「特定行為」と「一般の医行為」をめぐって
厚生生労働省は、3月23日、チーム医療推進のためのワーキンググループを開催、医師しか行えない、「絶対的医行為」「特定行為」「一般的医行為」などについて20回目の検討を行いました。
とくに看護師が動脈ラインからの採血や直接動脈穿刺による採血など24項目になる医療行為が、どれに該当するかの評価シートを示しました。
評価シートの総数は50項目になります。
検査のための採血行為が、現在ほど規制が厳しくなかった頃、動脈採血の名人ともいえる検査技師がいて、医師が採血を依頼にくる程の腕をもっていましたのを、おぼえています。
検体採取から検査・結果報告まで、一貫して検査技師が行えるような時代は、果たしてくるのでしょうか、いまのところ、ほとんどが看護業務をめぐっての検討議題のみなのは、寂しい限りです。
原稿締め切りが3件も集中して、ブログの更新ができませんでした。なかでも、我が町の総合渋川病院と、独法国立西群馬病院が統合して新病院になるためのパブリックコメントに取り組んで、ようやく間にあいました。大部分を救命救急病院にと字数をついやし、1万字を越えました。