コンサルタントのネタモト帳+(プラス)

ビジネスにも料理にも役立つ“ネタ”が満載!社労士・診断士のコンサルタント立石智工による経営&料理ヒント集

サッカー:ドイツはよほどショックだったようで・・・

2006-05-31 | よもやま話
日本時間の今朝早くに行われたサッカーワールドカップ前哨戦『日本vsドイツ』、ようやくTVで見ることができました。結果は引き分けだったとはいえ、これまでずっと課題であった攻撃面の充実と、一方ではセットプレーに対する守備面での“課題”が見つかったという点では、本番前の段階では日本にとって実に良い試合だったのかなと感じました。

個人的には、ハーフタイムで中田選手と宮本選手が激しく言い合っている様子が、本番に向けて「信頼感と緊張感から生まれる、絶妙なチームワーク」を生み出す要因になるのではないかと期待しています。

一方、相手方のドイツはよほどショックだったようです。時事通信社の記事によると、ドイツの大衆紙ビルトは、昨日の試合を評して、次のように伝えたそうです。

われわれは日本にすしにされた。

“すし”とはすなわち「食い物」。引き分けとはいえ日本にいいようにしてやられ、見事なまでにやられてしまったと感じたようです。しかし、ここで「スシ」を持ってくるのが、何とも面白いですね(^0^)

いよいよワールドカップまであと9日。今からとっても楽しみです!

頑張れニッポン!!



予定:明日から6月

2006-05-31 | よもやま話
あっという間に5月が終わり、明日から6月です。暦の上では“夏”ですね。名古屋の夏といえば“ムシムシジメジメ”ですが、今年はまだ若干気温が低いせいか「うだるような暑さ」までは今のところまだ感じません。

さて、6月に入って行われるのが『衣替え』。昔は「制服が夏服になる」というイメージでしたが、昨年からはクールビズの始まりという新たな面も仲間入りすることになりました。

私が新連携支援事務局の業務を行っている中小企業基盤整備機構 中部支部でも、明日からクールビズということで、ノータイ・ノー上着(そして、エアコンの設定温度は28度)となります。

立石事務所では、機構以外の業務においても原則としてクールビスとさせていただきますので、皆様ご了承の程何卒宜しくお願い申し上げます。

さて、6月の立石事務所ははイベントが目白押しです。

まずは、6月8日(木)のモチベーション向上セミナー(主催:愛知県経営者協会)。こちらは、相方こと丹羽和子と、師匠こといとう伸氏のW講演を行わせていただきます。もちろん、私もお手伝い人として当日参加いたします(^-^)

また、6月21日(水)は、相方とともに開催するAwingの『イブ・ゼミ』の第1回ゼミを開催いたします!

Awingの『イブ・ゼミ』は、夢への『二歩目』を踏み出すためのフレッシュ起業家ゼミナールと題し、毎回テーマについて興味を持つ参加者の皆様が平日の夕方に集まり、Awingのナビゲーションにて一緒になって「一人ひとりの道すじ」を見つけていただきます。

第1回となる6月21日のテーマは、『プロ』、それとも、『経営者』? ~ 自分が本当になりたいのはどっち?~。 起業の“二歩目”をしっかり踏み出すために重要となる『自分の歩んでいく道』に対する認識を、この『イブ・ゼミ』を通じて一緒に考えてまいります。

それぞれ異なった背景を持つ参加者の皆様が、同じ時間と空間を共有することによって、お互いのアイデアや意見が共鳴したり、スパークしたりする。そして、その中から参加者一人ひとりが「自分の考え」をしっかりと確認する、そんな空間を『イブ・ゼミ』が演出いたします。

ちなみに『イブ・ゼミ』については、出版&初回開催記念としてシングルマザーの税理士合格記をお持ちの方に、スペシャルな特典をご用意いたしました!詳しくは、Awingの『イブ・ゼミ』ホームページをご覧ください。

どちらのイベントも、ぜひお誘い合わせの上ご参加いただけますよう宜しくお願い申し上げます。

レビュー:労働相談『裏』現場リポート

2006-05-29 | 読書机


4月の終わりからずっと受講している社労士会の特別研修。これは、
社会保険労務士法の改正により設けられる『特定社会保険労務士』資格を得るための研修です。

特定社会保険労務士は、社労士法に基づく研修(特別研修)を受け、試験に合格することによって付与される資格で、『裁判外での個別労働関係紛争の解決手続(いわゆる“あっせん”)』の代理業務を行うことができるものとされています。

