できる限り書面により確認するようにすること。
(2)合理的な労働条件を定めた就業規則がある場合、その労働条件が労働契約の内容となること。
(3)就業規則の変更が合理的な場合、労働契約の内容は就業規則に定めるところによるものとすること
(4)解雇の金銭的解決方法を導入すること(⇒その後の議論で今回は見送り)
(5)一定の要件を満たすホワイトカラー労働者については、労働時間規制除外の対象とすること
(6)長時間労働者の割増賃金率を引き上げること
(7)時間単位の年次有給休暇の取得を可能とすること
(以上、労働法令通信平成18年12月28日号より引用)

このうち、解雇の金銭的解決方法の導入については「今回は見送り」という方向となり、また、ホワイトカラー労働者の労働時間規制除外についてもギリギリの綱引きが行われています。

審議会に提示された報告案全文は厚生労働省 審議会ホームページにてご覧いただけますので、ご興味のある方はご覧頂ければと存じます。

さて、今回の労働契約法制の議論は、これまでの労使関係のあり方を根本から見つめなおし、より一層「エッジを効かせる」ものとなっております。大企業だけではなく、中小企業にとってこそ影響の大きい部分が数多く含まれていることから、本ブログにおいても、数回にわけて「労働契約法制の在り方報告(案)に見る中小企業労務での実務対応上のポイント」を考えていきたいと思います。
なお、本エントリ及び以降のエントリにおいて記載する内容は、あくまでも平成18年12月25日時点で入手した「報告案」をベースに立石個人の見解を取りまとめたものです。法律化にあたって取り扱いの変更・修正が行われる場合もありますので、ご覧になる際にはこの点について十分にご注意いただきたいと存じます


本日は1回目ということで総論の話題から。

【1】就業規則と労働契約の関係はどうなるのか?


これまでの労働基準法ではあまりはっきりしていなかった「就業規則」と「労働契約」の関係ですが、今回の「報告案」では、今までより明確となりました。

まず、労働契約は「労働者及び使用者の対等の立場における合意に基づいて締結・変更されるもの」という立場が明確となりました。その上で、労働契約の内容については「締結された労働契約の内容についてできる限り書面により確認するようにする」ということが織り込まれるようです。

一方、就業規則については、「合理的な労働条件を定めて労働者に周知させていた就業規則がある場合には、その就業規則に定める労働条件が、労働契約の内容となるものとすること」とされ、その変更についても「使用者が就業規則を変更し、その就業規則を労働者に周知させていた場合において、就業規則の変更が合理的なものであるときは、労働契約の内容は、変更後の就業規則に定めるところによるものとすること」とされました。即ち、合理的な内容で正当な手続に基づいて作成・周知が行われた就業規則には、労使双方に契約上の拘束力を持つことが明確化されたこととなります。したがって、就業規則の作成・変更手続はこれまで以上に「手続面での正当性」と「内容の合理性」に配慮を要することになると考えられます。

また、労働契約と就業規則の関係については「労働者及び使用者が就業規則の内容と異なる労働契約の内容を合意した部分(特約)については、その合意によることとすること」ということが明記されました。これにより、例えば、ごく少数の「他の人とは別の取り扱いをする従業員」のために就業規則上の手当てをすることが不要となり、「一般原則としての就業規則」と「個別の合意に基づく労働契約」という役割分担がより明確化されることになります。

ただし、先に紹介したとおり「締結された労働契約の内容についてできる限り書面により確認するようにする」とありますので、労働契約において個別に特約を設ける場合には、後のトラブルを避けるために「労働契約書」の整備が実務上不可欠となると考えられます。

以上から、労働契約と就業規則の関係における実務対応ポイントを考えると次のようにまとめられます。

(1)就業規則は『労働契約』の内容となる=一種の「約款」的な取り扱いとなる。
(2)「就業規則」の整備はこれまで以上に必須。
(3)「労働契約の特約」は原則有効 ⇒ 「労働契約書」の整備が重要。
(4)就業規則の変更手続をきちんと行えば、「労働契約の変更」と認められる。


労務実務の観点から言うと、この「就業規則と労働契約の関係の整理」が行われることは、今回の労働契約法制の中で実は「最も実務上影響のが大きい部分」ではないかと感じております。「合理的な範囲であれば、個別の契約で『特約』を設けることが可能」ということは、ある面では「個別対応に向けた労働契約の柔軟性」をもたらすものですし、「書面化による労働契約内容の確認の努力」とは、「書面化した労働契約に対する効力を認める」ということに繋がっているためです。したがって、きちんとした「書面化」は「労使紛争の予防線」として機能させることができ、万一紛争となっても「早期の問題解決」のための道具として活用することが出来るのです。

これまでは一般従業員について「労働契約書」を取り交わすことは少なかったですが、これからは労務実務の第一歩として「最初に押さえておく」ことが大変重要になると私は考えます。

ということで今回はここまで。次回は「労働にまつわる『権利の濫用』関係」を見て行きたいと思います。

今日の夕食:ハンバーグもどき?

