「後期高齢者医療制度」のからくり(16)
「口座振替」しないと損になる!
後期高齢者の怒りに驚いた政府は、慌てて制度の修正を小出しにしてきたその一つ、年金からの保険料天引きを、「口座振替にしてもいい」と、一部変更してきました。
内閣支持率低下と、近づく総選挙を意識した、小手先見え見えの修正です。
とは言っても「口座振替」の手続きをした場合と、手続きをしなかった場合と、どう違うか、比べてみます。
急いで「口座振替」の手続きを!
たとえば、8月20日ころまでに「口座振替」の手続きを済ませますと、10月の支払い分から、年金からの「天引き」を中止させることができます。
もっと大きいのは「口座振替」で支払った保険料(税)は、口座名義人の「所得税」や「住民税」の「社会保険料控除」の適用を受けることができます。
手続きしないと、「社会保険料控除」の対象になりません。
手続きは、世帯主(たとえば旦那)の年金が振り込まれる金融機関の受付に、通帳と同じ印鑑を持って、「振替依頼」の書類に書き込む手続きをします。
このとき、配偶者(妻)の分も、旦那の預金口座から一緒に振替することもできます。配偶者が旦那と別の金融機関に年金が振り込まれていても、かまいません。
手続きの済んだ「振替依頼書」は、金融機関から市区町村の役所に届けられますから、一度で済みます。
夫婦合わせると、年間では大きな額になり、少しでも節税のたしにはなるでしょう。
しかし、後期高齢者のなかには、この手続きの意味がわからない方や、手続きが面倒だと思う方もたくさんいます。
急いで手続きするように、伝えてください。
また、「振替納付」できる人には一定の条件もありますので、詳細は役所の窓口に電話で問い合わせると、「口座振替」が可能かどうか調べて教えてくれます。