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ビジネスにも料理にも役立つ“ネタ”が満載!社労士・診断士のコンサルタント立石智工による経営&料理ヒント集

助成金:中小企業緊急雇用安定助成金の初回提出書類

2009-02-13 | 事務所経営
中小企業緊急雇用安定助成金の受給を受けるためには

①休業等を行う前に「休業等実施計画届」を提出
②休業等をった後に「助成金支給申請書」を提出
という2回の手続を行う必要があります。

これらの計画届や支給申請書はそれぞれの手続を原則として賃金計算期間ごと(=1ヶ月ごと)に行う必要があります。

さて、中小企業緊急雇用安定助成金を受けるための「最初の手続」になるのが「初回分の休業等実施計画届の提出」です。

この計画届を提出する際には、所定様式の「休業等実施計画届」のほか、下記の添付書類が必要となります(愛知労働局の場合の例です)。

なお、所定様式・参考様式はこちらにある「様式集」からダウンロードできます。


(1)休業等実施計画届 [所定様式で作成:様式101号(1)] 
 [添付書類] 無し

(2)事業活動及び雇用の状況に関する申出書 [所定様式で作成:様式101号(2)]
 [添付書類]「直近3ヶ月分及び前年同月分」又は「直近6ヶ月分」の事業状況確認書類 [任意様式可]

(3)休業・教育訓練実施予定表 [任意様式で作成(参考様式あり)]
[添付書類] 特になし

(4)休業・教育訓練に関する労使協定書(写) [任意様式で作成(参考様式あり)]
[添付書類] 労働者代表選任届(写)、委任状又は選任手続に関する資料(写し可)[任意様式で作成(参考様式あり)]

(5)年間休日カレンダー 又は 年間休日表 [任意様式で作成(参考様式あり)]
[添付書類]特になし

(5)勤務シフト表(交替勤務がある場合のみ)[任意様式で可]
[添付書類]特になし

(6)以下の各種添付資料[任意様式で可]
・直近1か月分の賃金台帳、出勤簿(タイムカード) 
・定款及び商業登記簿謄本(商業登記記載事項全部証明書) ※法人の場合
・会社組織図(各部署別人員のわかるもの)
・会社案内(パンフレット等)
・就業規則、給与規定
・前年度の労働保険確定・概算保険料申告書(控)及び領収書
 (労働保険事務組合委託事業所の場合には、労働保険料算定基礎賃金等の報告、労働保険料納入通知書)


これらの提出書類のうち「所定様式」となっているものはハローワーク等の窓口で指定された様式を利用する必要があります。一方、「参考様式」となっているものは、必要な情報が織り込まれているものであれば必ずしも「そのもの」でなくても良いとされています。特に、労使協定締結の際に実施する労働者代表の選任に関する資料は、窓口が要請する方法では助成金受給手続としては良くても、労務管理上の問題を生じるケースがありますので、会社の状況に応じて細心の注意を払う必要があります。

なお、中小企業緊急雇用安定助成金の受給に向けた提出書類の準備に関する実務上のポイントは助成金Webサポートセンターにて詳しく掲載しておりますので、こちらも合わせてご覧いただければ幸いです。


特設:「中小企業緊急雇用安定助成金」質問コーナー

2009-02-06 | 事務所経営
このエントリは、立石智工事務所Webサイトにて公開いたしました「中小企業緊急雇用安定助成金」Webサポートセンター」と連動した「中小企業緊急雇用安定助成金 実務ポイント 質問コーナー」です。

中小企業緊急雇用安定助成金の活用についてのご検討や休業等実施計画届・支給申請書の提出手続に関する実務を進めていく上でご不明な点などがございましたら、このエントリの「コメント」として、お気軽にご質問をお寄せください。

なお、この質問コーナーでの回答は、当事務所が実務を進める中で独自に把握した情報も反映してまいりますが、窓口が異なる場合には実務上の取扱に差がある場合もございますので、実際の受給手続の際には必ず管轄のハローワーク等に設置されました申請窓口にてご確認いただけますようよろしくお願い申し上げます。また本エントリに記載された内容及びコメントにつきましては、当事務所は一切責任を負いかねますので、予めご了承ください

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【速報】制度拡充:「中小企業緊急雇用安定助成金」がさらに使いやすく!

2009-02-06 | 事務所経営
雇用維持に努力する経営者を支援する「中小企業緊急雇用安定助成金制度」につきましては、当事務所にも多数のお問合せを頂いておりますが、厚生労働省から昨日付けにて制度拡充の案内が発表されました

雇用調整助成金等の拡充及び離職者住居支援給付金の施行について(厚生労働省Webサイト)

今回の拡充は二次補正予算の成立を受けてのもの。主な拡充内容のポイントは次の通りです。

【1】休業等の規模要件の廃止


これまで、中小企業雇用安定助成金の支給を受けるためには「休業延べ日数(人数×日数)が、事業所全体での所定労働延日数の20分の1以上」という要件がありましたが、今回の制度拡充でこの要件が撤廃となりました。

これにより、これまで利用が難しかった派遣会社・業務請負会社における個人ごとの休業や、会社の一部の部門での休業でも中小企業緊急雇用安定助成金制度の活用ができるようになりました!

また、【3】で述べる「短時間休業の条件緩和」と合わせ、ワークシェアリング型の休業を実施する際にも、制度の活用がしやすくなりました

【2】支給期間が事実上倍増!また、支給日数も大幅拡大!


これまで中小企業緊急雇用安定助成金を受けられる期間は「1年間のクーリングオフ期間」の関係から、事実上1年間が限界となっておりましたが、今回の制度拡充によりクーリングオフ期間が撤廃されたことにより実質的に2年間まで助成金を受けられることになりました

また、支給日数についても「最初の1年間では従業員一人当たり最大200日(従来は100日)」「全期間(最大3年)の中で従業員一人当たり最大300日(従来は200日)」と大幅に拡大されています。

これにより、従来よりも多くの助成金を受けられるようになっております。

【3】短時間休業の助成対象範囲の拡充


これまでの中小企業緊急雇用安定助成金の支給対象となる休業では「事業所全体又は従業員ごとに行う全一日の休業」か「事業所全体での1時間単位の休業(特例短時間休業)」を行った場合とされていましたが、今回の制度下苦渋により「従業員ごとの1時間単位の休業」についても助成対象となりました。

これにより、従業員ごとにシフトを組んで短時間勤務を行う「ワークシェアリング」を行った場合にも、中小企業緊急雇用安定助成金を行うことが出来るようになりました。

上記の通り、今回の制度拡充では特に「ワークシェアリング型生産調整」への対応が意識されているようです。企業体力をキープしたまま人件費のコントロールがしやすくなる「ワークシェアリング」は、リストラの影響が大きい中小企業にこそ求められます。

中小企業緊急雇用安定助成金の利用についての詳細やご相談は、ぜひ当事務所までお問合せください。