今回の白書対策は、「日本国憲法の制定と福祉三法体制の整備」に関する記載です
(平成23年版厚生労働白書P39)。
☆☆======================================================☆☆
1946(昭和21)年11月に日本国憲法が公布された。憲法では第11条に基本的
人権の尊重が、第13条に幸福追求権が規定されるとともに、第25条に「すべて
国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」とする「生存権」
が初めて規定された。
また、「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生
の向上及び増進に努めなければならない」と国の責務が同条に明記されたこと
から、生存権の理念に基づき新たな制度が整備されていくこととなった。
憲法第25条や公的扶助三原則との関係で、旧生活保護法の欠格条項の存在や、
国家の責任で行うべき生活保護法の適用に関して、当時、民間の篤志家である
民生委員の活用を前提としていたことがGHQより問題視された。
このため、旧生活保護法は廃止となり、代わって新「生活保護法」(1950年
以下「新生活保護法」という。)が制定された。また、新生活保護法に基づき、
民生委員に代わり有給の公務員である社会福祉主事が設置された。
また、戦災孤児や傷痍軍人等の増大を受けて、「児童福祉法」(1948年)、
「身体障害者福祉法」(1949年)が制定された。また、「社会福祉事業法」
(1951年)の制定により、公的な社会福祉事業と民間の福祉事業との関係性
が明確にされたほか、憲法第89条(公の財産の支出又は利用の制限)に対応
して社会福祉法人制度が創設され、社会福祉の第一線機関として福祉事務所が
設置されることとなった。
新生活保護法と児童福祉法、身体障害者福祉法の三法を「福祉三法」と呼ぶが、
福祉三法と社会福祉事業法の制定によって、福祉三法体制が整備された。
☆☆======================================================☆☆
この文章が選択式で出題されたら、
かなり驚くでしょうね!
この文章そのままの出題というのは、可能性として、極めて低いでしょう。
ただ、
たとえば、日本国憲法の内容については、労働一般の選択式で、労働組合法と
あわせて出題された実績がありますし・・・・
憲法25条の「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」という
部分については、
【16-社一-選択】
( A )制度は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、稼働能力など
を活用してもなお( B )を維持できない場合に、その困窮の程度に応じ
保護を行うもので、健康で文化的な( B )を保障するとともに、その自立
の助長を目的とする制度である。
というように、生活保護制度との関係で出題されています。
答えは A 生活保護 B 最低限度の生活 です。
「生活保護」は、【15-社一-選択】でも、空欄になっていました。
それと、白書に記載されている「公的扶助」という言葉は、
【13-社一-選択】で空欄になっていました。
ですので、この白書の文章そのものは置いておいても、
キーワードは確認しておいたほうがよいですね。
ちなみに、国民年金法の目的に
「国民年金制度は、日本国憲法第25条第2項に規定する理念に基づき・・・」
とありますが、この25条2項というのが、白書に記載のある
「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上
及び増進に努めなければならない」
という規定です。
(平成23年版厚生労働白書P39)。
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1946(昭和21)年11月に日本国憲法が公布された。憲法では第11条に基本的
人権の尊重が、第13条に幸福追求権が規定されるとともに、第25条に「すべて
国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」とする「生存権」
が初めて規定された。
また、「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生
の向上及び増進に努めなければならない」と国の責務が同条に明記されたこと
から、生存権の理念に基づき新たな制度が整備されていくこととなった。
憲法第25条や公的扶助三原則との関係で、旧生活保護法の欠格条項の存在や、
国家の責任で行うべき生活保護法の適用に関して、当時、民間の篤志家である
民生委員の活用を前提としていたことがGHQより問題視された。
このため、旧生活保護法は廃止となり、代わって新「生活保護法」(1950年
以下「新生活保護法」という。)が制定された。また、新生活保護法に基づき、
民生委員に代わり有給の公務員である社会福祉主事が設置された。
また、戦災孤児や傷痍軍人等の増大を受けて、「児童福祉法」(1948年)、
「身体障害者福祉法」(1949年)が制定された。また、「社会福祉事業法」
(1951年)の制定により、公的な社会福祉事業と民間の福祉事業との関係性
が明確にされたほか、憲法第89条(公の財産の支出又は利用の制限)に対応
して社会福祉法人制度が創設され、社会福祉の第一線機関として福祉事務所が
設置されることとなった。
新生活保護法と児童福祉法、身体障害者福祉法の三法を「福祉三法」と呼ぶが、
福祉三法と社会福祉事業法の制定によって、福祉三法体制が整備された。
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この文章が選択式で出題されたら、
かなり驚くでしょうね!
この文章そのままの出題というのは、可能性として、極めて低いでしょう。
ただ、
たとえば、日本国憲法の内容については、労働一般の選択式で、労働組合法と
あわせて出題された実績がありますし・・・・
憲法25条の「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」という
部分については、
【16-社一-選択】
( A )制度は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、稼働能力など
を活用してもなお( B )を維持できない場合に、その困窮の程度に応じ
保護を行うもので、健康で文化的な( B )を保障するとともに、その自立
の助長を目的とする制度である。
というように、生活保護制度との関係で出題されています。
答えは A 生活保護 B 最低限度の生活 です。
「生活保護」は、【15-社一-選択】でも、空欄になっていました。
それと、白書に記載されている「公的扶助」という言葉は、
【13-社一-選択】で空欄になっていました。
ですので、この白書の文章そのものは置いておいても、
キーワードは確認しておいたほうがよいですね。
ちなみに、国民年金法の目的に
「国民年金制度は、日本国憲法第25条第2項に規定する理念に基づき・・・」
とありますが、この25条2項というのが、白書に記載のある
「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上
及び増進に努めなければならない」
という規定です。