今回は、平成19年労災保険法・選択式2です。
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介護補償給付は、障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が、
その受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害で
あって厚生労働省令で定める程度のものにより、( D )介護を要する状態に
あり、かつ、( D )介護を受けているときに、当該介護を受けている間(障害
者自立支援法に規定する障害者支援施設に入所して同法に規定する生活介護を
受けている間、病院又は診療所に入院している間等を除く)、( E )に対して
その請求に基づいて行われる。
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介護補償給付については、選択式で初めての出題です。
とはいえ、平成17年、18年の択一式で出題されていますし、特に平成18年の
問題は、この選択式の文章とかなり似ている文章が出題されていますし、
そもそも、条文ベースの基本的な出題ですので、いずれの空欄を埋めることは
容易な問題でしょう。
そこで、平成17年、18年の択一式の問題を見てください。
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【17-5-D】
介護補償給付又は介護給付は、これを受けることができる程度の障害があり、
かつ、その障害により常時又は随時介護を受けている場合でも、病院若しくは
診療所に入院している間又は障害者自立支援法に規定する障害者支援施設(生活
介護を受けている場合に限る)その他これに準ずる所定の施設に入所している
間は、支給されない。
【18-3-D】
介護補償給付は、傷病補償年金又は障害補償年金を受ける権利を有する労働者が、
当該傷病補償年金又は障害補償年金の支給事由となる障害であって厚生労働省令
で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時
又は随時介護を受けているときに、当該介護を受けている間(病院その他一定の
施設に入所している間を除く)、当該労働者に対し、その請求に基づいて行われる。
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【17-5-D】は、介護(補償)給付は、一定の施設に入所している間、
支給されるか否かを論点にした問題です。
これに対して、【18-3-D】は介護補償給付の支給要件全般について出題して
います。
いずれも正しい内容です。
まず、要件として
「傷病補償年金又は障害補償年金を受ける権利を有する」があり、
さらに、障害の程度が
「傷病補償年金又は障害補償年金の支給事由となる障害であって厚生労働省令
で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態」
であることが必要です。
そして、
「常時又は随時介護を受けている」
ことを満たさなければなりません。
この「常時又は随時」という箇所が【19-選択】で空欄になっていました。
この問題の選択肢には「常時」「常態として」などがありましたが、
いずれも不適切になります。
「常時」でも、「随時」でも、どちらでも構わないのですから。
次に、Eの空欄ですが、介護(補償)給付、誰に支給するものなのかというのが、
論点ですね。
当然、被災した労働者に対して支給するものです。
基本中の基本なんですが・・・・・・
現実に介護をしている人に支給するのかな?なんて思ってしまい、
「介護を行う者」「介護を行う親族」
なんていう選択肢を選んでしまった方もいるかもしれませんね。
そうではありませんから。
介護保険の保険給付も、そうですが、介護を受ける本人が支給を受けるものです。
ちなみに、雇用保険法の介護休業給付は、介護をする立場の被保険者が
支給を受けるものですので。
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介護補償給付は、障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が、
その受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害で
あって厚生労働省令で定める程度のものにより、( D )介護を要する状態に
あり、かつ、( D )介護を受けているときに、当該介護を受けている間(障害
者自立支援法に規定する障害者支援施設に入所して同法に規定する生活介護を
受けている間、病院又は診療所に入院している間等を除く)、( E )に対して
その請求に基づいて行われる。
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介護補償給付については、選択式で初めての出題です。
とはいえ、平成17年、18年の択一式で出題されていますし、特に平成18年の
問題は、この選択式の文章とかなり似ている文章が出題されていますし、
そもそも、条文ベースの基本的な出題ですので、いずれの空欄を埋めることは
容易な問題でしょう。
そこで、平成17年、18年の択一式の問題を見てください。
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【17-5-D】
介護補償給付又は介護給付は、これを受けることができる程度の障害があり、
かつ、その障害により常時又は随時介護を受けている場合でも、病院若しくは
診療所に入院している間又は障害者自立支援法に規定する障害者支援施設(生活
介護を受けている場合に限る)その他これに準ずる所定の施設に入所している
間は、支給されない。
【18-3-D】
介護補償給付は、傷病補償年金又は障害補償年金を受ける権利を有する労働者が、
当該傷病補償年金又は障害補償年金の支給事由となる障害であって厚生労働省令
で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時
又は随時介護を受けているときに、当該介護を受けている間(病院その他一定の
施設に入所している間を除く)、当該労働者に対し、その請求に基づいて行われる。
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【17-5-D】は、介護(補償)給付は、一定の施設に入所している間、
支給されるか否かを論点にした問題です。
これに対して、【18-3-D】は介護補償給付の支給要件全般について出題して
います。
いずれも正しい内容です。
まず、要件として
「傷病補償年金又は障害補償年金を受ける権利を有する」があり、
さらに、障害の程度が
「傷病補償年金又は障害補償年金の支給事由となる障害であって厚生労働省令
で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態」
であることが必要です。
そして、
「常時又は随時介護を受けている」
ことを満たさなければなりません。
この「常時又は随時」という箇所が【19-選択】で空欄になっていました。
この問題の選択肢には「常時」「常態として」などがありましたが、
いずれも不適切になります。
「常時」でも、「随時」でも、どちらでも構わないのですから。
次に、Eの空欄ですが、介護(補償)給付、誰に支給するものなのかというのが、
論点ですね。
当然、被災した労働者に対して支給するものです。
基本中の基本なんですが・・・・・・
現実に介護をしている人に支給するのかな?なんて思ってしまい、
「介護を行う者」「介護を行う親族」
なんていう選択肢を選んでしまった方もいるかもしれませんね。
そうではありませんから。
介護保険の保険給付も、そうですが、介護を受ける本人が支給を受けるものです。
ちなみに、雇用保険法の介護休業給付は、介護をする立場の被保険者が
支給を受けるものですので。