公文書管理法の制定
☆平成21「公文書管理法」が制定された
☆政府全体が統一されたルールに基づいて、公文書等の作成・管理を行う
☆公文書等とは((1)行政文書、(2)法人文書、(3)特定歴史公文書等
☆公文書に関しての私の印象
(判断は個人に任せられおり規定曖昧)
(管理、破棄に関しても基準も曖昧)
(基準が確りしているものと思っていた)
行政文書
☆行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書
☆当該行政機関の職員が組織的に用い、当該行政機関が保有しているもの
法人文書
☆独立行政法人等の役員又は職員が職務上作成し、又は取得した文書
☆当該独立行政法人等の役員又は職員が組織的に用い、当該独立行政法人等が保有している
特定歴史公文書等
☆歴史資料として重要な公文書その他の文書
☆国立公文書館等に移管されたもの
総務省における公文書等の管理
☆総務省では、行政文書の管理について定めている
知識・意欲の向上目指し、記事を参考・引用し、自分のノートとしてブログに記載
出典内容の知識共有、出典の購読、視聴に繋がればと思いブログで紹介しました
☆記事内容ご指摘あれば、訂正・削除します
私の知識不足の為、記述に誤り不明点あると思います
詳細は、出典記事・番組・画像で確認ください
出典、「NHK番組(クローズアップ現代+)」「WIKIPEDIA」
公文書管理(クローズアップ現代+テレビ画面より画像引用)
☆平成21「公文書管理法」が制定された
☆政府全体が統一されたルールに基づいて、公文書等の作成・管理を行う
☆公文書等とは((1)行政文書、(2)法人文書、(3)特定歴史公文書等
☆公文書に関しての私の印象
(判断は個人に任せられおり規定曖昧)
(管理、破棄に関しても基準も曖昧)
(基準が確りしているものと思っていた)
行政文書
☆行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書
☆当該行政機関の職員が組織的に用い、当該行政機関が保有しているもの
法人文書
☆独立行政法人等の役員又は職員が職務上作成し、又は取得した文書
☆当該独立行政法人等の役員又は職員が組織的に用い、当該独立行政法人等が保有している
特定歴史公文書等
☆歴史資料として重要な公文書その他の文書
☆国立公文書館等に移管されたもの
総務省における公文書等の管理
☆総務省では、行政文書の管理について定めている
知識・意欲の向上目指し、記事を参考・引用し、自分のノートとしてブログに記載
出典内容の知識共有、出典の購読、視聴に繋がればと思いブログで紹介しました
☆記事内容ご指摘あれば、訂正・削除します
私の知識不足の為、記述に誤り不明点あると思います
詳細は、出典記事・番組・画像で確認ください
出典、「NHK番組(クローズアップ現代+)」「WIKIPEDIA」
公文書管理(クローズアップ現代+テレビ画面より画像引用)