コンサルタントのネタモト帳+(プラス)

ビジネスにも料理にも役立つ“ネタ”が満載!社労士・診断士のコンサルタント立石智工による経営&料理ヒント集

モバイル:EM・ONE届きました!

2007-03-31 | よもやま話
EM・ONE
以前のエントリでも触れましたが、今日待望のEM・ONEが届きました!

ということでテストをかねて早速入力。外での使用なら十分のスピードで打てそうです。

実は無線LANの設定に手間どるというトラブルがありましたが、何とか設定も出来、これで色んなところでのモバイルが楽しめそうです(^-^)
使用レポートはまた後日詳しくお伝えしますm(_ _)m

今日の夕食:7割回復

2007-03-26 | 料理力
前回のエントリで触れた「風邪」ですが、やっぱり悪化してしまいました(>_<) ひさしぶりの発熱で、週末は非常にきつい状態でした・・・。残ったわずかな体力は仕事に回していた関係で夕食は非常に適当にすませていましたが、ようやく7割程度まで体調が回復してきましたので、今日は久しぶりの普通ごはんです。

ということで、今日の献立はこちら。
070326夕食
●しいたけとネギの卵焼き[卵、しいたけ、ネギ]
●がんもどきの炊いたん[がんもどき]
●わさびの花の醤油漬け[わさびの花、めんつゆ、醤油]
●らっきょう[市販品]
●ごはん[白ご飯]

まだまだ本調子ではないので、あっさり&簡単な料理ばかりとなりました。がんもどきは明日用にも少し残して、味がたっぷり染みていくのを待ってみていたりします(^-^)

まだ鼻づまりが解消されていないので、どうにもボーっとしてしまうのですが、あとは日にち薬でなんとかなって欲しいと思います。

風邪?:咳が止まらず・・・・

2007-03-22 | よもやま話
先のエントリでも触れましたが、ここ最近のハードさが一旦落ち着いたところで気が緩んだのか、とうとう風邪を引いてしまったようです。熱は無いのですが、どうにも咳が止まりません(>_<) 久しぶりに「咳止めシロップ」のお世話にならなきゃいけないかもしれません・・・・。

私の場合「喉」が致命的に弱いので、ちょっとでも喉に違和感を感じた時には高熱にならないよう“超”早期対策が必要な体だったります。そこで常に「龍角散トローチ」を持ち歩いて、ちょっといがらっぽい時にはすぐに服用するようにしているのですが、今回は若干出遅れてしまったようです・・・・orz

国会に上程された労働契約法案についてなど、本当は書きたいネタはいろいろあるのですが、まずは体調回復を最優先とさせていただきたいと思いますm(_ _)m

今日の夕食:久々自宅ご飯

2007-03-22 | 料理力
1週間ぶりの更新、そして1週間ぶりの今日の夕食です。先週は金・土・日とお出かけでしたが、今週に入っていまいち気分がすぐれずに、月・火・水と連続で外ご飯になってしまいました。

今日も体調は十分ではないのですが、外食気分でもなかったので、「制限解除」モードでの自宅ご飯に。ということで、今日の夕食はこちら。
070322夕食
●竜田揚げもどきサンドイッチ[食パン、鶏もも肉、レタス、きゅうり、玉ねぎ、ゴマドレッシング]
●オニオンコンソメスープ[玉ねぎ、コンソメの素]
●きゅうりスティック[きゅうり]
●しば漬け[市販品]

今日の夕食は初のパン食ですね。突然サンドイッチが食べたくなったので、夕食ですがパン食としてみました。

サンドイッチの中に挟んだ「竜田揚げもどき」は、揚げる代わりに焼き上げて作ったもの。作り方はこちら。
(1)鶏もも肉を2~3枚に切り分け、塩コショウする。
(2)小麦粉1片栗粉1を混ぜた粉をつくり、鶏肉に満遍なくまぶす。
(3)フライパンにやや多めの油を引いて、(2)の鶏肉を皮目から入れる。
(4)中火でこんがりと表面を焼き上げたら、弱火にしてふたをしてしばらく日を入れる。
(5)オーブントースターかグリルで再度焼き上げて、表面をもう一度かりっとさせる(グリルは中火)
(6)余分な油をクッキングペーパーで軽く拭いて、出来上がり、