特別研修の中身は『裁判外での個別労働関係紛争の解決手続』に必要となる法的知識(民法・労働法などの知識+司法的論理構成の技術)についてが中心です。座学(というか、ビデオを見続けるという一種の“修行”・・・・)はともかく、ケースを使ったグループ討議については、今までとは異なる角度で“個別労働紛争”を見ることができ、大変勉強になっています。

そこで、もっと深く労働事件について扱った本はないかと探していたところに見つけたのが、上記の写真にもある『労働相談裏現場リポート(金子雅臣著、築地書館)』。別の労働法論の本を探しに書店によった時にたまたま店頭で見つけたのですが、非常に刺激的なタイトルに引かれ、つい買ってしまいました。

内容は・・・・・実にディープです。東京都の組織である『労政事務所』にて長年労働相談員を勤めてきた著者の木村氏が、自ら扱った“事件”を下に非常にシリアスな『労働相談の現場』を描いています。

この本を読んで正直感じたことは『特定社労士となり労働紛争に関わるようになって、このような現場に本当に出会ったとしたら、自分ならどのように“事件”へと立ち向かうのだろう?』という疑問です。

正直いって、研修等で検討用課題として提示されるケースや書籍で紹介されている事案では『人の息遣い』があまり聞こえません。それは、「きちんとした学習が出来る」という形に編集するためのもので、致し方ない面はあります。

しかし、実際の事案ではそこに当然ながら「等身大の生身の人々」がいて、さらに「生の世界」があるわけです。特定社労士を名乗る以上、私たちはこの『生』の世界の中に自ら飛び込んでいかなければならない場面がきっと出てくるのです。

ケーススタディだけを追っていくと、さも『斬った張った』のようなカッコいい世界が広がっているように錯覚してしまうのですが、この本を読んで、改めて『そんなカッコつけられる世界ではない』と考えさせられました。

特定社労士としてのテクニカルな面はこの本では得られないかもしれません。しかし、労働紛争に関わることは、人の人生に関わることであるという、『特定社労士のメンタル面として最も必要となる要素』が、この本を通じて得られました。

特定社労士に限らず、今後『司法の世界』や『コンサルティングの世界』といった世界に飛び込んでいこうと思っている皆様にはぜひお読みいただきたい1冊です。

社会保険庁:本当に「不正免除」は「悪行」なのか?(続)

2006-05-28 | ケンカイ
仕事&研修で、前回エントリから日が空いてしまいましたが、本日は前回のエントリのコメントに対して私の意見をお答えさせていただきます。

その前に、前回エントリで言いたかった「私の論点」の整理をさせていただきます。(あまりうまくまとまっていませんでしたので・・・)

私としては、まず、今回の一連の「社会保険料の不正免除」について「マスコミが騒ぎ立てるほどの“悪行”とは感じない」と考えています。その理由は次の2点に集約されます。

(1)今回の一連の出来事によって、制度設計上余分に国費(税金)が投入されることになるわけではない。
(2)対象とされた人たちは結果として「本来得られるべき利益(=納付の猶予)」が得られたできたこと。


もともと、私は『全国民が強制加入』となる社会保険については、出来る限り得られる利益が最大となるような制度設計・手続設計が必要という考え方を持っています。その意味においては、『申請主義という手続制度』にむしろ問題があるのではないかと私は考えます。

と、論点を整理した上で、全エントリにコメントを頂きましたお二人への回答。
まず、P太郎様からは

ルールを守れという側の人間がルールを破ったらマズイですよね!!

このようなことをやってると不信感が募って、
猶予されても払う人は増えないのではないでしょうか。

とのコメントを頂きました。

私も、今回の一連の出来事には『現行制度上での手続き上の瑕疵』があることには間違いがないと思います。その点においては、このご指摘は確かにごもっともなご意見です。

ただ、一つ考えなければならないのが『制度の妥当性』についてです。私は前述の通り「現行の『申請主義』制度そのものに課題がある」と考えていますし、また、今回の一連の出来事ので実質的に行われたこと(免除・猶予基準を満たしていることが各種資料により確認されたものについて、結果として正しく免除・猶予が受けられたこと)の方がむしろ『社会保険制度の納付手続面におけるあるべき姿』に近いと考えています。

こういった『制度よりも運用の方が望ましい状況にある』といった場合には、『制度に合わせさせる』ことはかえって不利益を生じさせてしまう恐れがあるのではないかと私は感じました。

