コンサルタントのネタモト帳+(プラス)

ビジネスにも料理にも役立つ“ネタ”が満載!社労士・診断士のコンサルタント立石智工による経営&料理ヒント集

近況:久々更新&イブ・ゼミ2のご案内

2006-10-19 | よもやま話
久しぶりのブログ更新です。前エントリから1週間以上もあいてしまいました・・・・。

10月に入って、急にあちこちからオファーを頂いております。案件自身は長期・短期・単発と様々ですが、ここは気合の入れ所ということで、休日返上で仕事をしております。

それでもまだ夜は何とか睡眠が確保できますので、まだもう一息頑張れそうです。

ただ、根つめて作業をしているとどうしても「首・肩・背中・腰」の張りが収まりません。エアーサロンパスや飲み薬でごまかしていましたが、どうにも収まらないので今日は久しぶりにボディメンテナンス(要は全身のマッサージ)を受けてきました。これで明日からのもう一山も越えられそうです。

飲酒運転と企業対応の話など書きたいネタはいろいろあるのですが、これは少し落ち着いてからにさせていただきたいと思います。

いち早く「飲酒運転と企業対応」について知りたいという方は、来週25日(水)の開催のイブ・ゼミ シーズン2にぜひご参加ください! 毎回恒例となった貼り出しディスカッションもシーズン2仕様に一新します! 新しくなったイブゼミが、あなたに「経営実務の“A(エース)”カード」をお届けします!

ということで、近況報告&イブゼミ2のご案内でした

特定社労士:無事“合格”しました

2006-10-12 | よもやま話
春から夏にかけて受験しました『紛争解決手続代理業務試験(特定社会保険労務士試験)』の結果が昨日ようやく発表になりました。受験番号との照合で、無事「合格」を確認できました。(当初、合格発表日をすっかり忘れていたのはナイショですゞ(^^;;)

今回の特定社労士試験の合格率は75%程度ということで、予想よりもやや高めだったのかな?という気持ちです。

さて、特定社労士試験については、以前に掲載した次のエントリの中で「再現解答」を掲載させていただいております。
↓↓
紛争解決手続代理業務試験-再現解答(1)
紛争解決手続代理業務試験-再現解答(2)
(なお、過去問はコチラ

ちなみに、私の得点は合格点には達していますが、第1問・第2問ともに満点ではありませんでした。個人的には、「思ったより低い点数」でした。特に第1問については、「何処かで取りこぼしがあった」という点数でした。

今回の合格発表にあわせて公表された試験の出題の趣旨を見る限り、“解答の方向性”は合っているように感じるのですが、個人的にはやや不満が残る結果となってしまいました。せめて「模範解答」を公表してもらうか、採点された答案を開示してもらえれば、何が減点となっているのか分かるのですが・・・。

何はともあれ、無事「合格」することができましたので、来年度の制度開始にあわせて「紛争解決手続代理業務」を行うことが出来るようになります。これからもさらに研鑽を積んで頑張っていきたいと思います。

優勝報道:そりゃ無いでしょ、毎日さん(^-^;

2006-10-11 | よもやま話
昨日の中日優勝については、一晩たった今日になっても各マスコミが様々に取り上げています。しかし、そんな中で毎日新聞(Web版)が報じた「選手喜びの声」の森野選手のコメント紹介に、私は思わず目を奪われてしまいました。そのびっくりするような内容とは・・・・・

みなさんに支えられて試合に出られることが出来て良かった。(日本シリーズにむけては)バンド練習をしてから、切り替えて臨みたい。(注:下線は筆者)


・・・・まさか、日本シリーズに向けてギター弾いたりドラム叩いたりするわけはないですよね

日本シリーズまでに“名手”川井から、きっと“秘伝”を伝授してもらうことでしょう。がんばれ、森野!

中日優勝!:延長12回にドラマが待っていた!

2006-10-10 | よもやま話
先のエントリを書いている最中、ずっと中日ドラゴンズ戦のラジオ中継(何でTVでやらないのorz)を聞いていましたが、ようやく中日優勝の瞬間がやってまいりました!!!