揚げるよりも油がぐっと少ない上、冷めてもかりっとしたままの食感となります。一人暮らしでは難しい「揚げ物系料理」ですが、この方法なら「揚げ物もどき」としておいしくいただけます(^-^)

今日の夕食シリーズは、ぼちぼちと復帰させていただきますので、これからも暖かく見守ってやってくださいm(_ _)m

ポケベル:3-134U64U、3410、3476

2007-03-14 | よもやま話
ポケベルがいよいよサービス終了とのことです。

0840、724106、14106--ポケベルが39年の歴史に幕(CNET JAPAN)


NTTドコモは3月13日、31日にサービス終了を迎える「ポケットベル(現クイックキャスト)」の歴史について、レポートを発表した。

 日本で初めての無線呼び出しサービスとして、1968年7月から始まったポケットベルサービスは、一斉同報ができるなどの利点から、主に官公庁や医療関係者などから利用が拡がり、緊急時の連絡手段として使用された。

1968年というそんなに昔からあったことにびっくりですが、正に「一つの時代の終わり」を感じさせるニュースです。

私にとっての「ポケベル」は「初めて持った自分専用のコミュニケーションツール」でした。●年前の高校生時代に徐々に周りが持ち始めて、その流れに乗って私も買ったと記憶しています。最初は「数字」しか表示できないものでしたが、そのうちにカナ文字表示が出来るようなものが登場し、すぐに買い換えた記憶があります。公衆電話で「15・61・85(オハヨ)」「51・52・32・44・94(ナニシテル)」等と一生懸命打っていたのが大変懐かしく感じます。

ただ、ポケベルの隆盛も3年ぐらいですぐにピークアウト。普及しつつあったPHSに「メッセージ送信機能(当時は“ポケベル機能”と呼ばれていました)」が搭載されたのをきっかけとして、一気にポケベルからPHSへ、そして、すぐに携帯電話へと流れが移っていきました。そいえば、「番号不足」を解消するために、090と070に変換されて桁数が一つ増えたのも、この頃だったと記憶しています(変換機の貸し出しなんていうのもありましたね)。

ポケベルの終焉は時代の流れともいえますが、一方で「コミュニケーションツールの急激な進化」の歴史でもあります。ポケベルの普及があったからこそ、ショートメールや携帯メールが普通に違和感無く使われる環境に繋がって言ったのではないかと、改めて感じる今日のニュースでした。

ちなみに、タイトルは「さーびすしゅうりょう、そして、さよなら」のつもりです・・・・。間違ってたらごめんなさい(⌒∇⌒;;

労働契約法制:いよいよ閣議決定とのこと

2007-03-14 | 経営実務
「ホワイトカラー・エグゼンプション」の議論が終わったらすっかり盛り下がってしまいました労働契約法制ですが、「ナントカ還元水」問題で国会がすっかりグダグダになっている間に、さらっと閣議決定が行われたとのことです。

労働3法案を閣議決定、社保庁改革法案も(NIKKEI NET-日本経済新聞)


政府は13日、残業代の割増率引き上げを盛り込んだ労働基準法改正案など労働関連の3法案を閣議決定した。すでに国会に提出している雇用保険法改正案など3法案と合わせ、雇用ルール改革の6法案が出そろった。社会保険庁の廃止・解体と新組織の設立などを規定した日本年金機構法案も閣議決定した

「ホワイトカラーエグゼンプション」こそ見送りとなりましたが、今回の労働契約法制は労使双方にとって大変影響の大きいものとなっています。

詳細分析は法律案が発表された後に回すとして、今回の「労働契約法制」の整備による影響を要点だけ簡単まとめると、次のようになります。

「労働契約」に関するルールの明確化


・「労働契約の書面化」が進められる(「通知」から「締結」へ)。
・就業規則は『労働契約』の内容とされる(一種の「約款」的な取り扱い)。
・「就業規則」の整備はこれまで以上に必須。
・「就業規則には無い労働契約の特約」が有効化される
・就業規則の変更手続をきちんと行えば、「労働契約の変更」と認められる。

『使用者側の権利行使』への規制強化(濫用法理の拡大)


・「出向」「転籍」「懲戒」にも「濫用法理」を適用。

労働時間法制


・長時間労働者に対する時間外割増率の引き上げ(50%以上の割増率!)
・一定の条件下において、時間単位での有給付与が認められるようになる。

その他、他の関連法令の整備とあわせて、重要ポイントが目白押しです。何よりも今回新設される「労働契約法」は、今後の労働実務において極めて重要な影響を与えると思われますので、本ブログでも法案公表以後順次分析したいと思います。