次は、fujikawa様から頂きました次のご指摘について。

やったことは、一般企業で言えば粉飾決算でしょう?
これは、ダメだと思いますね・・・。

こちらも、今回のケースの場合少なくとも『内心の動機』の面では納付率を“水増し”しようと思っていたのは間違いないと思います。しかし、これが即“粉飾”になるかどうかというと、私は『?』マークをつけざるを得ないと考えています。

通常の意味での粉飾決算は『実体を伴わない(又は実体の正確な表現ではない)会計上の処理を施す』ことによって『利益を過大(又は損失を過少)に表示する』行為をさします。ポイントになるのは『実態と会計処理に不一致(不正確)な点が存在する』というのが“粉飾”の意図するところだと考えられます。

そうすると、今回のケースの場合、たしかに免除・猶予決定に至るプロセスとしては『手続き上の瑕疵』はありました。しかし、これらの決定は“空決定”ではなく『実体としての免除・猶予効果を伴った決定』になります。

また、先ほどもご説明した『免除・猶予基準を満たす人は、等しく免除・猶予を受けられる状況が望ましい』という考え方に基づいて考えると、「真の納付率(本当に納付しなければならない人の中における、実際の納付した人の割合)」を正しく計算するには、『申請さえすれば免除や猶予を受けられる(=本来納付義務が免責されるべき良い)被保険者の数』というは、そもそも『分母から除外』すべき数であるといえるのではないかと存じます。

したがって、今回のケースについては動機は不純だが、実際に行われたことは“粉飾”とはいえないというのが私の意見です。(もちろん、免除・猶予基準にあてはまらない人たちに免除・猶予決定を出していたら、これは『粉飾』でしょう。)

報道での断片的な情報のため、認識が十分でないところはあるかもしれません。しかし、私の意見への賛否はともかくとして、現状の情報の中ではこのような考え方を取ることもできることは「一つの意見の組み立て」として御理解いただけるのではないかと感じます。

また、ご意見をお寄せ頂ければ大変幸いです。


社会保険庁:本当に「不正免除」は「悪行」なのか?

2006-05-24 | ケンカイ
社会保険庁がココに来て再び注目されています。その理由は各地域の社会保険事務局で年金保険料の“不正免除”なるものが行われていたとのことです。

その中でも、もっとも規模が多かったのが大阪。報道によると、大阪における“不正免除”対象者は3万7千人あまり。全国では4万人以上が対象になったようです。

さてこの“不正免除”問題、一部マスコミでは「とんでもない悪行」「組織的犯罪」といった勢いで報道されています。しかし、社会保険労務士として(少しは)社会保険手続きの仕事に携わっている一人としてあえて言わせて頂ければ

何がそんなに悪いって言われなきゃいけないの?

という印象を受けざるを得ません。なぜなら、今回の出来事が起こったからといって、年金納付の手続上、このことで不利益を被る人は生じ得ない、むしろ、全体として制度が最適化される要素すらあるからです。

その理由の第一は、申請免除や若年者納付特例を受けた場合でも、税金から追加補填されるわけではないということです。

今回の一連の“事件”は、報道を見る限りでは、法律上申請免除や若年者納付特例を受けられる人を対象に行われているようです。ここで、申請免除の場合、その期間にかかる年金額の3分の1が受け取れることになりますが、これはもともと国民年金については、必要額の3分の1は国が負担(将来的には2分の1に引き上げ)しており、その部分において受給することができるということです。(裏を返せば、年金を免除されていない人も3分の1から2分の1は国が負担しているということになります。)

また、納付特例の場合には、その期間は「加入猶予」のような状態となり、10年以内に追納すれば加入期間として認めらるという効力のみが発生します。したがって、追納しない期間については単純に将来年金をもらうことができないということになります。

また、理由の第二としては、「本来持っている権利は、実現されるような形が望ましい」ということが上げられます。
今回の「対象者」とされた方々は、もともと「申請免除」や「納付特例」を受ける権利を有している方です。彼らにとっては、実質的には「10年間延納する権利」という期限の利益を得ていることになります。この場合、国に対する手続制度のあり方としては、「出来るだけ手間をかけさせずに、利益を最大化する方向にもっていく」ことが本来必要なことであると私は考えます。

この意味では、免除が先にあって、特別にその期間中でも払いたい人は申請を行って支払うという制度設計の方が望ましいともいえます。こうすることで、無知や不備によって不利益になる人が減少するといった効果が生じ、結果としてこれらに掛かる広報活動や手続確認といったコストが少なく済むことに繋がります。