今日の試合は一進一退の攻防のまま延長に突入したジリジリした展開。しかし、延長12回の表に「これぞ中日!」というような集中打がバクハツ!ホームでの胴上げはなりませんでしたが、見事に“勝利”で優勝を飾ることができました!

個人的は、12回表の1アウト満塁の場面、福留が放った強烈な打球がピッチャーのミットを弾いてヒットになった時点で、「もしかしたら、これで巨人の高橋尚成の緊張の糸が切れて、ウッズが“トドメの満塁ホームラン”になるかも・・・」とひそかに期待しておりました。そうしたら、本当に打球がスタンドに吸い込まれて行ったので、思わず一人で大絶叫してししまいました(ちょっと近所迷惑だったかもしれませんね・・・・(^^;;)

しかし、こうした大一番での(地上波での)TV中継がなかったのは本当に残念!地上波デジタル化で実現される(ハズ)の実質多チャンネル化で、ぜひ「プロ野球の最後まで延長の“並行”生中継」を実現して欲しいと思います!

後は念願の日本一に向けて、最後の勝負です! い~ぞ!がんばれ~!ドラゴンズ~!燃~えよ、ドラゴンズ~! ヽ(∇⌒ヽ)(ノ⌒∇)ノ

(PM23:30追記)
一昨年の中日優勝の時には、何と日本シリーズのチケットに売れ残りが出てしまっていたという事態になっていたとのこと(-○-;;
今年はぜひ何としてでもチケットを入手し、応援に行きたいと思います!(相手が日ハムになったら、競争率がぐんと上がりそうですね・・・(^^;;)

(10.11 AM0:10追々記)
今ようやくニュースで優勝監督インタビューを観る事ができました。ラジオ中継で聞いていても、思わず再び”もらい泣き”です。
日本シリーズの最後には、もう一度この感動に出会えると信じています!

会社と車:飲酒運転対策と企業対応(2)

2006-10-10 | 飲酒運転特集
10月3日のエントリの続きです。今日は「自動車通勤への対応」について考えたます。

やや古いデータになりますが、平成12年国勢調査における“従業地・通学地集計”の結果 によると、「通勤・自家用車だけを利用する15歳以上の通勤・通学者は、全体の44.3%」という非常に高い数字がはじき出されています。18歳未満の通学者が統計データに含まれていることや、他の交通機関と自動車を併用している人を合わせて考えれば、おおよそ働いている人の2人に1人は「自動車通勤」をしているということがいえるかと思います。そうなると、「会社と車」の関係にを考える際にはやはり『自動車通勤への対応』ははずせないポイントとなります。

「自動車通勤への対応」でまず考えなければならないのが、通勤途上であっても、事故が発生した場合には会社に使用者責任が問われる可能性があるということです。

使用者責任とは民法に定める損害賠償責任に関する定めの一つです。簡単に言えば、「会社で使用している人(従業員など)が起こした損害は、従業員個人だけではなく、会社自身も賠償責任を負う」ということを定めたものです。そして、過去の判例では「通勤」についても「会社で使用している」とするケースがほとんどです。したがって自動車通勤への対応上は「通勤中も仕事中と同じく、会社の責任になる」と考えて対応をした方が間違いありません。(なお判例実務の中では、自賠責法との関連も争点となっています。)

では具体的にどのような対応が求められるのでしょう。自動車通勤へのリスク対応については、大きく分けて『自動車通勤者の特定』『万一の事故への備え』に分けられます。

まず、『自動車通勤者の特定』では、自動車通勤できる人を会社として特定しておくことが求められます。通常は「自動車通勤の原則禁止 ⇒ 許可者に対して解除」という形を取ることが多いでしょう。この際、自動車通勤許可者については、“自動車通勤申請書”を提出させるとともに、少なくとも以下の事項の確認をまず行うことが求められます。
○運転免許を保持していること(更新期限を含めて管理)
○通勤に使用する車両を特定すること
○通勤時に使用する経路を特定すること


