goo blog サービス終了のお知らせ 

コンサルタントのネタモト帳+(プラス)

ビジネスにも料理にも役立つ“ネタ”が満載!社労士・診断士のコンサルタント立石智工による経営&料理ヒント集

政局:何じゃそりゃ・・・

2008-09-01 | イッポウ
報道などで既に触れられている方も多いと思いますが・・・・

福田総理、辞意を表明

とのことです。

会見では
国会に迷惑をかけない、最適の時期を選んだ
と言っていますが、一方で
私がやってもうまくいかないけど、私が先を見通すとこの先誰がやっても順調には行かない。
なんていってますし、まぁ、
ホントは最初からやりたくなかったんだよ~
周りも誰も言うこと聞かね~し。もう知らね~~~。
ってところがホンネなんでしょうね。

個人的には記者からの最後の質問に対する返しがある意味で秀逸に感じました。

【記者】総理の発言はどこかひとごとのように聞こえるとの指摘があるが?

【福田総理】私は自分のことを客観的に観る事が出来るんですよ。アナタとは違うんですよ。

アナタとは違うんですよ。

アナタとは違うんですよ。

ア・ナ・タ・と・は・違・う・ん・で・す・よ。


・・・・・・

あ~あ、言っちゃった・・・・って感じですね(-p-;;

それにしても・・・・「先が見えない」のはこっちのことですよね(-_-;;

労災判決:「社内の飲み会」はどこまで業務?

2008-06-25 | イッポウ
本日のニュースで出ていた注目記事。ある労働者の遺族が労災認定を求めていた裁判で高裁判決が出たとのことです。

)「飲み会5時間、業務でない」=帰宅途中の転落死に労災認めず-東京高裁(Yahoo!ニュース-時事通信


社内で開かれた飲み会に参加した後、帰宅途中に地下鉄の階段で転落死した男性会社員=当時(44)=の遺族が労災認定を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は25日、約5時間にわたる飲み会は業務といえないとして、労災を認めた一審東京地裁判決を取り消し、遺族側の請求を退けた。


この記事には詳しく書かれていませんが、亡くなった男性会社員は「建設会社の部次長」とのことで、社内での会議の後、そのまま他の従業員と懇親会的に飲酒を行っていたとのことです。

この事件は、一審判決では労災認定を認める原告勝訴の判決が出ていました。その時の裁判長は
酒類を伴う会合でも、男性にとっては懇親会と異なり、部下から意見や要望を聞く場で出席は職務。飲酒は多量ではなく、酔いが事故原因とも言えない。降雨の影響で足元も滑りやすかった(四国新聞社の記事より)

と判断していました。(なお、飲酒量は缶ビール×3+ウィスキー紙コップ半分×3だそうです。)

これに対し、高裁判決での判断は、会合を主催した部の部次長という職務と照らし合わせ、酒席を伴う会合であっても『業務』であると認定した上で、

 裁判長は「飲み会が社員から意見を聞く『業務』と言えるのは開始から2時間前後まで」と指摘。その後も約3時間飲酒したために酔って転落した可能性が高く、事故は通常の通勤に伴うものとはいえないとした。
(傍線部筆者)

と判断して逆転判決を下しています。

この判決は、高裁において原告逆転敗訴とはなったものの、ある意味では「開始から2時間前後までなら、社内飲み会が『業務』として扱われる」という基準が示されたということともいえます。何をもって2時間という目安を提示したかは判決の詳細を読まなければ分かりませんが、いずれにせよ「社内での飲み会(一次会?)」は2時間程度で・・・ということになりそうです。

円急騰:いきなり99円台ですか(@_@;;

2008-03-13 | イッポウ
夕食中に見ていたニュースでびっくりしました。

東京円、12年5か月ぶりに1ドル=100円突破(Yahoo!Japan - YOMIURI ONLINE)


13日の東京外国為替市場の円相場は急騰し、1995年10月以来、約12年5か月ぶりに1ドル=100円を突破した。

 午後5時30分現在、前日(午後5時)比3円25銭円高・ドル安の1ドル=99円82~84銭を付けている。

年初の円は1ドル109円台だったのことで、実に1割も円が上がった計算になります。

100.1円と99.9円はわずか0.2円の差なのでしょうが、それでも「100円突破」ということで、円高に歯止めがかからなくなる怖さを感じます。

経済界にいやな空気が流れ始めました・・・・。

立てこもり:事務所周辺一体が封鎖(^^;;

2007-09-14 | イッポウ
昼のニュースで飛び込んできた豊明の立てこもり事件、つい先ほど犯人の身柄が確保されたそうです。

今回の事件現場、事務所の所在地と同じ町内どころか、歩いても3分ぐらいでつけてしまうほどの近所(⌒∇⌒;; 辺り一体はもちろん封鎖されていましたし、未だにヘリコプターがガンガン飛び回っています(^^;;

とりあえず、ほっと一息ついて再び仕事が始められます。

(14:15追記)
毎日新聞読売新聞などの報道によると、立てこもっていた人が持っていたのは「モデルガン=おもちゃ」だったとの事(-_-;; なんとも人騒がせな・・・・。

ちなみに、事件現場と事務所は「町名」はおろか「地名」まで同じところだということが判明。「同じ区画」レベルでの近さの事件でした(-_-;;

F1:マクラーレンが今期ポイント剥奪!!