2006-12-23 | 料理力
クリスマスイブイブの今日、日中に車で出かけましたらどこもかしこも非常に道が混んでいました。まぁ、私の出歩いたところが地元の競馬場のそばということもあるのですが・・・・。

さて、今日はお昼をしっかりと頂きましたので、夜は軽めのメニューを計画。ちょっとゆったりとした時間がありましたので、普段なかなか出来ない『一手間かけた料理』にチャレンジ。ということで、今日の献立はこちら。
●ハンバーグもどきwith目玉焼き[材料は後述]
●蓮根と竹の子のきんぴら風[常備菜]
●きゅうりのキューちゃん[市販品]

全てのおかずが出来上がったところで冷凍庫を空けたら、なんと「白ご飯ストック切れ」でした 仕方が無いので、今日はおかずをおつまみに残っていたチューハイでちびりちびりとやっていました

さて、今日の献立のメインは「ハンバーグもどき」。これは、かの有名な料理マンガ、ミスター味っ子マンガ版(文庫なら第9巻)に登場する「キャベツで出来たハンバーグ」をアレンジして再現したもの。以前発見した味っ子再現料理を手がけるmayuさんのチャレンジを見てから、一度はやってみたいと思い、今回無謀にもチャレンジしてみました。

今回使った材料はこちら。ちなみに、全て目分量です。
○キャベツ(コレが無ければ始まりません)
○玉ねぎ(原作どおり。でも分量足りずorz)
○にんじん(あまっていたので、ついでに投入)
○小麦粉(つなぎ+成形用)
○バター(炒め用)
○サラダ油(焼き上げ用)

基本的な作り方は、mayuさんのものと同じです。大量にみじん切りしたキャベツ・玉ねぎ・にんじんをバターで徹底的に炒め(元の量の半分までいためました)、粗熱をとってから小麦粉をIN。粘りが出るまで揉みこんだら周りに小麦気をまぶしながら成形し、サラダ油で焼き上げるといったところです。mayuさんとの違いといえば(1)にんじんをオマケで投入(2)牛乳は不使用(3)焼き上げ時にバターを使わず、といったところでしょうか?

さて、感想ですが・・・・・・

陽ちゃん、これはバレるって(⌒∇⌒;;

いや、もちろん十分おいしいのですが、やはり所詮はキャベツ。とても「肉を食べた充実感」は感じられません 材料からして、どこまでいっても「お好み焼き」を脱するのは難しいですね

ただ、今日はソースとしてケチャップ・こいくちソース・マヨネーズを合わせたいわゆる『オーロラソース』を使いましたので、デミグラスソースをかければもしかしたら・・・・・となるかもしれません(期待は薄いですが・・・・)

ただ、見た目は予想以上に「ハンバーグ」。風邪を引いて鼻づまりの時などは、騙せるかもしれません(その時点で負けな気もしますが・・・・)

ということで、おヒマな方は一度お試しください。「ハンバーグもどき」と思わなければ、ヘルシーでおいしい一品です(笑)

最後にひとこと。
今日のお昼、
お好み焼きだったのですがorz


お知らせ:年末年始の営業予定

2006-12-23 | 事務所経営
今年も残すところあと1週間となってしまいました。ということで、Awing立石智工事務所の年末年始の営業予定をご案内申し上げます。

【年末の営業予定】
12月25日(月) - 名古屋での勤務
12月26日(火) - 名古屋での勤務
12月27日(水) - 事務所での勤務
12月28日(水) - 事務所での勤務
12月29日(水) - 事務所での勤務

12月30日(土)~1月7日(日)は年末年始のお休みを頂戴します。

【年始の営業予定】
1月8日(月)  - 事務所での勤務予定
1月9日(火)以降 - 通常営業

以上、何卒宜しくお願い申し上げます。

労働契約法制:「労働時間規制除外」まとまるか?