さらに、運転免許については、更新期限が到来した際には会社での再確認を行うことが効果的でしょう。また、事故や交通違反などによる免許停止・取消しも考えられることから、就業規則(又は他の社内規程)上の手当てとして『自動車通勤者は、業務上外に関わらず、事故を生じた場合や運転免許が停止・取消された場合には、直ちに(3営業日以内に等)会社に届け出ること』という定めを行っておくことが求められます。さらに実効性を高めるであれば、前述の規定違反に対する懲戒処分(解雇を含む)についても、きちんと就業規則上に定めておくことが望ましいでしょう。

また、交通違反による免許停止・取消し処分を届出た者への対応としては「自動車通勤の許可の一時停止又は取消し」という対応が必要となります。この際、免許停止中の期間はもちろんですが、会社として独自に自動車通勤許可の停止期間を延ばしたり、常習性のある者であれば、許可取消しまで視野にいれた対応も可能となります。これは“自動車通勤をしなければ実質的に通勤できない”という場合であっても、従業員に対して『通勤の代替手段が全くなくなってしまう』というような極端な不利益となるような状況にならなければ、許可停止期間の延長や取消しや差し支えないと考えられます。

会社にとっては、「自動車通勤を認められる人にだけ、モレなく認めていく」ということが重要なのであり、決して懲戒処分対象者を出したいということではありません。しかし、このような届出義務違反に懲戒を牽制力として、「確かに自動車通勤を認めても良い人であること」を担保することが可能となります。また、免許停止や取消しになるような状況については、「会社の仕事に関連した車の使用を認めない」ということで、“会社として適切に出来る範囲”でコンプライアンス対応を行うことが出来るでしょう。また、これらの対応を“社内標準”として銃要員の間に広めていくことで、従業員に対して飲酒運転を含めた自動車運転時の注意を喚起する効果が期待できると私は考えます。

やや長くなりましたので、今日はここまで。次回は「万一の事故への備え」について考えます。

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上のご案内にも掲載しています、イブ・ゼミ シーズンⅡ ~「飲酒運転は即クビ」だけでは済まされない~『会社と車』のリスク対策実務10月25日(水) 午後7時からの開講です!、ぜひお早めにからお申し込みください!

日常の危険:愛車が傷モノに(T_T)

2006-10-06 | よもやま話
今日は某プロジェクトの打ち合わせのため事務所から車で20分ほどのお客様をご訪問。今日訪れたのは住宅地の中にあるところだったのですが、そこで「まさか!」の出来事に遭遇していました。

先に向かっていた方が既に車を止めていたので、いったんその後方に車を停めて、駐車場所を打ち合わせるために外に出ました。そしたらいきなり「」が私をめがけて突進してきたのです!

その後、まだドアが開いていた車の中へこの犬(中型犬程度の大きさ)が乱入し、一緒に打ち合わせに参加するために同乗していた相方にも飛びかかる始末。しかし、事態はこれだけで終わらなかったのです!

ようやく車から追い出すと、大変興奮していたこの犬が今度は何と車に前足をつけて、はげしく引っかき始めたのです!!!おかげで、私の愛車のボディには、たくさんの引っかき傷がついてしまいました(T_T)

多少のキズであれば仕方ないのですが、運転席側のほぼ全面と、助手席側の後方にた~~~っぷりとキズを付けられてしまっては流石に困ってしまいます。その後この犬の飼い主と連絡が取れたので、話し合いの結果、先方負担で修理いただけることになりました。(このため「和解契約書」を自分のために作成することになりましたが・・・・)

飼い主の方の話しに寄れば、この犬は非常に「人懐っこい」とのことでしたので、きっとこの犬も「単にじゃれているだけ」だったのかもしれません。しかし、私にとっては愛車をキズだらけにされ、しかも「飛びかかられる恐怖」まで感じさせられたのです。正直言って、犬・猫の類を非常に苦手としている私にとっては、大変な苦痛な思いでした。