ということで、まずは速報ベースまで。

今日の夕食:魚へんに春とかいて・・・・

2007-03-14 | 料理力
もうすぐ彼岸だというのに、今日も寒い一日でした。「冬のつじつま合わせ」でもしているのでしょうか?(⌒∇⌒;;

さて、今日は魚料理をメインとした献立に。ということで、今日の献立はこちら。
070314夕食
●鰆のムニエル[鰆の切り身]
●ネギ入り卵焼き絹さやちらし[ネギ、卵、絹さや]
●白菜の漬物[市販品]
●白ごはん[冷凍ごはん]

魚偏に春と書いて・・・・「さわら」ですね。もともとの語源は「狭(せま)い腹⇒せまいはら⇒せまはら⇒さわら」と変化したとのことです。西京焼きや付け焼きにしても大変おいしく頂くことができますが、今日は洋風に「ムニエル」にしたててみました。

ムニエルと言っても、「魚の切り身に小麦粉をつけてバターで焼く」だけの簡単なもの。コツとしては予め塩を振って少し馴染ませてから、焼く直前に胡椒を振るといったところでしょうか?普通に塩コショウをするよりも、よりおいしさが引き立ちます。白身の魚や鮭などにも応用が利きますので、手抜き系料理人としてはぜひ覚えておきたい一品です。

今日の夕食:今日は「サンドイッチの日」だそうで・・・

2007-03-13 | 料理力
今日3月13日は「サンドイッチの日」とのこと。3・1・3と「3で1(イチ)が挟まれているから」というのがその理由だそうです。変形の語呂合わせというところですが、よく考え付きますね(^^;;

とはいいつつも、今日はサンドイッチの日は全く無関係なメニュー(笑)。今日の献立はこちら。
070313夕食
●山芋で酢豚もどき[山芋、にんじん、絹さや、ピーマン]
●チキチキボーン[By 日本ハム]
●白菜の漬物[市販品]
●白ご飯[冷凍ごはん]

昨日の予告どおり、山芋とにんじんを使った料理をメインに。最初は山芋入り卵焼きでも作ろうかと思ったのですが、昨日とメニューがかぶってしまうなぁ、と感じたので路線変更。久しぶりの「もどき系手抜き料理」ということで、「山芋で酢豚もどき」にしてみました。

酢豚といえば、「豚肉を揚げた上に、野菜と共に炒めあわせ、甘酢あんかけで仕上げる」と結構めんどくさい料理です。市販のから揚げを使った「酢鶏」はともかくとして、一人分だけ酢豚を作るのはちょっとしんどいですね。でも、この「山芋で酢豚もどき」なら、フライパン一つでらくらく簡単に調理が出来る上、豚肉よりもヘルシーに仕上がります(^-^)

「山芋で酢豚もどき」の作り方はこちら。
(1)山芋は皮をむいて1~2cm程度の角切りに。
(2)にんじんは厚めのいちょう切りにして、ピーマン、絹さやも適当に刻んだら、それぞれレンジで30秒ほどチンしておく
(3)ボウルに酢・砂糖・みりん・醤油・中華スープの素を適量ずつ混ぜて、「合わせ調味料」を作っておく。同時に、水溶き片栗粉も作っておく。
(4)フライパンに油をやや多めに入れてよく熱し、山芋を入れて手早く油と馴染ませる。
(5)山芋の表面がこんがりとこげてきたら、チンしておいたにんじん等をいれて、軽く炒めあわせる。
(6)合わせ調味料をフライパンに入れ、沸騰したらすぐに火を弱めて水溶き片栗粉でトロミをつける。
(7)皿に盛り付けて完成。

山芋のシャキシャキとした歯ごたえが、なんとも楽しい一品となりました。普段の酢豚に飽きた時には、こんなアレンジもお試し頂ければ幸いです。

マニアック労務:転勤者に対する「経済的支援」は必要?