2007-09-14 | イッポウ
朝から飛び込んできたびっくりニュース。

マクラーレン 2007年のコンストラクターズ選手権から除外(GPupdate.net)


世界モータースポーツ評議会は、マクラーレンチームを2007年のコンストラクターズ選手権から除外することになった。しかし、チームのドライバーたちはペナルティを受けることなく、ドライバーズ選手権を戦い続けることができる。チームはさらに、1億ドルの罰金を科せられた。(中略)
FIAによる声明
世界モータースポーツ評議会(WMSC)の臨時会議が2007年9月13日にパリで開かれ、以下の内容が決定された。


「1億ドル=130~140億円」と言う罰金額にも驚きなのですが、同記事の中で紹介されているFIAの声明の中でもちょっと気になることが・・・・。
・WMSCは、2007年FIAフォーミュラワン世界選手権におけるボーダフォン・マクラーレン・メルセデスの全てのポイントを剥奪し、残りのシーズンもポイントを獲得できない。さらに、チームは1億ドル相当の罰金を支払い、ポイント控除の結果としてFOMの収入を失うことになる。(※1)
・しかし、例外的な状況として、FIAはチームのドライバーに対して証拠提出の見返りとして免除を行い、ドライバーのポイントにはペナルティを科さない。(※2)
・WMSCは、2008年のマクラーレンのクルマに関する全ての技術レポートを受け取り、2007年12月の会議で必要とあらばチームの2008年シーズンに対して制裁措置の決定を行う。
(下線部は筆者)


マクラーレンの両ドライバーにとっては「証拠提出に協力すればチームに不利益を与える」「証拠提出に協力しなければ自分自身が不利益を受ける可能性がある」という利益相反状況であったと考えられるのですが、この辺りをどのように対処したかとても気になるところです。

いずれにせよ、F1の世界も混沌としてきました。

政局:安部首相 辞意を表明(@_@;;

2007-09-12 | イッポウ
外出先から事務所へ戻る車の中で
安部首相が辞意を表明
との驚きのニュースが(@_@;;

ちょうどジュースを飲みかけたところで、吹き出しそうになってしまいました(^^;;

午後2時から緊急会見とのことですが、総辞職なのか、解散なのか、注目です。(まさか解散は無いでしょうが・・・)

それにしても、率直に感じるのが
なぜ、今?
ということ。
この間の「職を賭す」会見や、つい月曜日の所信表明演説はなんだたのでしょう?

個人的には、今のタイミングと言うのは
No More Bet.
の声がかかった後だと感じるのですが・・・・。

(14:11追記)
現在記者会見中ですが・・・。
東京株が一時急上昇
とのこと。これまた驚きの反応ですね(^^;;

(16:41追記)
麻生幹事長が記者会見で「率直に言って、このタイミングはいかがなものか」との感想。やっぱりそうですよね・・・・(^^;;

見解の相違:「業務改善命令」と「コンプライアンス」

2007-08-16 | イッポウ
今日の気温を調べるために気象庁のWebサイトを覗いたら、気になる発表がみつかりました。

予報業務許可事業者に対する業務改善命令について(気象庁)


【概要】
株式会社ウェザーニューズに対して、業務改善を命じました。

【本文】
気象業務法に基づく予報業務許可事業者である株式会社ウェザーニューズが、平成19年新潟県中越沖地震の被災地を対象に「がけ崩れ予測メール」サービスを行っています。同社に対し、このサービスの内容について確認したところ、予報業務許可を得ていない地象の予報であったため、当庁はこれを取り止めるよう再三指導してきましたが、現在も継続して実施しています。これは、予報業務の範囲を変更しようとするとき気象庁長官の認可が必要であることを定めた気象業務法第19条に違反しています。
なお、同社からのメールの送信実績の報告から、本サービスは被災地に混乱を引き起こす可能性があるものです。
この事実を踏まえ、気象業務法第20条の2に基づき、同社に対し、気象業務法の遵守および予報業務の運営を改善するために必要な措置についての業務改善を命じました。