もちろん現行法では「申請免除や納付特例は、申請して始めて受けられる」という制度になっていますので、今回の各社会保険事務所が行った手続きには現行法でみると瑕疵があることはあきらかです。しかし、この問題に関してだけ言えば、過去の社会保険庁が言われてきた、いわゆる“保険料のムダ遣い”とは全く異なる次元のことであり、それほど騒ぐことでもないと私は考えます。

むしろ、このような事態がそもそも起こり得るのは、制度上、申請等の手続をしなければ有利な条件が得られないという状況があるからです。
こういった「本来実現され得る利益が、何らかの手順を踏まなければ得られない」というのは、ムダな手順を増やしているだけの話です。
国民皆保険・皆年金という名の下に年金への加入を強制している以上、この問題に関してだけ言えば制度設計上の問題の方がはるかに大きいと私は考えます。

それにしても感じるのが、「最近のマスコミは、ちゃんと考えて仕事をしているのか?」ということ。今回の事件でも「手続に沿っていない=不正=悪行」というステレオタイプにはまった報道ばかりが目に付きますし、「ちゃんと調べているの?」といった基本的なことを疑わざるを得ない報道も目に付きます。

特にショックだったのが、朝の某番組で某解説者が力説した次の話です。


そもそも、社会保険庁は納付率の「分母」を減らすために、若い人は個人の収入が低ければ、親がどれだけお金持ちでも納付しなくてもいいように制度を変えたんです!(だいだい原文どおり)


この発言を聴いて「おかしい!」感じたことが2つあります。

まずはこの話の制度(若年者納付特例)は国会で正当な手続を経て成立した法律に基づくもので、別に社会保険庁が勝手に作ったわけではないこと。

そして、親が金持ちであることと、成人した子供の年金納付余力を結びつける論拠はそもそも疑問点が残ること(この意見を認めるなら、親が金持ちという理由で子供からも税金が取れるという理論が成立してしまうことになります。)

個人的にはこの解説者は大変好きな方なのですが、それだけに今回の発言は大変残念でした。

ただ、今回のケースで気になるのは「『納付率アップ』という自分中心の動機で物事が進んでいた」という点です。本来の社会保険庁の仕事とは「被保険者・年金受給者を大切にし、『彼らがいちばん望ましい状態になる』ようにする」ことであり、そのために最善の方法で手続や事務を進めることが求められるはずです。その点では確かに今回の事件について非難される部分はあるとは感じます。

しかし、そもそも『納付率アップ』を求めたのは、マスコミであり、国会であり、社会全体です。本来的な「社会保険庁の果たすべき役割」を忘れ、表面的な成果である「納付率」にばかり意識を向けた結果が、このような状況を引き起こす大きな要因の一つになったことをしっかりと認識しなければならないと、私は考えます。

以上、長くなりましたが、今日はこれにて。
皆様からのご意見やコメントもお聞かせ頂ければ幸いです。

(追記)
頂いたコメントにつきまして続きのエントリも書いております。こちらもあわせてご覧ください。

ポン菓子:『バッカン屋さん』の機械はいくら?

2006-05-23 | よもやま話
法務の国のろじゃあさんのエントリで面白いものが紹介されていました。

その名も・・・・ポン菓子製造機!!

ポン菓子といえば、『バッカン屋さん(たぶん名古屋ローカルの表現。)』ですね。圧力がMAXになったところで、バッカン屋さんのおじさんが「カランカランカラ~~~ン」と鳴らす鐘の合図とともに、バッカ~~~~~ン!とふたを開けるところが、子供心に怖くも楽しい風景でした。
(決して『ポン』といった生易しい音ではなかいですよね(^^;;)

ろじゃあさんのブログで紹介されていたのが、この『バッカン屋さん』の機械をつくっている会社。どうやらタチバナ機工さんという会社が製造を行っているようです。

このタチバナ機工さんのホームページが、また実に秀逸。バッカン屋さんの懐かしい風景に見事にマッチする、実に「ほのぼの~」とした感じの良いホームページとなっています。

さて、ホームページには『バッカン屋さんの機械(正確にはポン菓子製造機)』の定価がかいてありました。さて、おいくらでしょう?

・・・・・・・

・・・・・・

・・・・・

・・・・

・・・

・・



答えは、なんと、たったの35万円弱! ちょっと高性能なマッサージチェアと同じくらいの価格で、「なつかしの風景」が手に入ってしまうのです!