2007-03-12 | 経営実務
久しぶりの「マニアック労働実務」のコーナーです。先日頂きましたご相談に、こんなテーマがありました。
遠隔地に複数の支店を持つ企業で、ある従業員Aに対して転居を伴う転勤を命じました。Aは転勤について同意の意向はあるようなのですが、一つ条件をつけてきました。それは、「住宅ローン減税が受けられなくなる分の補てん」です。

Aは数年前に住宅を購入しており、ここ数年住宅ローン減税の恩恵に預かっています。しかし、今回転勤をするとなると、この住宅からA一家が転居を余儀なくされ、本来受けられる住宅ローン減税の適用から外れてしまいます。そこで、Aはこの住宅ローン減税の見合い分について、補てんをすることを条件として出してきたのです。

さて、会社はこの条件を受け入れなければならないのでしょうか?(ちなみに、
Aは家庭の都合から単身赴任は難しいという前提です)

今回のご相談の趣旨はこのようなものでした。

住宅ローン減税は、住宅ローンを使って一定の要件を満たす住宅を購入した場合などに、年末時点の残高をベースとして、納付すべき所得税を減らすことが出来る制度です。サラリーマンの場合ですと、通常は「源泉徴収」によって予め納税していますので、住宅ローン減税の手続きをすることによて「還付」を受けられる形になります。場合によっては十万円単位の還付金を得られるケースも有ることから、実際の額よりも「気持ち」の面で大きなメリットに感じる減税措置の一つではないかと感じます。

ただし、住宅ローン減税の場合には「自らの居住の用に供していること」が減税措置を受けるための条件となります。したがって、今回のケースの場合には、Aが転勤によってすめなくなってしまうことから、確かに「経済的な不利益」が発生することとなります。

また、このようなケースの場合には、自宅に住む・住まないに関わり無く「住宅ローンの返済」が発生します。しかし、転勤となった場合には転勤先において別に住居を借りる必要が出てくるため、この点においても「住宅ローンの返済」と「転勤先での家賃」という「2重の経済的負担」が発生するとも考えられます。

これに対し、労働法ではどのように取り扱っているかといえば・・・・・直接的には何の手当ても行われていません。したがって、会社は従業員に対してこのような場合の保証をしなければならないという「法律上の義務」はないと言うことになります。

しかしながら、過去の労働裁判を紐解くと、「人選の合理性」や「転勤の必要性」などの要件を満たさない場合には、「命令権の濫用」として転勤を無効とされるケースも見られます。特に、会社の命令にて転勤させるような場合において、転勤者に経済的な負担を押し付ける形になる場合には、なかなか裁判上も受け入れられないようです。また、裁判に至らないとしても、「転勤」をさせるということは、ただでさえ従業員に負担を強いることになりますので、従業員に気持ちよく働いてもらうためには、会社としてはやはり「一定の配慮」があって然るべきではないかと私は考えます。

「配慮」の一例としては、次のようなものが考えられます。

○「住宅ローン減税が受けられなくなる」等、転居に伴う経済的不利益への補てんとして・・・
 ・一定年数(2年程度)を区切っての特別手当・上乗せ賞与の支給
 ・転居費用の会社負担
 ・会社が従業員の持ち家を借り上げてしまう
○ローン返済と家賃の「二重の負担」を回避するために・・・
 ・会社での社宅の借り上げ
 ・転勤者に対する住宅手当の支給

ただ、これらの仕組みを作るときに注意しなければならないのは「あまり個別具体的なケースにとらわれすぎない」と言うことです。実際に転勤者が出る場合には、個別具体的に千差万別なケースが出てきてしまいますが、これに対していちいち対応していてはとても大変な上、他の転勤者との「不公平感」を生じさせる可能性もあります。ただ、どのような状況であれ「転勤」となれば、従業員にはそれなりの負担が生じます。したがって、「従業員(とりわけ、転勤者)に気持ちよく働いてもらうためには、何が必要か?」と言う観点から、会社として取るべき「筋」をきちんと考えた上で、何らかのルール作りを進める必要があるのではないかと私は考えます。

この話しをまとめますと、転勤者への経済的な保証・補てんといった部分について、「法律上の義務」があるかといえば「基本的には無し」と言うことになります。しかし、実務上では「従業員が戦力としていかに気持ちよく働いてもらえる環境を作るか」という観点で、会社が可能な範囲で可能な対応をとっていくことはやぶさかではないのではないかと私は考えます。

この件に限らず、人が動くこのシーズンは「転勤・出向・転籍」にまつわる様々な労働問題が発生する時期でも有ります。こうした「転勤・出向・転籍」にまつわる労働実務についてお悩みを抱える経営者・経営幹部の皆様を、立石智工事務所では積極的にご支援いたします。