2006-12-21 | イッポウ
労働契約法制の審議がいよいよ大詰めを迎えているようです。

管理職の平均年収勘案、労働時間規制除外で厚労省最終案(NIKKEI NET-日本経済新聞)


厚生労働省は21日、労働政策審議会(厚労相の諮問機関)労働条件分科会に雇用ルール改革の最終案を提出した。一定の条件を満たすホワイトカラーの会社員を労働時間規制から除外する制度について、対象者の年収の下限を「管理監督者一般の平均的な年収水準を勘案」と明記。労使の調整が難航していた解雇の金銭解決制度は引き続き検討する課題として今回の雇用ルール改革では見送ることを示した。
(以下略)


行政サイドとしては年内にとりまとめを完了させ、年明けの通常国会でなんとか労働基準法の改正と労働契約法の成立を目指したいとのことです。しかしながら、まだまだ労働組合側の同意が得られるかどうか予断を許さないところではあります。

これまでは、『行政が求める基準を満たす』ということに重きが置かれてきた労働関係ですが、今後はよりいっそう『個別具体的な契約関係を明らかにする』と言うことが求められてくることになります。少数精鋭を求められる中小企業にとっては、個別の「労働契約関係」をより意識した労務マネジメント体制を整備することが必要となり、労働法の専門家としての社労士の役割はますます大きくなります。

私も、今後の法整備をしっかりと注視し、“即対応体制”を引きたいと考えております。法案提出が行われた時点では、ぜひ『速報解説勉強会』を行いたいと考えておりますので、ぜひご期待ください。

(12.23追記)
ホワイトカラー・エグゼンプションには罰則規定を設ける模様です。

労働時間規制除外制度、休日確保怠れば刑事罰・厚労省方針(日本経済新聞-NIKKEI NET)


厚生労働省は一定の条件を満たすホワイトカラーの会社員を労働時間規制から除外する制度について、週休2日相当の休日確保を怠った企業の責任者に刑事罰を科す方針を固めた。時間に縛られない自由な働き方に道を開く一方、企業には徹底した健康管理を求めることで労使の歩み寄りを促す。同省は労働基準法の改正案に盛り込む方向で調整を進める。(以下略)


個人的には、こうした刑事罰による牽制力が有効に機能するかどうかは?マークをつけざるを得ないと感じるのですが、基準法改正の動きとしては押さえておかなければならないと思います。取り急ぎ速報ベースまで。

今日の夕食:在庫一掃第1弾

2006-12-21 | 料理力
トドちゃんが登場したところで、今日の夕食。今週1週間で少しずつ食材が残ってきていましたので、在庫一掃プロジェクトを発動。第1弾としては「水菜・玉ねぎ・油揚げ・卵」を処理することにしました。

ということで、今日の献立はこちら。
●水菜と油揚げのいため合わせ[水菜、油揚げ、ちりめんじゃこの佃煮]
●玉ねぎ入りオムレツ[卵、玉ねぎ]
●レンコンとたけのこのきんぴら風[作り置き]
●きゅうりのキューちゃん[市販品]
●白ごはん[冷凍ごはん]


私にしては珍しくダブルメインの献立となりました(とはいえ、いため合わせは「ただ炒めただけ」ですが・・・)。 玉ねぎ入りオムレツは思いっきり崩れてしまいました(^^;;

さて、今日のメインの一つの「水菜と油揚げのいため合わせ」ですが、写真では水菜が少なく見えているのですが、実はほぼ「スーパーで売っている一束の半分以上」を使っています。生のままではかさばる水菜ですが、火を通すと想像以上に縮んでしまいますので、炒め物や鍋物に水菜を使う時には、ぜひ「これでもか!」という量を用意いただくとよいと思います。

今日は油揚げを使いましたが、豚肉や鶏肉などと一緒に炒めてもおいしくいただけます。水分タップリの水菜は焦がす心配がほとんどありませんので、思い切ってガンガン強火で炒めてみてください。

トドちゃん:来年のマスコット?

2006-12-21 | よもやま話
Awing立石事務所の来年のマスコットが決まりました。それでは、早速発表~

ドルドルドルドル・・・・・・・    <ドラムロールのつもりです(^^;;


ドルドルドルドル・・・・・・・


ドルドルドルドル・・・・・・・


ドルドルドルドル・・・・・・・


ドルドルドルドル・・・・・・・


ドルドルドルドル・・・・・・・


ドルドルドルドル・・・・・・・


ジャジャジャン!