ホームページの説明書きの中にもこんな一文が・・・

・わずかな資本でその日から商売ができます。


「本機の使用法や基本的な加工味付法は、指導員または当社の出向社員がお客様が納得されるまで責任を持って指導いたします。」とのことで、アフターフォローも万全の様子。

コレを見て、『私もバッカン屋さんになってみたい!』と思った方は、ぜひ今すぐタチバナ機工さんへお問合せください。(笑)

心遣い:中日新聞に掲載されたら・・・

2006-05-21 | マーケティング
久しぶりに出版ネタです。

初めての出版プロデュース作品「シングルマザーの税理士合格記」の発売から1ヶ月がたちましたが、おかげさまで大変ご好評を頂いております。

これまで、中部経済新聞や東海ラジオにて取り上げられていましたが、昨日5月20日には、なんと中日新聞にて大々的に取り上げていただきました!地元のマスコミに取り上げていただけるのは大変光栄なことですが、ページ右上のベストポジションを5段組にて取り上げていただけたのは、大変光栄なことだと感じております。

さて、今回の中日新聞での紹介には、もう一つ大変感激することがありました。

昨日の夕方に用事があって事務所に立ち寄ると、地元の新聞店さんからの封筒が入っていました。なんだろうと思って開封してみると、なんとそこには、新聞記事に台紙をつけてラミネート加工した『おもいで新聞』が入っていました!(上の写真をごらんください!)

『おもいで新聞』の裏面には、次のメッセージが添えられていました。

あなたが登場された新聞を

心を込めて贈ります。

いつまでも大切に、心の宝箱に残して

おいて頂ければ幸いです。


地元の新聞店さんからこのような新聞掲載の記念品をいただけることは思ってもいなかったことで、まず驚きでした。そして、紙質が大変やわらかいため、記念にとっておこうとおもってもすぐにしわになってしまう新聞記事を、こうしてきれいにラミネート加工して頂いたことで、私たちは「おもいで」を素晴らしくきれいな状態で残すことができます!

この『おもいで新聞』は決して高価なものではありませんが、私たちにとってはかけがえの無い贈り物です。地元密着商売ならではの心遣いに大変感動いたしました!

雑誌掲載:ISMS&Pマーク特集記事を執筆!

2006-05-19 | よもやま話
ISMS・プライバシーマークに関して私が執筆した記事が、5月20日発売のISOマネジメント2006年6月号(日刊工業新聞社刊)の特集に掲載されました!

今回掲載されたのは、ISMS&プライバシーマーク同時認証に関するコンサル事例についてまとめた記事です。なんと、本号の特集「ISO27001(ISMS)&Pマーク認証取得事例集」の筆頭として掲載されました!

今回の掲載記事には、ISMSとプライバシーマークの「同一性」と「相違性」を十分に検証しながら、双方の規格に沿ったマネジメントシステムの構築をいかにして行っていくことが必要かについてまとめています。

他の事例もあわせてお読みいただくと、「ISMSやPマークを取ることの本当の意義=社内の“マネジメントシステム”として体制を整えることの重要性」が大変よく分かります。ぜひ、ご一読いただければ幸いです。

ただ、この雑誌は専門的な雑誌であり、ビジネス書に強い大型書店にしか置いていないかもしれません。そこで、近くの書店においていない&行っているヒマがないという方は是非雑誌も置いてあるAmazonでお求めください。

コレ一冊で、ISMSやPマーク構築の「実際」が分かります!

プチムカ:あなたなぁ~ら、どぉする~~~?

2006-05-18 | マーケティング
本日2本目のエントリーです。

次の2つのシチュエーション、あなたなら許せますか?許せませんか?

【1】FAX-DM


あなたは、個人事務所の代表(or 小さな会社の社長)です。

ある日、事務所に戻ってくると、FAXが届いていました。

その中身は、自分の事務所の経営に関するいわゆる「FAX-DM」でした。

ただ、この日のDMは、普段のFAX-DMとは少々趣きが異なっていました。

それは・・・・
「A3用紙で4枚、それも『黒い部分(ヌキ文字)』がやたら多い」
ということです。

さて、あなたは許せますか?許せませんか?

