本日のニュースで出ていた注目記事。ある労働者の遺族が労災認定を求めていた裁判で高裁判決が出たとのことです。
この記事には詳しく書かれていませんが、亡くなった男性会社員は「建設会社の部次長」とのことで、社内での会議の後、そのまま他の従業員と懇親会的に飲酒を行っていたとのことです。
この事件は、一審判決では労災認定を認める原告勝訴の判決が出ていました。その時の裁判長は
と判断していました。(なお、飲酒量は缶ビール×3+ウィスキー紙コップ半分×3だそうです。)
これに対し、高裁判決での判断は、会合を主催した部の部次長という職務と照らし合わせ、酒席を伴う会合であっても『業務』であると認定した上で、
と判断して逆転判決を下しています。
この判決は、高裁において原告逆転敗訴とはなったものの、ある意味では「開始から2時間前後までなら、社内飲み会が『業務』として扱われる」という基準が示されたということともいえます。何をもって2時間という目安を提示したかは判決の詳細を読まなければ分かりませんが、いずれにせよ「社内での飲み会(一次会?)」は2時間程度で・・・ということになりそうです。
)「飲み会5時間、業務でない」=帰宅途中の転落死に労災認めず-東京高裁(Yahoo!ニュース-時事通信
社内で開かれた飲み会に参加した後、帰宅途中に地下鉄の階段で転落死した男性会社員=当時(44)=の遺族が労災認定を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は25日、約5時間にわたる飲み会は業務といえないとして、労災を認めた一審東京地裁判決を取り消し、遺族側の請求を退けた。
この記事には詳しく書かれていませんが、亡くなった男性会社員は「建設会社の部次長」とのことで、社内での会議の後、そのまま他の従業員と懇親会的に飲酒を行っていたとのことです。
この事件は、一審判決では労災認定を認める原告勝訴の判決が出ていました。その時の裁判長は
酒類を伴う会合でも、男性にとっては懇親会と異なり、部下から意見や要望を聞く場で出席は職務。飲酒は多量ではなく、酔いが事故原因とも言えない。降雨の影響で足元も滑りやすかった(四国新聞社の記事より)
と判断していました。(なお、飲酒量は缶ビール×3+ウィスキー紙コップ半分×3だそうです。)
これに対し、高裁判決での判断は、会合を主催した部の部次長という職務と照らし合わせ、酒席を伴う会合であっても『業務』であると認定した上で、
裁判長は「飲み会が社員から意見を聞く『業務』と言えるのは開始から2時間前後まで」と指摘。その後も約3時間飲酒したために酔って転落した可能性が高く、事故は通常の通勤に伴うものとはいえないとした。
(傍線部筆者)
と判断して逆転判決を下しています。
この判決は、高裁において原告逆転敗訴とはなったものの、ある意味では「開始から2時間前後までなら、社内飲み会が『業務』として扱われる」という基準が示されたということともいえます。何をもって2時間という目安を提示したかは判決の詳細を読まなければ分かりませんが、いずれにせよ「社内での飲み会(一次会?)」は2時間程度で・・・ということになりそうです。