株券を喪失した場合、再発行するには 9/03
平成15年以前より比較すれば、弁護士費用20~30万円の削減となるが、
やはり手間隙が掛かり過ぎの感はいなめない。
非上場の民間会社も早く株券のペーパーレス化を推進して頂きたいものです。
株券失効制度 - 野村證券
株券失効制度とは、株主が株券を喪失した場合に、喪失株券を無効にして、この株主に新しい株券を再発行するための手続きのことをいう。商法改正により、平成15年4月から施行された。
株券失効制度の概要
株券喪失登録の申請
まず喪失者は株券発行会社、もしくはその株主名簿管理人に対して株券喪失登録の申請をおこなう。
株券喪失登録簿に登録
申請が受付けられると、株券発行会社等は株券喪失登録簿に喪失株券の記番号、喪失者の氏名、住所、株券喪失登録日等を登録し、閲覧に供する。また、喪失者が株主名簿上の名義人と異なる場合には、この名義人に対して、株券喪失登録がなされたことを通知する。
株券の再発行の請求
株券喪失登録のなされた株券は、喪失登録の抹消申請等がなされた場合を除き、株券喪失登録日から1年後に無効とされ、その段階で、喪失登録者は、発行会社に再発行を請求することができる。
以上野村證券
株券喪失登録制度のあらまし
2009年1月 - 株式等振替制度開始(上場会社の株券が一斉にペーパーレス化(電子化))。
なお2006年5月施行の会社法により、株式はすでに株券不発行が原則となっている。
株券喪失登録と株券再発行には株券喪失登録請求書と「株券喪失の事実を証する資料」が必要ですが、盗難や火災の事実が無ければ公の証明を受けることは無用でしょう。
株券喪失登録請求書に記載している株券の内容を書式上確認し、その株券が何年頃を最後に所在不明である旨を、本人陳述する形で作成されておれば良いと思います。
2005年に成立した「会社法」においては株券喪失登録簿制度が新たに導入されています。(221条~232条)。
第228条
1.株券喪失登録(抹消されたものを除く。)がされた株券は、株券喪失登録日の翌日から起算して一年を経過した日に無効となる。
2.前項の規定により株券が無効となった場合には、株券発行会社は、当該株券についての株券喪失登録者に対し、株券を再発行しなければならない。
株券喪失登録の申請書式
以下は株券喪失登録の申請書式の一例です。
また貴社所定の手数料とは株式名簿管理を営利会社
である住友信託銀行に委託した場合の手数料であり、
非上場の会社が自己に於いて業務遂行する場合は、
手数料の要求をするべきでは無いでしょう。
また株主の利便のために、株券喪失登録の管理を
することは、非上場会社さんの当然の義務でしょう。
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