詳細情報のPDFによると、ウェザーニュースに対して発せられた改善命令の内容は以下の内容のようですです。
(1)気象業務法の遵守
気象業務法第19条第1項に違反している当該「がけ崩れ予測メール」に係る業務を平成19年8月17日までに取り止めること。
「がけ崩れ予測メール」を実施したいのであれば、変更認可の申請を行うこと。
既に同社が許可を取得している「気象」の範囲内で新たなサービスとして実施するのであれば、そのように内容を変更すること。

(2)予報業務の運営を改善するために必要な措置
法令等遵守体制を確立し、健全な業務運営を確保するため、以下の観点から業務改善計画を平成19年8月23日までに策定し、提出すること。
①法令等遵守に取り組む経営姿勢の明確化(責任の所在の明確化を含む)
②役職員の法令等遵守意識の醸成・徹底
③再発防止方策


これに対し、ウェザーニュース社は真っ向から対決姿勢を見せています。以下、ウェザーニュース社のプレスリリースからの引用です。

「がけ崩れ予測メール」に関する見解


当社では、防災・減災の向上のためには、国・自治体の「公助」に加え、地域、コミュニティの「共助」、個人一人ひとりの「自助」を広げ、社会の中に根付かせていくことが重要だと考えています。「がけ崩れ予測メール」は、防災・減災における「自助」を支援するためのものであり、防災・減災に関する行動を起こす際のひとつの判断指標として提供いたしました。
(中略)
今回の「がけ崩れ予測メール」に関する気象庁の指摘につきましては、当社は気象現象をきっかけにした予測であり、ご契約いただいている携帯電話サービス利用者との明示的了解と合意をもとにした特定利用者向けサービスであることから、当社では気象業務法許可の範囲内であると認識しており、現時点では当社と気象庁との間に見解の相違があります。今回の業務改善命令は、気象庁が行政を預かる立場より出されたものと理解しております。当社は利用者へのサービスをやり切るという立場より、今後も本件に対する立ち位置を明確にしていきたいと考えております。つきましては、ご利用いただいている皆様の意見もふまえながら対応を検討させていただきますので、本件に関する当社のこれまでの立ち位置を再確認いただくとともに、ご理解をいただきますようお願いします。


正に真っ向から「見解の相違」が起こっている事案のようです。私自身は気象予報業務に関する法律の専門家ではありませんので、個別にどちらの言い分が正しいかは分かりませんが、こうした「行政機関」と「民間事業者」の間で生じる「見解の相違」が生じた際の“コンプライアンス的対応”として、複数の点から非常に注目される事案であると感じます。

まず第1に、民間事業者にとってこのような行政機関との「見解の相違」があった場合に“コンプライアンス”の観点からはどのような行動を取るべきかということです。本来、行政機関は法に委任された事務を行う機関であり、「法を作る」こともなければ「法の解釈を示す」機関でもありません。つまり「法を解釈する」という観点に立てば、行政機関と民間事業者はあくまで「対等の立場」に位置することが原則であると私は考えます。

そのような中で「見解の相違」があった場合に、「行政機関の解釈を認める」か「自らの判断に従う」かについては、本来事業者側の自由に任されるものであると感じますし、本当の意味で「コンプライアンス的」であろうとすれば、むしろそうすべきであると感じます。その意味では、気象庁が業務改善命令の中で「法令等遵守体制を確立し」等と言っているのは、ちょっとやりすぎではないかと感じてしまいます。

また、このケースでは「特定の業務をどこまで法の規制の下に置くべきか」ということも考えなければなりません。今回の場合は気象・防災に関する「情報」の提供に関する業務なわけですが、業務改善命令を発出している行政機関である気象庁自身は「自ら自由に行える業務(注意報・警報の発令他)」であるわけです。そこに「官」と「民」の差異を設ける必要性がどこまであるのかについては、よくよく吟味を行わなければなりません。

これが、仮に気象庁の言うような民間事業者の行うサービスだと「混乱を引き起こす可能性がある」ケースがあるとすれば、気象庁自身が行う予報や各種の注意報・警報の発令などには同じような「混乱を引き起こす可能性がある」要素が含まれないかどうかを同様に検証しなければならないでしょう。行政機関だからよりよい品質の情報が提供でき、民間事業者だから品質が悪いというのは、ちょっと筋としては無理があると私は感じます。

