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厚年法H24-2-C

2021-07-16 05:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「厚年法H24-2-C」です。

【 問 題 】

年金の支給は、年金を支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、
また、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた
月から支給しない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

年金の支給を停止すべき事由が生じたときは、「その事由が生じた月から」
ではなく、「その事由が生じた月の翌月から」支給が停止されます。

 誤り。 
 
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