コンサルタントのネタモト帳+(プラス)

ビジネスにも料理にも役立つ“ネタ”が満載!社労士・診断士のコンサルタント立石智工による経営&料理ヒント集

今日の夕食:年末在庫一掃セール4(最終戦)

2006-12-28 | 料理力
今日は終日事務所での仕事。まだ今年も3日残しているのですが1日かけて「早めの年末経理締め」を行っていました。試算ベースですが初年度の目標売上・利益ともに概ね達成見込み。これもひとえに皆様からのご愛顧の賜物と感じております。

ところでは、今日は昼頃から急激に冷え込みましたね。明日は今年初の「」予報。事務所の「仕事納め」の予定なのですが、無事大掃除できるかどうか若干不安なところです。

さて、今日の夕食は「年末在庫一掃セール」の第4弾。めぼしい材料がほとんどなくなってきていましたが、在庫品で一風変わったものを作ってみました。ということで、今日の献立はこちら。

●牛カルビ鍋[市販のレトルト品+目玉焼き]
●大根もちモドキ[大根、片栗粉、小麦粉]

今日は「緊急用」として買っておいた牛カルビ鍋を年末在庫として一掃することにしました。また、在庫として残っていた大根を使って「主食っぽいもの」を作ろうとしたけっか、「大根もちモドキ」となりました。

本式の大根もちの作り方は、実は全然しりませんゞ(^^;; ただ、以前芋やかぼちゃを使って「いももち・かぼちゃもち」を作ったことはあったので、「だいたい似たようなもんだろう」と見切り発車してみましたゞ(^^;;ゞ(^^;;

今日の『大根もちモドキ』の作り方はこちらです。
(1)大根をすり下ろし、水気を軽く絞る。
(2)大根おろしに「中華だしスープの素(できればホタテ)」片栗粉を加え、耳たぶぐらいの団子の型さまでまとめる。
(3)適当なサイズにちぎり、良くこねる。
(4)平たく伸ばしながら、形を四角く整える。
(5)ごま油を引いたホットプレート(or フライパン)でこんがりと焼き上げる。

たったコレだけです。今日はちょっと粉が多かったのか若干固く作りすぎてしまい、「お焼き風」となってしまいました。ただ、これはこれで「あっさりとした乙な味」となり、鍋に加えても煮崩れせずにおいしく頂くことができました。怪我の功名ですね(^-^)

年内の「今日の夕食」シリーズは、もともとは明日の「年末在庫一掃セール第5弾」までを予定していました。しかし、本日をもってすっかり「在庫一掃」が完了してしまいました(⌒∇⌒;; よって、本年の「今日の夕食」シリーズは本日でおしまい。新年は・・・・松の内の開ける頃から再開したいと思います。

ちなみに、もともとダイエットモード発動のためにはじめた「今日の夕食」ですが、2ヶ月ちょっと続けたことによりピーク時からは3kgほど体重減に成功しました!来年も「じわじわと」体重が落ちていくことを期待しつつ、「今日の夕食」シリーズを続けて生きたいと思います。

速報:道路交通法改正試案まとまる

2006-12-28 | 飲酒運転特集
取り急ぎ速報ベース。

<道路交通法改正試案>飲酒運転、ひき逃げ厳罰化(Yahoo!ニュース-毎日新聞)


警察庁は28日、飲酒運転者に車や酒を提供した者や同乗者にも新たに懲役刑などを科す道路交通法改正試案をまとめた。飲酒運転自体や救護義務違反(ひき逃げ)の罰則も大幅に厳しくする。罰則は01年にも重くしたが、今年8月に福岡市で幼児3人が亡くなった事故をきっかけに社会問題化したことを重視し、さらに厳罰化を図ることにした。同庁は今後、国民の意見を募ったうえで、来年の通常国会に改正案を提出する。
 試案は、ひき逃げを現行の「5年以下の懲役または50万円以下の罰金」から「10年以下の懲役または100万円以下の罰金」へと2倍に引き上げた。正常な運転ができない「酒酔い」は「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」を「5年以下の懲役または100万円以下の罰金」に、酒気帯び(呼気1リットル中に0.15ミリグラム以上のアルコール)は「1年以下の懲役または30万円以下の罰金」を「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」にする。
 また、飲酒運転をそそのかしたり車両や酒類を提供する行為は、これまで刑法の教唆・ほう助罪を適用して取り締まってきたが、従犯扱いだったため、罰則は違反者の半分以下に過ぎなかった。このため、新たに道交法で罰則規定を新設する。
 車、酒の提供は酒酔いで「5年以下の懲役または100万円以下の罰金」、酒気帯びで「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」としており、運転者と全く同じ罰則内容。同乗者は酒酔いで「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」、酒気帯びで「2年以下の懲役または30万円以下の罰金」にする。
 さらに、罰金(30万円以下)だけだった飲酒検査拒否を、「3月以下の懲役または50万円以下の罰金」に引き上げる。懲役刑を新たに設けることで抑止効果を狙う。
 免許取り消し後、再度免許申請をできるまでの欠格期間についても「重大事故を起こして免許を取り消されても、すぐに運転している」との遺族感情に配慮し、現行の5年から10年に延ばす。
 01年の改正では、酒酔い運転が「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」になるなど罰則が強化され、刑法に危険運転致死傷罪(致死の最高刑懲役20年)が新設されていた。
 今回の道交法改正が実現すると、飲酒・ひき逃げ死亡事故など最も悪質なケースに適用される危険運転致死罪とひき逃げの併合罪の上限が、現在の25年から30年になる。【遠山和彦】
(以下略)