【2】ファミレスでの出来事



あなたは夕食を食べに、あるファミリーレストランに出かけました。

あなたが選んだ「今日の気分なメニュー」は、ステーキでした。

少しの間の後、鉄板にのせられた熱々のステーキが出てきました。

しかし、ちょっとだけ「普段のステーキ」とは違っていました。

それは・・・・
赤い肉汁が、肉のくぼんでいるところにたまっている
ということでした。

何かの加減かもしれないと思ったあなたは、確認のため、肉に少し切り込みを入れてみました。しかし、やはり中も「生焼け(≠レア)」でした。

流石にこれでは食べれないので、あなたは店員さんを呼んで交換するように頼みました。

店員さんは、慌ててお皿を下げ、しばらくの後、再びステーキを持ってきました。

そこで目にしたものは、明らかに先ほど自分が入れた切込みがあるお肉でした。ただ、確かに今度はしっかり焼かれてはいました。

さて、あなたは許せますか?許せませんか?

ぜひ皆様のお考え・コメントをお寄せください。

ちなみに・・・・・この2つは今日実際に出会った実話です。

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消費税:仕入れる時は忘れずに。

2006-05-18 | 経営実務
今日は久しぶりに事務所に詰めての仕事。フルに事務所に詰めての業務日は、今月に入って初めてだったりします(もうすっかり後半ですが・・・)。

さて、今日のニュースで気になったトピックスを。報道によると、NHKが消費税の申告漏れを指摘されたそうです。

NHK、制作費領収書20億円不備…税1億申告漏れ(読売新聞)
NHK、消費税2億7000万円申告漏れ(日本経済新聞)
NHK、消費税2億7千万円申告漏れ 領収書保管せず(朝日新聞)

消費税では、「売上等に伴って受け取った(預かった)消費税額」から「仕入れなどに伴って支払った(預けた)消費税額」を差し引いて納税すべき金額を計算します。この方法では「仕入れに伴って支払った消費税額」が多ければ多いほど、実際にの納税時にキャッシュで納める金額が少なくすむことになります。(ちなみに、多額投資を行った等の理由で差し引き額がマイナスになると、消費税が還付されることになります。)

しかし、消費税の場合には事業活動でのすべての支出が「仕入れ税額」の計算基礎となる「仕入れ額」とできるわけでは有りません。企業が行った支出のうち、一定の要件を満たすものを「課税仕入れ」として認識し、「仕入れ税額」の計算に算入できるということになります。(ちなみに、非課税取引、不課税取引等はそもそも取引行為の中で消費税が発生していませんので、全体で見れば損得は生じません。)

今回のNHKで問題となったのは、この「課税仕入れ」に関する「経理書類の保管」についてです。消費税法では「課税仕入れについては、一定事項を記入した帳簿を作成し、かつ、請求書や領収書等を保管しなければならない」となっています。そして、仮にこれらの帳簿や請求書等が保管されてない場合には、「その分については、控除(差し引き)の対象としない」というように定められています。今回のケースはまさにこの部分に引っかかったということです。

ただ、個人的には今回のケースではわずかながら同情すべき向きもあるんじゃないかな・・・と感じています。というのも、そもそも「請求書や領収書等の作成は、相手方が行うこと」であるからです。特に、芸能界の場合には「芸能界というところは、口頭ベースで仕事が進んでいく」といった印象があり、「請求書・領収書」をつくるという慣習が薄いんじゃないかな・・と感じています。(読売新聞の報道ベースでは「領収書の発行を拒まれるケースもあった」とのことです)

また、現在の取引慣行で考えると、「銀行振込」の際には口座に記録が残るので、領収書を発行しないケースが大勢を占めていると考えられます。このとき、継続的な取引を行っている等の理由がある場合には、「契約書」はつくっていても「請求書」の作成までは行っていないケースというのは、案外多くみられます。

この場合、「口座の記録」では、消費税法が求める「課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容」や「課税資産の譲渡等を行つた年月日又は期間」がありませんので、「請求書・領収書等」とは認められませんので、このままでは「課税仕入れ」として認められない=余分な消費税を払わなければならなくなります。

これに対しては、消費税法の施行令では「一定額(30,000円)未満の場合」又は「請求書等をもらえなかったやむを得ない理由があるときで、帳簿に相手方の住所か所在地を記入している場合」には、請求書等がなくても課税仕入れを認めるということとして、商慣習に対する手当てを行っています。

ただ、この「やむをえない理由がある時」というのは何とも曖昧な表現です。今回のNHKのケースでは細かな状況まで明らかになっていないので分かりませんが、もしこの「やむをえない理由がある時」の範囲について限定的な解釈が行われたとすれば、若干NHKに同情できる余地はあるのかな?と感じました。

いずれにせよ、相手方がある話なので難しい状況はあるかもしれませんが、無用なトラブルを避けるには「仕入れる時は、(請求書や領収書の受領を)忘れずに」が一番かもしれません。

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