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労働契約法制:「労働時間規制除外」まとまるか?

2006-12-21 | イッポウ
労働契約法制の審議がいよいよ大詰めを迎えているようです。

管理職の平均年収勘案、労働時間規制除外で厚労省最終案(NIKKEI NET-日本経済新聞)


厚生労働省は21日、労働政策審議会(厚労相の諮問機関)労働条件分科会に雇用ルール改革の最終案を提出した。一定の条件を満たすホワイトカラーの会社員を労働時間規制から除外する制度について、対象者の年収の下限を「管理監督者一般の平均的な年収水準を勘案」と明記。労使の調整が難航していた解雇の金銭解決制度は引き続き検討する課題として今回の雇用ルール改革では見送ることを示した。
(以下略)


行政サイドとしては年内にとりまとめを完了させ、年明けの通常国会でなんとか労働基準法の改正と労働契約法の成立を目指したいとのことです。しかしながら、まだまだ労働組合側の同意が得られるかどうか予断を許さないところではあります。

これまでは、『行政が求める基準を満たす』ということに重きが置かれてきた労働関係ですが、今後はよりいっそう『個別具体的な契約関係を明らかにする』と言うことが求められてくることになります。少数精鋭を求められる中小企業にとっては、個別の「労働契約関係」をより意識した労務マネジメント体制を整備することが必要となり、労働法の専門家としての社労士の役割はますます大きくなります。

私も、今後の法整備をしっかりと注視し、“即対応体制”を引きたいと考えております。法案提出が行われた時点では、ぜひ『速報解説勉強会』を行いたいと考えておりますので、ぜひご期待ください。

(12.23追記)
ホワイトカラー・エグゼンプションには罰則規定を設ける模様です。

労働時間規制除外制度、休日確保怠れば刑事罰・厚労省方針(日本経済新聞-NIKKEI NET)


厚生労働省は一定の条件を満たすホワイトカラーの会社員を労働時間規制から除外する制度について、週休2日相当の休日確保を怠った企業の責任者に刑事罰を科す方針を固めた。時間に縛られない自由な働き方に道を開く一方、企業には徹底した健康管理を求めることで労使の歩み寄りを促す。同省は労働基準法の改正案に盛り込む方向で調整を進める。(以下略)


個人的には、こうした刑事罰による牽制力が有効に機能するかどうかは?マークをつけざるを得ないと感じるのですが、基準法改正の動きとしては押さえておかなければならないと思います。取り急ぎ速報ベースまで。


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