飼い犬が起こした不始末は、全て飼い主が責任を取らなければなりません。 犬に限らず、ペットを飼われている方は、ぜひこのことを肝に銘じておいて頂きたいと思います。

名勝負:せめて「生中継」で見たかった・・・・

2006-10-04 | よもやま話
今日の国体野球高校の部、ものすごい熱戦だったようですね。

斎藤、投げて打って大活躍!駒苫を完封し早実29年ぶり優勝


今夏の全国高校野球選手権大会で37年ぶりの決勝引き分け再試合を戦った早実(東京)-駒大苫小牧(北海道)の決勝対決は、早実が夏に続く優勝を果たした。

 4日、兵庫県高砂市の高砂市野球場で行われた第61回国民体育大会「のじぎく兵庫国体」の高校野球硬式決勝は7200人の観衆を集めて行われ、早実は斎藤佑樹、駒大苫小牧は田中将大の両エースの投手戦となり、早実が1-0で制した。早実の国体優勝は1977年の第32回大会以来、29年ぶり2度目。

 駒大苫小牧は3連覇を狙った今夏の甲子園大会に続き、国体でも優勝はならず、2000年、01年の第55、56回大会の横浜(神奈川)以来、大会史上3校目の国体連覇を逃した。

 早実は四回に二死二塁から斎藤の右前適時打で貴重な1点を先制した。その後、両チームは走者を出したが、両投手の好投の前に得点できなかった。

 国体の決勝が夏の甲子園大会決勝と同じ顔合わせとなったのは98年に松坂大輔(現西武)を擁した横浜と京都成章(京都)以来6度目で、そのうち夏に続く国体優勝は4度目。
(以下略、出展:SANSPO.COM)

まさしく「竜虎、三度(みたび)相打つ」という熱戦。こんあ名勝負を「生中継」で見ることが出来なかったことが大変残念なことです。(「平日の午前中」では致し方ないのですが・・・・)

高校野球の決勝再試合では「最後のバッターが田中投手」、そして今日の試合では「唯一の得点となる決勝点を放ったのが斉藤投手」ということで、まさに「両投手の運命のめぐり合わせ」を感じます。正に「“宿敵(ライバル)”と書いて“盟友(とも)”と読む」を地で行く二人といったところでしょうか。

それにしても、一つの「頂点」の舞台で本気で戦い合える相手がいるということほど素晴らしいことはありません。この先しばらくの間進む道は別れますが、お互いに充実した数年間を送った後、ぜひ『プロのマウンド』でもう一度対決する姿を見てみたい、そんな思いを抱かせる二人の「高校最後の勇姿」でした。

会社と車:飲酒運転対策と企業対応(1)

2006-10-03 | 飲酒運転特集
さて本日は、以前のエントリでご紹介した「飲酒運転対策の実務対応」について書き始めていきたいと思います。が、その前に一つご案内を。

上のご案内にも掲載いたしましたが、10月より『イブ・ゼミ』シーズンⅡ ~ 経営直結!ホンネの実務ゼミナールを3回シリーズにて開催いたします。初回のテーマは~「飲酒運転は即クビ」だけでは済まされない~『会社と車』のリスク対策実務 。これまでブログに書いてきた話題に加えて、「経営のホンネ」部分に鋭く迫るゼミナールとする予定です。10月25日(水) 午後7時より開講いたしますので、名古屋近郊の皆様は、ぜひこちらからお申し込みください!

