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相続手続支援センターのAquaです。
お盆が明けました。
残暑になってしまいました。
夏は暑くていやいやしつつも、
夏女としては、夏が過ぎるのはとても淋しいです。
今年は、いろいろな行事にチャレンジをしすぎ、お疲れモードです。
でも、いろいろな行事に参加し、いつもと違う経験が出来るのも夏ならでは。
プールに入るのも、花火をしたり見たりするのも、
お祭りに行くのも、納涼会という名目の飲み会をするのも(笑)、
夏ならではです。
残暑を惜しみ、もうすこし楽しみたいと思います。
さて、なかなか終わらない遺留分をひとつ
2,遺留分はどのくらいあるのか?
遺留分がありました。
お忘れの方はコチラ←ぴっとしてね。
遺言によって、一定以上もらえない相続人がいたとき、
「自分には遺留分がある!」と言って、
たくさんもらった相続人に請求ができます。
でも、際限なく請求が出来ると、
何のために遺言があるのかワケが分からなくなってしまいます。
ということで
不満に思った相続人が、たくさんもらった相続人に請求が出来る範囲は
決まっています。
1.直系尊属のみが相続人の場合は被相続人の財産の1/3(1028条1号)。
2.それ以外の場合は全体で被相続人の財産の1/2(1028条2号)。
です。1は話していると長くなるので割愛し、
「一般的には、法定相続分の半分」と
思っていただければ結構です。
法定相続分が1/2なら遺留分は1/4
法定相続分が1/3なら遺留分は1/6
です。
例えば相続財産が4000万で法定相続分が1/2の相続人がいたとします。
遺言でその人は1000万円の財産を相続したとします。
法定相続分は1/2であり、2000万円ですから
法定相続分には満たないのですが、
遺留分1/4には達しているので、
不満であっても遺留分減殺請求は出来ないということです。
具体的に請求をお考えの方がいましたら、
専門家にご相談をして動かれますよう、
お勧めをします。
ぴっとよろしくです
相続手続支援センターのAquaです。
お盆が明けました。
残暑になってしまいました。
夏は暑くていやいやしつつも、
夏女としては、夏が過ぎるのはとても淋しいです。
今年は、いろいろな行事にチャレンジをしすぎ、お疲れモードです。
でも、いろいろな行事に参加し、いつもと違う経験が出来るのも夏ならでは。
プールに入るのも、花火をしたり見たりするのも、
お祭りに行くのも、納涼会という名目の飲み会をするのも(笑)、
夏ならではです。
残暑を惜しみ、もうすこし楽しみたいと思います。
さて、なかなか終わらない遺留分をひとつ
2,遺留分はどのくらいあるのか?
遺留分がありました。
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遺言によって、一定以上もらえない相続人がいたとき、
「自分には遺留分がある!」と言って、
たくさんもらった相続人に請求ができます。
でも、際限なく請求が出来ると、
何のために遺言があるのかワケが分からなくなってしまいます。
ということで
不満に思った相続人が、たくさんもらった相続人に請求が出来る範囲は
決まっています。
1.直系尊属のみが相続人の場合は被相続人の財産の1/3(1028条1号)。
2.それ以外の場合は全体で被相続人の財産の1/2(1028条2号)。
です。1は話していると長くなるので割愛し、
「一般的には、法定相続分の半分」と
思っていただければ結構です。
法定相続分が1/2なら遺留分は1/4
法定相続分が1/3なら遺留分は1/6
です。
例えば相続財産が4000万で法定相続分が1/2の相続人がいたとします。
遺言でその人は1000万円の財産を相続したとします。
法定相続分は1/2であり、2000万円ですから
法定相続分には満たないのですが、
遺留分1/4には達しているので、
不満であっても遺留分減殺請求は出来ないということです。
具体的に請求をお考えの方がいましたら、
専門家にご相談をして動かれますよう、
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