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平成23年-労災法問4-E「遺族補償給付の欠格」

2011-12-10 06:22:42 | 過去問データベース
今回は、平成23年-労災法問4-E「遺族補償給付の欠格」です。


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労働者の死亡前に、当該労働者の死亡によって遺族補償年金を受けることが
できる先順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者のみ、遺族補償年金
を受けることができる遺族とされない。


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「遺族補償給付の欠格」に関する出題です。


まずは、次の問題をみてください。


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【12-2-E】

労働者を故意に死亡させた者は、遺族補償給付を受けることのできる遺族と
なることができない。労働者の死亡前に、その労働者の死亡によって遺族
補償年金を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意
に死亡させた者も、遺族補償年金を受けることのできる遺族となることが
できない。


【5-5-C】

労働者の死亡前に、当該労働者の死亡によって遺族補償年金を受けること
ができる後順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族補償
年金を受けることができる遺族から排除されない。



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遺族補償給付の欠格については、いくつかの規定がありますが、
そのうち1つは、

労働者の死亡前に、当該労働者の死亡によって遺族補償年金を受けることが
できる「先順位又は同順位」の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、
遺族補償年金の支給を受けることができる遺族とならない。

としています。

つまり、
「先順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者のみ」ではなく、
「同順位」の者を故意に死亡させた者も、遺族となりません。

ですので、【23-4-E】は、誤りです。

【12-2-E】と【5-5-C】は、正しいです。

【5-5-C】では、「後順位の遺族」とありますが、
後順位の遺族を死亡させたとしても、遺族の順位が優先されることになったり、
年金額が増額したりするのではないので、欠格事由には該当しません。

誰かを、故意に死亡させ、年金をもらおうとか、年金額を増やそうなんて
ことをした場合に、欠格になります。

そこで、次の問題をみてください。


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【 17-4-E 】

労働者又は労働者の遺族(遺族となるべき者を含む)を故意又は重大な
過失により死亡させた遺族は、遺族補償給付若しくは遺族給付又は葬祭料
若しくは葬祭給付を受けることができない。


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誤りが2箇所あります。

まず、
「重大な過失」により労働者等を死亡させたとしても欠格事由には該当しません。
労働者等を故意に死亡させた場合に限られます。

それと、葬祭料や葬祭給付に関しては欠格の規定は設けられていません。
所得補償としての保険給付ではなく、お葬式代としての保険給付ですから、
欠格の規定がないのです。

この点、間違えないように。



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