酒酔い・酒気帯び運転を許容するわけではないのですが、今回の「厳罰化」の動きには少々眉をひそめてしまう部分も感じてしまうのが偽らざる事実です。

「危険運転致死傷」と「ひき逃げ」の罰則のバランスを考慮し、それぞれの刑罰の幅を調整することは賛成です。しかしながら、「被害者が強い悲しみの感情を抱いている」ということを主の要素として厳罰化する、それもこれまで「従犯」であったものを「正犯」にするような刑罰を新設することには、疑問を感じざるを得ません。

もちろん「被害者感情」を無視するということではありません。しかし、「被害者感情」に報いるのはあくまでも「加害者が被害者に対して直接に償いを行う」ことがベースであり、一義的には「民事レベルの問題」であるはずです。「社会からの制裁」という刑事罰の問題としては、「被害者感情」とは別の問題として様々な角度からの検証が必要であると感じます。


ここで一つご紹介したいのが
「犯罪不安社会」 ~ 誰もが「不審者」?です。



この書籍で語られているテーマの一つが「犯罪(事件)発生⇒厳罰化のスパイラルがもたらす将来の姿」。飲酒運転に関する話題についても一部に触れられていますが、「『漠然とした不安』が非合理的な選択をもたらす」ということについて非常に丁寧に解説されています。目次をはじめ本書で語れている「大切なこと」を知りたいという方は、ぜひ404 Blog Not Foundで紹介されている書評とあわせてご覧頂ければと思います。

刑事罰と言うのは所詮「間接強制」に過ぎないものである上、過度の厳罰化は「夜会復帰の道を遠ざける = (直接に)被害者に報いる機会を奪う」可能性を孕んでいます。厳罰化によって幸せになる人は誰一人としていません。「飲酒運転事故」による不幸な結果を増やさないため、「厳罰化」以外の選択肢を踏まえた議論をもっとをすべきではないかと私は考えます。

取り急ぎ速報ベースまで。

労働契約法制:報告案に見る実務対応ポイント(2)

2006-12-28 | 経営実務
いよいよ「報告書」のとりまとめが行われた「労働契約法制の在り方」の審議。ホワイトカラー・エグゼンプションも一応は「法制化」という方向とはなったようですが、労働側からの反発は強く「反対意見明記での意見取りまとめ」となったようです。

関連記事をWebからピックアップしてみました。
ホワイトカラー・エグゼンプション:労政審報告に盛る(Mainichi Interactive-毎日新聞)
残業代ゼロ「導入適当」 労政審(asahi.com-朝日新聞)
ホワイトカラーの労働時間規制除外、労基法改正案へ(Yomiuri Online-読売新聞)

産経・日経の2紙のWeb版にはまだ記事が掲載されていません(8:00現在)が、恐らく近いうちに何らかの記事が載るのではないかと思います。

さて、「残業規制除外」という強いインパクトをもったホワイトカラー・エグゼンプションばかりに目が向けられていますが、今回の報告はあくまでも「労働契約法制及び労働時間法制の在り方」全体についての話です。「労働契約」を初めとした労働実務に大きな影響を与えると予想される報告は他にも数多くあります。ということで、前回のエントリに引き続き、厚生労働省発表の報告案をベースとして、今回の「報告書」の内容からみた労働実務上の対応ポイントを考えます。本日は「」
なお、本エントリ及び関連エントリにおいて記載する内容は、あくまでも平成18年12月27日時点で入手した「報告案」をベースに立石個人の見解を取りまとめたものです。最終報告の内容や法律化にあたって取り扱いの変更・修正が行われる場合もありますので、ご覧になる際にはこの点について十分にご注意いただきたいと存じます


