K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

96号

2006-05-04 06:42:06 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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2006.4.30

 K-Net 社労士受験ゼミ                    
         合格ナビゲーション No96


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     本日のメニュー
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1 お知らせ

2 過去問データベース

3 過去問ベース選択対策

4 白書対策

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1 お知らせ

私、加藤が主宰しております勉強会「労働社会保険研究会 K-Net」
http://www.sr-knet.com/2index.html
に関連してお知らせがあります。

従来、この勉強会ですが、基本的に会員かその紹介があった方のみ
参加できる形式で行っておりました。
これが、今後、会員の紹介などがなくても参加できるようになりました。

なりましたというのは、この辺は、会員の方々が決定することなので、
加藤が「した」のではなく「なりました」なんですが、そこで、今後、
勉強会の開催について、このメルマガで告知させて頂くこともあります
ので、ご承知下さい。

次回の開催ですが、下記のようになっております。
参加を希望される方は
メール(postmaster@sr-knet.com)でご連絡ください。
なお、会場の座席の関係で、会員以外の方の参加は5名までと限定さて
頂きます。

日 時:5月13日(土) PM2:00 ~ 5:00
会 場:東京の池袋にある生活産業プラザです。
テーマ:今回のテーマは労働安全衛生法の『面接指導』
講 師:加藤 光大(講師は毎月代わります。今回はたまたま加藤です)
会 費:正会員     1,000円
    準会員     3,000円
    それ以外の方  3,000円(初めての参加の場合は3,500円)
    となります。

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2 過去問データベース

 今回は、平成17年雇用保険法問7―Aです。

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雇用保険三事業に要する費用については国庫負担はなく、当該費用については、
労使が折半して支払う保険料のみによって運営される。

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雇用保険三事業についての費用負担、これは手を代え品を代え、頻繁に出題
されます。
ということで、まずは、次の問題を見てください。

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【11-7-D】
雇用保険三事業については、原則として国庫はその費用を負担しないが、
当該年度における雇用保険三事業に係る歳出が雇用保険三事業分の保険料
収入を上回る場合には、国庫はその収支差に相当する額を負担することと
されている。

【9-7-D】
雇用保険三事業については、その事務の執行に要する経費を別にすれば、
原則として国庫がその費用を負担することはできないが、当該年度における
雇用保険三事業に係る歳出が雇用保険三事業分の保険収入を上回る場合は、
国庫は雇用保険三事業に係る費用の一部を負担することができる。

【8-7-B】
雇用保険の雇用安定事業等三事業に要する費用負担については国庫がその費用
の一部を負担する割合(国庫負担割合)は、求職者給付に要する費用に係る
国庫負担割合の2分の1となっている。

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【11-7-D】【9-7-D】【8-7-B】
いずれも誤りです。何か理屈をつけて国庫負担があるように思わせようとして
いますが、国庫負担はありません。
では、17年の問題はというと、国庫負担がないというのは正しいのですが、保険料
負担、労使折半ではありません。事業主のみの負担です。
この点に関しては、次の問題を見てください。

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【14-1-C】
雇用保険の費用は原則として事業主及び被保険者(三事業については事業主
のみ)が支払う保険料のみによって賄われるが、失業等給付の保険給付額が
労働保険特別会計の雇用勘定の積立金額を超えた場合には、求職者給付及び
雇用継続給付に要する費用の一部を国庫が負担する。

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カッコ書きで事業主のみ負担としています。その通りです。
でも、問題自体は誤りですよ。失業等給付に係る国庫負担は当然に行われます
からね。
雇用保険三事業って、そもそも、被保険者と直接的には関係ないので、費用
負担は事業主のみですから。そして、国庫負担はありません。
基本中の基本です。
出題されたら、間違えてはいけませんよ。

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3 過去問ベース選択対策

次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

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【 問題 】
労働基準法第37条は、使用者が第33条又は第36条第1項の規定により
労働時間を延長した場合においては、その時間の労働については、一定の方法に
より計算した( A )を支払わなければならない旨規定しているが、これは
当然に( B )に対する賃金を支払うべきことを前提とするものであるから、
月給制により賃金が支払われる場合であっても、当該( C )については、
( D )に対する通常の賃金を支払わなければならない。

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前段は平成15年択一式問3-Cで出題された文章です。
【 解答 】
A 割増賃金
B 通常の労働時間
C 時間外労働
D その労働時間
基本中の基本ですが、割増賃金は通常の賃金に上乗せして支払うもの、これさえ
わかっていれば、選択肢があれば、選択できるはずです。
  
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4 白書対策

今回の白書対策は、平成17年版厚生労働白書P254の
「介護保険制度の改革・施設入所者の利用者負担の見直し」です。

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介護保険制度では、在宅におけるサービス利用と、特別養護老人ホーム等の施設
への入所とを利用者が選択できることとなっているが、利用者自身が負担する
コストを見ると、在宅と施設との間で大きく異なっている。
例えば、単身の要介護5の高齢者の場合、在宅でサービスを利用すると、保険
給付額は約18.7万円、利用者自身が負担するコストは約10.4万円であるが、
施設に入所すると、保険給付額は約36.5万円にのぼるが、利用者自身の負担額は
約5.6万円となっており、在宅サービスの利用者は、施設サービスの利用者のおよそ
2倍のコストを負担している現状にある。こうした差異は、在宅の場合、家賃や
食費を自身で負担しているのに対し、施設の場合は、居住費や食費の一部に
おいても保険給付がなされていることによるものである。
今回の見直しにおいては、こうした在宅と施設との間の利用者負担の不均衡を是正
する等の観点から、施設における居住費・食費について、保険給付の対象から外し、
在宅の場合と同様に、利用者の負担とするとともに、所得に応じた負担の上限額を
設け、低所得であっても施設の利用が困難にならないような仕組みを設けることと
している。

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原則として介護保険施設等における食事の提供に要した費用及び居住等に要した
費用について、施設介護サービス費等の対象としないこととしたこと。例外的に
低所得者には特定入所者介護サービス費などを支給することとしたという点に関する
記載です。

食費関連は、健康保険で入院時食事療養費が創設されてから数年後に記述式で
出題されたということもあるので、選択対策をしておいたほうが良いでしょうね。

◆□◆□◆□◆□◆□◆□ お知らせ □◆□◆□◆□◆□◆□◆

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/

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