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470.債務弁済契約とは

2010年01月20日 12時39分58秒 | 仕事の話
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相続手続支援センターのAquaです。
試験まであと4日
昨年までは、相続手続部門の私には確定申告は無縁でしたので、
この時期だからといって特に忙しいとかは感じられなかったのですが、
今年は想像以上

来週には提携しています、仏壇墓石の販売を行っている
「一休さんのはなおか」
勉強会をしに行く予定もあり、
相続手続に、勉強会に、行政書士業務に、試験勉強に、
しています。

さて、前回書き込みしました
「公正証書で作る債務弁済契約書」について
私が公証役場を訪れる理由で一番多いのはもちろん
「公正証書遺言」

相続手続には直接絡まない債務弁済契約書はちょっと苦手です。

何故、債務弁済契約書があるかご存じですか?
いつもの事ながら「ざっくり」ご説明を。

「債務弁済契約書」とは、そして何らかの金銭の債権債務がある
債権者と債務者がその債権債務を「確認」します。
それについて、残債はいくらなのか?
支払方法・回数、金利はどうするのか?
支払いができなかったらどうするか?等
の決めごとを書面化したものです。

例えば、お金の貸し借りがあったが、
お互いにしっかりと決めごとをしていなかったような場合、
困ることがあります。
借りた人が、返してくれない。来月は返すと言ってるがあてにならないってことも。
また、借りた人は全部返したつもりでも、貸した人がまだ全部返済が終わっていないと主張し、
トラブルになることも考えられます。
若しくは、貸した金額についてお互いに違うことを言う場合もあるかもしれません。

通常は、借し借りがあった時点で書面を残せばよかったのですが、
今ではあとの祭り。。。ってことにならないように
「債務弁済契約書」
というものがあるわけです。

ちなみにこの債務弁済契約書はお金の消費貸借だけでなく
既に発生している金銭債務ならばOKです。
例えば慰謝料とか、売掛金の回収だとか。

ではまた明日。






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