さて、話しがそれましたが、本題に入ってまいります。「会社と車の実務」でまず考えなければならないのが仕事として車を使わせるか、否か?ということです。このとき「仕事」も「車」も実は多くのパターンを考えなければならないということに注意が必要です。

まず仕事については大きく
○通常業務時
○出張時
○通勤・帰宅時
という3つに分類できます。会社によって若干定義は異なりますが、出張とは「本来の勤務地より一定以上の遠方に出向いて業務に従事すること」であり、さらに区分すると「日帰り出張」と「宿泊を伴う出張」に分けられます。出張の場合には、通常の範囲を超えて遠方に出向くことから、自動車の使用について通常とは区分した考え方が必要となる場合があります。

また、「通勤・帰宅時」の取り扱いについても注意が必要です。なぜなら、どこからどこまでの範囲を「通勤・帰宅時」として取り扱うかについての“法律上の定め”をそのまま用いることとが望ましくないためです。

「通勤・帰宅の範囲」に関する法律上の定義としては、労災保険法の定義を用いることが多いです。しかし、労災保険法の定義を用いた場合には自宅(又は他の帰宅場所)に帰らなくても、途中に何処かに立ち寄ったり、合理的な経路をたどらなかった場合には、原則としてその時点からは通勤・帰宅として扱わないとしています。したがって、「通勤・帰宅の範囲」として労災保険法の定義をそのまま用いてしまうと「一般的な通勤・帰宅のイメージ」より狭く捉えられてしまう可能性があります

「世間の目」より狭い範囲で通勤を定義したとしても、世間は結局「一般的なイメージ」で考えますので、「対応がモレている!」としか捉えてもらえません。したがって、風評をリスク管理としては、労災保険の運用の都合で作られた「労災保険法上の定義」よりも広い定義とすることが求められます。

とはいっても、「仕事」と「プライベート」を切り分ける観点からも、どこかで「通勤・帰宅の範囲」の「線引き」は必要でしょう。「通勤・帰宅の範囲」を出来るだけ幅広く捉え、かつ、分かりやすく線引きする方法としては、例えば、次のような定義が考えられます。
○通勤とは「住居等を出発してから就業場所に到着するまでの間における移動時間」を指す。
○帰宅とは「就業場所を出発してから住居等に到着するまでの間の移動時間」を指す。
○通勤・帰宅時の途上において、就業場所及び住居等のいずれでもない場所に立ち寄った際には、当該場所に到着した時点から再び出発する時点までの間は通勤・帰宅時に含めず、再出発の時点から通勤・帰宅が再開されたものとする。

このように定義すれば、「自宅から会社までの間で、別の場所に立ち寄った場合以外の部分」を全て含めることが可能です。なお、上記の定義で「住居等」としているのは、出張時の宿泊場所なども住居と同様に含めることを意図しているためです。(実際に規定化する際には「コトバの定義」が必要でしょう。)

また、車についても区分を必要とします。一般的な会社であれば
○会社の車(社有車)
○個人の車(私有車)
○レンタカー
という区分が可能です。なお、会社の業務内容や規模によっては、社有車「配送車・営業車・役員車」等に細分化することが求められるケースもあります。

このとき注意すべきなのは「名義人ではなく、実際にだれが使っているかで判断する」ということです。会社の車がリースで購入されている場合には、法律上の所有権は「リース会社」ということが一般的ですが、実際には当然「会社の車」として取り扱うべきでしょう。また、個人所有の車についても、名義人が家族などだったとしてももちろん「個人の車」として取り扱うこととなります。

また、レンタカーについては「会社の指示で借りる」場合には、概ね社有車に準じた取り扱いが求められます。逆に、たまたま何かの都合で「個人で借りたレンタカー」を通勤等で使うような場合には「個人の車」扱いと考えるのが自然でしょう。しかしながら、レンタカーの場合には「短期的に借りて使用する」ものであることから、「だれがどの車を使うのか?を特定する」という観点からは、別の取り扱いを必要とする場合があるので注意が必要となります。

仕事として車を使わせるか、否か?を考える際には、ここまで話してきた「仕事」と「車の種類」を組み合わせたパターンを漏れなく考えていく必要があります。例えば、先に述べた区分で「仕事」と「車」を縦横に配置した表を作成し、これに○×をつけていくけば、漏れなく考えていくことが出来るようになります。

それでは本日はここまで。次回は「車通勤への対応」について考えたいと思います。