【2】確立する『使用者側の権利の濫用』への対応


「労働契約法制の在り方」報告書に含まれているもののうち、意外と大きな影響を及ぼしそうなのがこの「権利の濫用によって無効とされる状況の拡大」です。今回の労働契約法制の整備に伴って、今まで「解雇」に関してのみ法律の言及があった「権利濫用による無効」が、重要な労働条件(=労働契約内容)の変更等にも拡大されることになりそうです。

これまでも解雇については、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、その権利を濫用したものとして無効とする。(労働基準法第18条の2)」とされてきました。これは、判例による「解雇権濫用の法理」が法律上明文化されたものですが、労働基準法上非常に重みのある条文として現在も考えられています。(なお、この解雇権濫用の法理は労働基準法から労働契約法に移行することとなるそうです。)

一方、今回の審議では、同じように判例法理がある程度確立されてきていた「出向」「転籍」「懲戒」の3点について、同様の「権利濫用による無効の明文化」が行われる見通しです。

まず、出向(在籍出向)については
(1)出向の必要性
(2)対象労働者の選定その他の事情
の2点が要件として挙げられています。このままでは曖昧な部分も多いのですが、既に過去に蓄積された判例の読み解き等によりある程度「事実上の基準」が形作られておりますので、これらを尊重した対応が必要となるということでしょう。

一方、転籍(移籍出向)については「労働者と合意した場合に」行い得るとされました。すなわち、従業員を(関連会社を含めて)他の会社へ転籍させるような場合には「個別の同意」が必要であることが明確になりました。転籍については、これまで「元の会社を退職し、期間をあけずに転籍先の会社に入社」という形が実務上多くとられておりましたが、今後は個別同意を持って「労働契約の譲渡(退職金引継ぎ相当額金銭対価の支払を含む)」という形の処理も可能となると考えられます。

この出向・転籍についての実務対応ポイントは次のようにまとめられます。
(1)在籍出向の場合には、たとえグループ会社・関連会社への出向であっても、出向の理由や出向者の選定等についてきちんと明らかにする。
(2)出向契約書や出向辞令は確実に作成する。
(3)転籍(移籍出向)の場合には、たとえグループ会社・関連会社への出向であっても、個別の同意が必須。
(4)転籍は「労働契約の譲渡契約」と捉え、転籍元-転籍先、転籍元-対象者、転籍先-対象者の3つの「2者間契約書」をきちんと残しておく。


また、懲戒についての「権利濫用法理の明文化」について、「適切な懲戒処分」に必要な要素としては
労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、
(1)客観的に合理的な理由
(2)社会通念上相当であると認められること

となりました。これまでも懲戒解雇については解雇法制で押さえられていた部分ですが、懲戒処分全般(戒告や減給、降格・降職・停職等を含めて)に拡大されたと考えればよいかと存じます。

ただ、この「客観的な合理性」や、「社会通念上の相当性」というのは、最終的には裁判所の判断によるところが大きくなると予想され、しかも「時とともに変遷する」性格を持っています。(例えば、現在は普通の話しとして捉えられている「飲酒運転検挙による懲戒解雇」も、過去の判例では「合理性がない=重過ぎる」として否定されるケースがありました。)

ということで、懲戒処分に関する実務対応としては、次のようにまとめられます。
(1)基本的には業務内での注意指導に留め、懲戒処分は「抑制的」に運用する。
(2)どうしても懲戒処分が必要な場合には、「対象となる客観的事実」を文書で示し、最低限「事実の有無」については可能な限り同意のサインを取る。(相手に証拠を確認させる)
(3)「対象となる事実によって当該懲戒処分を受ける理由」が明確になるよう、就業規則等にある懲戒処分の内容及び基準を整理する。

特に(2)のポイントは重要です。「客観的な事実」について確認書をとっておくことで、「納得の上(というか、しゃーないなーという気持ちの中)での懲戒処分」を形成することが容易となります。このあたりは、ISO9001やISO14001等のマネジメントシステムが要求する「内部監査」や「是正処置」の技法が応用できるところではないかと私は考えます。

続きは次回のエントリに。次回は「辞める・辞めさせるへの対応」について考えます。