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676.相続が原因で家をでる

2011年10月07日 12時33分44秒 | 仕事の話
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相続手続支援センターのAquaです。

今までのご相談は、いわゆる跡取りさんが多かった。
すると、跡取りとして全部相続するべき

というご意見が多かったのです。


「嫁に行っても、勘当されても
子供達は平等に相続する権利を持っているので、
当然にではなく、話し合いによって
跡取りとして全部相続することを理解をしてもらう
ことが必要ですよ」
とお話していました。


ところが最近は
均分相続や法定相続分を知っているからこその
お話が多くなってきました。

例えば
「跡取りとしてちゃんとやってくれるなら、
実家を相続してもらっても良いけれど、
そうでないなら、法定相続分でもらいます。」

という家を継がない相続人からのお話。


法定相続分でもらうといっても、
相続財産の多くを占める部分が自宅だったりすると、
とんでもないことに。

そうです。
「家を売って法定相続分で分配すればいい

という発想になってしまうんですね。

家をまもるとか、親をみるとか、お墓を守るとかのお話と
相続財産の行方は本当は別の話なんです。
でも、昔の長男が全部相続をしていたころの話と、
均分相続の話が入り組んで、
このような展開になっている今日この頃。

均分相続である以上、
「家を売って法定相続分で分配すればいい
というご意見が悪いということではありません。
でも、家を退去してもらって売却をする方法は
やっぱりどうかな~と思います。

親の死をきっかけに長年住み慣れた家を出て行かざるを得ない
相続人が発生するのは心が痛みます。


そうならないようにするためには・・・
相続が発生する前に手当をすること。
ご相談承ります。


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