新・臨床検査の光と影

人の命を測る臨床検査に光を!

厚労省との意見交換と要望(17)

2010-12-22 11:51:45 | 臨床検査技師の業務

        「医療行為」は法改正?、解釈通知?

       業務拡大と職能のステイタスは?

 厚労省は13日、「介護職員の、痰吸引などの、あり方検討会」を行いました。

 「医行為から外した形で認めるか」「医行為のまま、研修で認めるか」の論議が再燃。

 「新しい資格を作る法改正より、解釈通知を出して認めるほうが早い」という主張に、「現場で何かが起こった場合、介護職員の責任になる。これを避けるには、法改正が必要だ」と云った議論が交錯しました。

 はるか昔、医者より動脈血採取の名人?といわれる検査技師がいました。検体採取から結果報告までが、「検査技師の責任」の信念を持っていました。

 多くの医師が、彼の腕を信頼していました。

 検査技師が、痂皮から検体採取を行って、一貫して細菌学的検査を行うことの可否をめぐって、日臨技の窓口として、耳鼻咽喉科学会代表と何度か意見交換したことがありました。

 「危険!認められない」と決裂。

 純音聴力検査を検査技師が行うことについても、「認められない」こんなこともありました。結局は法律を作り新しい資格制度を創設しました。

 通称・メタボ検診は、生活保健指導の面で、保健師不足、看護師の繁忙が原因の多くを占め、成績も成果も停滞しています。直接検査を担当している検査技師が、「担当させても」と厚労省に迫りましたが「資格を取って参入してください」てなことになりました。

 職能の業務範囲の拡大は、責任と自覚の上に、より医療に貢献することによって、その職能のステイタスを上げる、地位の向上も達成できるのではないでしょうか。今がその時!と痛感しています。 


厚労省との意見交換と要望(16)

2010-12-12 13:23:36 | 臨床検査技師の業務

        特定看護師と臨床検査技師の業務

          ヒヤリングへの日臨技の回答

  第8回目の「看護業務検討WG」が12月6日、厚労省で行われ、これまでのヒヤリング内容の議論と整理がなされました。

 また、日本栄養士会や薬剤師会など、9つの職能団体に行った、「アンケート調査」の結果も報告されました。

 日本臨床検査技師会の回答としては次のようでした。

 ◆採血管の種類、分量、目的、方法を熟知した検査技師が行うことが望ましいい。

 ◆検査についての説明は、臨床検査技師が行うのが望ましい。

 ◆「検査実施の判断」と「検査結果の評価」については、「それ相応の教育・研修を受けたものが行うべきで、各職種間で十分協議し、慎重を期すべき」、と回答しています。

 ◎臨床検査技師の業務範囲を拡大する“千歳一隅の好機”と思いますが、具体的な細部の業務までは、全く触れていませんでした。

  この程度の回答で、いいのかしら?

 1ヶ月以上も、投稿をさぼりました。

 2ヶ所の病院検査室からブランチラボ化に反対する緊急連絡の対応もあり、加えて山形へ3日、京都へ3日などと留守が続きました