ε(     v ゜ω゜) < トドちゃん で~す(笑)

出典はプログラムの世界では超有名な結城浩氏のブログ。"TODO"で、トドちゃんですゞ(^^;;

ちなみに今の私の周りに入るトドちゃんは7匹といったところでしょうか?(^^;;

来年はきっとちょこちょこ登場しますので、本ブログともどもご愛顧くださいませm(_ _)m

目指せ、ブレイク!(笑)

想定の範囲内:やっぱり「空振り」だったのね・・・・

2006-12-20 | 飲酒運転特集
以前にも紹介した平井堅コンサート「Ken’s Bar」の全車飲酒検問がいよいよ実施されたそうです。

お酒でなく、歌に酔ってください 平井堅さん公演後一斉検問(Yahoo!ニュース-中日新聞)


 【愛知県】名古屋市南区のレインボーホールで19日夜に開かれた人気歌手平井堅さんのコンサートが、観客に酒類を提供するスタイルだったことから、愛知県警は19日、飲酒運転を警戒し、会場の駐車場から帰るすべての車両について飲酒検問を実施した。

 「ケンズ・バー」と銘打ったコンサートは、ビールやウイスキーなど酒類かソフトドリンクが一杯付くスタイル。この日は約7000人が集まり、主催者側は会場に飲酒運転防止を訴えるポスターや看板を多数掲げた。

 平井堅さん自身も冒頭、「お酒ではなく、ぼくの歌に酔ってください」と観客に呼び掛けた。

 会場の外にはパトカー約10台、警察官75人が待機し、ものものしい雰囲気。駐車場から出てくる車を1台ずつ止め、アルコール検知器で酒を飲んでいないか確認した。968台を検問したが、摘発事例はなかった。


警察はこれを「成果」と言うかもしれませんが、はっきりいって「やっぱり無駄足」といった印象しか感じません。お酒を提供といっても、「ワンドリンク」なわけですから、長い時間にわたるコンサートの後であれば、よほどお酒が弱い方で無い限り、コンサートが終わる頃には十分に抜けていることが予想されます。そもそも「検問」なんて手段をとらなくても、駐車場に停めていることは分かっているのですから、駐車場の入り口のところで、運転する人に「自主検査しませんか?」とオファーをすれば十分“犯罪の抑止”に繋がったはずです。(心配であれば、さらに“サンプリング”での検問をすれば牽制効果としても十分です。)

今回の措置は、考えられる「状況」に対して、とった「対策」のバランスに書いているような気がしてなりません。75人分の人件費をかけてまで行うべきものであったのかどうか、また、この「応援」のために手薄になったと考えられる他のエリアでの対応を同考えるべきなのか、決して喜ばしいものではないニュースであると私は考えます。

要注意!:連続で交通事故・・・

2006-12-19 | よもやま話
今日はお客様訪問のために、原付で1号線をやや長距離移動。何と、その行きにも帰りにも「交通事故」に遭遇してしまいました。

行きの事故は正に目の前で起こった事故です。1号線の「1車線区間」を走っていると、比較的見通しの良い横道から車が2台ほど連なってくるのが見えました。出てくるのかな~?と様子を伺うと、横道から合流しようとしていた車はブレーキをかけて一旦停止。しかし、後続車は「前に出るものだ」とばかり思っていたのか、ブレーキが間に合わずにそのまま「ゴッツン」とやってしまいました。

見通しが良く道幅も広めの横道でした、「早く前に行きたい」という気持ちが逸ったのかもしれませんが、最初に「近づきすぎ」ていたのが原因でしょう。車間距離には要注意です。

そして帰り道。同じように1号線を走っていると、不自然な場所で突然軽自動車が止まっていて、車がよけて走行しているのが目に入りました。なんだろうと思って通り過ぎ際に横をみると、人が一人倒れている姿が! こういったのを見てしまうと見過ごすことが出来ないので、すぐに停車してその場にいた人に話しを聞きました。

現場は「車と原付の接触事故」であり、原付の運転者が倒れているということがわかりました。事故直後のようだったので、車の当事者らしき方に救急手配の有無を確認したところと、気が動転していて「まだ」との答えだったので、すぐに119番で救急車を手配。ついで、人身事故なので110番で警察にも連絡しました。

その後救急車が来るまでの間にいろいろお話しを伺ったところ、「赤信号で止まっている車に、原付が追突した」ということが分かりました。他のバイクに気をとられた瞬間に追突してしまったようです。その後、救急車が到着し、次いで警察も到着したので、あとは救急と警察と当事者に任せてその場を離れました。

目の前で交通事故が起きたり交通事故の現場に出会ったことは何度かありますが、1日に2回の交通事故、それも1件が人身事故というのはもちろん初めての経験です。その後の運転は「いやでも慎重」になりました。

師走に入って運転する機会も増えるかと存じますが、くれぐれも運転にはご注意ください。特にバイク・原付乗りの方は、必ず「周りの空間」を確保して、絶対にムリをしない運転を心がけてください!(もちろん、酒気帯び運転・酒酔い運転はもってのほかですよ!)