新・臨床検査の光と影

人の命を測る臨床検査に光を!

医療崩壊「かわら版」(6)

2009-05-30 12:01:37 | 医師不足の深層探究

                    医療崩壊「かわら版」(6)Photo_2

 奇策に溺れる管理者

  医師を病院内で当直勤務につかせることは、医療法によって、病院管理者の義務になっています。

 ところが、この当直勤務は、患者の急変等に備えたもので、日勤中のような通常診療を継続して行うものではありません。休憩も休息も、睡眠をとることもできるよういな軽度の労働でなければなりません。

 だからこそ、定額(低額)の当直料を支払うことで、夜勤手当や残業代を支払う必要はありません。

 ところが、病院経営の権限を持った「管理職」には、「管理職手当」が支給されていることから、残業手当支払いに関する労働基準法で云うところの「36協定」は適用されないのです。

  このことに抜け道を見つけた北九州市立医療センターの管理者は、110名の医師のうち、実に70名を「管理職」に仕立て、次々と部長を発令、部下のいない課長を泡のごとく増やて、「タダ働き」をできる管理職をふやしました。

          コンビニの「名ばかり店長」

 おりしも、マスコミによってコンビニの「名ばかり店長」が問題になりました。臨時雇用や非正規店員を「店長」とは名ばかりに仕立てて、あたかもコンビニ経営の全権限を持たせたように見せかけ、長時間夜勤労働にもなんの保証も代償も手当ても払いません。

 このように、残業手当や夜勤手当の支給を免れようと、法の隙間を利用する奇策によって、何時間でも「ただ」同然に医師を働かせることができる、と考えたのでしょう。


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