今日の過去問は「国年法H26-2-B」です。
【 問 題 】
船舶に乗っていた者がその船舶の航行中に行方不明となり、その
生死が1か月間分からない場合には、死亡を支給事由とする給付
の支給に関する規定の適用については、行方不明となった日に、
その者が死亡したものと推定する。
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【 解 説 】
「1カ月間」とあるのは、「3カ月間」です。
船舶が沈没し、転覆し、滅失し、もしくは行方不明となった際現に
その船舶に乗っていた者もしくは船舶に乗っていてその船舶の航行
中に行方不明となった者の生死が3カ月間分らない場合又はこれら
の者の死亡が3カ月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が
分らない場合には、死亡を支給事由とする給付の支給に関する規定
の適用については、その船舶が沈没し、転覆し、滅失し、もしくは
行方不明となった日又はその者が行方不明となった日に、その者は、
死亡したものと推定します。
誤り。
【 問 題 】
船舶に乗っていた者がその船舶の航行中に行方不明となり、その
生死が1か月間分からない場合には、死亡を支給事由とする給付
の支給に関する規定の適用については、行方不明となった日に、
その者が死亡したものと推定する。
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【 解 説 】
「1カ月間」とあるのは、「3カ月間」です。
船舶が沈没し、転覆し、滅失し、もしくは行方不明となった際現に
その船舶に乗っていた者もしくは船舶に乗っていてその船舶の航行
中に行方不明となった者の生死が3カ月間分らない場合又はこれら
の者の死亡が3カ月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が
分らない場合には、死亡を支給事由とする給付の支給に関する規定
の適用については、その船舶が沈没し、転覆し、滅失し、もしくは
行方不明となった日又はその者が行方不明となった日に、その者は、
死亡したものと推定します。
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