かつて、気象予報が「国の独占」に置かれるべき最大の理由とは主に「軍事上の問題」でした。自然の大いなる力である「気象」は攻撃側にとっても防御側にとっても非常に重要な情報であり、だからこそ「統制」をかけなければならないものでした。この流れの中で、その後も「気象予報」は長らく「国の独占」に置かれていたわけですが、時代の流れの中で軍事上の懸念が薄れていき、主として民生利用されるようになった今の時代で、どこまで「行政(国)によるコントロール」が必要なのかと言うことは、この問題からも改めて考えさせられるものであると私は感じます。

たとえが悪いかもしれませんが、今回の「メールでの情報提供」の信頼性の問題というのは、各種選挙のときに行われる「当確情報」の提供における信頼性の問題と同じ性質ではないかと感じます。当確を打ったのが「NHK」なのか「他の民放」なのかというところで、「この情報を信頼するかしないか」は受け取った側がごくアタリマエに行っています。つまり、様々な情報が提供される中で最終的にどのように解釈し行動に移すかは「受け手の問題」であるわけです。「国民に対する気象情報の提供を行う行政機関」である気象庁がこの点をどこまで認識しているのか、ちょっと疑問を感じてしまいました(気象庁の天気予報だって外れる時には外れますしね・・・・といっては身もフタも無いですが(^^;;)

久しぶりに長くなりましたが、この「見解の相違」については今後もウォッチしてまいりたいと思います。

猛暑:暑すぎます・・・・(-_-;;

2007-08-16 | イッポウ
気象庁発表のアメダスによると、本日18時現在名古屋の気温(アメダス計測値)
35.6度

だそうです・・・。

ちなみに名古屋の最高気温は39.4度(0~15時の間の最高)。さらに、近隣の岐阜県多治見市では40.9度という恐ろしい最高気温になっていたとのことです・・・・。

・・・暑すぎます(-_-;;

(追記)
今、料理をしようと蛇口(水)をひねったら、熱湯が出てきました(^^;;

最低賃金:時給換算で平均14円引き上げの予定とのこと

2007-08-08 | イッポウ
取り急ぎ速報ベースで。

最低賃金、平均14円アップ=地域別に6~19円-中央審・時給ベースで過去最高(Yahoo!ニュース-時事通信)


全国の最低賃金改定の目安を協議する中央最低賃金審議会(厚生労働相の諮問機関)の小委員会は8日、現在の最低時給平均673円に対し、今年度の引き上げ幅を平均14円とする報告書をまとめた。目安が時給ベースになった2002年度以降で見ると、最大の上げ幅。所得格差是正の機運が盛り上がる中、大幅な引き上げを目指す政府・与党の意向を反映した格好だ。10日に中央審を開き、正式決定する。
 それぞれの経済情勢に応じ決まる地域別の目安の引き上げ幅は6~19円。東京、大阪などAランク(現行平均710円)が19円、埼玉、京都などBランク(同674円)が14円、北海道、福岡などCランク(647円)が9~10円、青森、沖縄などDランク(612円)が6~7円となった。 

現行の愛知県の最低賃金は694円ですので、仮に名古屋をBランクとすると時給708円となります。これは、月給換算をすると約118,944円(1日8時間、月21日勤務を前提)となり、現在より2,352円の引き上げとなります。

この報道の通りに最低賃金の改定が行われた場合には、時給700円前後、日給5700円前後、月給12万円前後の水準の場合には、新しい最低賃金に達しない場合が発生します。この場合には、賃金の額が自動的に「最低賃金」まで引き上げられることになり、もし差額が適切に支払われていない場合には「給料の不払い」として取り扱われることとなります。

給料の不払いは、労使間での大きなトラブルの原因となるだけでなく、労働基準法違反による刑事罰の適用や遅延利息の加算など、会社や経営者にとっても大きなペナルティを課せられることになります。まだ本決定となったわけではありませんが、厳談からイから早期に対応されることをおススメします。(特に、フルタイムパートがいる場合には要注意です!!)


村上裁判:懲役2年の実刑判決とのこと

2007-07-19 | イッポウ
取り急ぎ第1報ですが・・・

村上被告に懲役2年 インサイダー取引事件で判決(asahi.com)


ニッポン放送株をめぐり証券取引法違反(インサイダー取引)の罪に問われた村上ファンド前代表、村上世彰(よしあき)被告(47)に対し、東京地裁の高麗(こま)邦彦裁判長は19日、懲役2年罰金300万円(求刑懲役3年、罰金300万円)の実刑判決を言い渡した。

 また、追徴金は、インサイダー事件での過去最高額を大きく超える約11億4900万円を言い渡した。

 一方、同じ罪に問われたファンドの投資顧問会社「MACアセットマネジメント」に対しては罰金3億円(求刑3億円)を言い渡した

とのことです。

量刑はともかくとして、有罪とした事実認定を知りたいところ。続報として判決全文が出るのを待ちたいと思います。