博多湾車両転落、元市職員に懲役7年6月・福岡地裁判決
幼いきょうだい3人が死亡した福岡市の博多湾車両転落事故で、飲酒運転中に事故を起こして危険運転致死傷罪などに問われた元同市職員、今林大被告(23)の判決公判で、福岡地裁(川口宰護裁判長)は8日、懲役7年6月(求刑・懲役25年)を言い渡した。
アルコールの影響で正常な運転が困難な状態だったことの証明が必要な危険運転致死傷罪(最高で懲役20年)の成立は認めず、脇見運転による業務上過失致死傷罪(同5年)を適用。加えて道交法違反のひき逃げと酒気帯び運転の罪を認定した。 (10:17):日本経済新聞
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>アルコールの影響で正常な運転が困難な状態だったことの証明が必要
これが問題なんだよね、言い尽くされているけど。
アルコールを飲んでも正常な運転が出来たことを、運転者が証明できなければ、人身事故を起したときに飲酒の事実が確認されたなら、自動的に”危険運転致死傷罪(最高で懲役20年)”が適用されるようにしないと、この法律はまったく意味がないんだよね。立法者が大甘だった、これだけじゃないのか。
遺族の方々には、本当に気の毒な判決だけど、これを機会に、飲酒運転の徹底的な厳罰の法制化に向うことになるといいけどね。
それに加えて、飲酒検問でひっかかった連中は、まずゼロ・トレランスで即時免許停止にしないといけないね。初犯で、半年くらいの免停、2度目なら1年、3度目なら永久に停止。飲酒運転で免停になって生活が出来なくなる人も出て来る可能性もあるが、それは自業自得で斟酌する必要があるとは思わないね。罰金刑よりも、即時免停、これをやるべきだよね。
幼いきょうだい3人が死亡した福岡市の博多湾車両転落事故で、飲酒運転中に事故を起こして危険運転致死傷罪などに問われた元同市職員、今林大被告(23)の判決公判で、福岡地裁(川口宰護裁判長)は8日、懲役7年6月(求刑・懲役25年)を言い渡した。
アルコールの影響で正常な運転が困難な状態だったことの証明が必要な危険運転致死傷罪(最高で懲役20年)の成立は認めず、脇見運転による業務上過失致死傷罪(同5年)を適用。加えて道交法違反のひき逃げと酒気帯び運転の罪を認定した。 (10:17):日本経済新聞
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>アルコールの影響で正常な運転が困難な状態だったことの証明が必要
これが問題なんだよね、言い尽くされているけど。
アルコールを飲んでも正常な運転が出来たことを、運転者が証明できなければ、人身事故を起したときに飲酒の事実が確認されたなら、自動的に”危険運転致死傷罪(最高で懲役20年)”が適用されるようにしないと、この法律はまったく意味がないんだよね。立法者が大甘だった、これだけじゃないのか。
遺族の方々には、本当に気の毒な判決だけど、これを機会に、飲酒運転の徹底的な厳罰の法制化に向うことになるといいけどね。
それに加えて、飲酒検問でひっかかった連中は、まずゼロ・トレランスで即時免許停止にしないといけないね。初犯で、半年くらいの免停、2度目なら1年、3度目なら永久に停止。飲酒運転で免停になって生活が出来なくなる人も出て来る可能性もあるが、それは自業自得で斟酌する必要があるとは思わないね。罰金刑よりも、即時免停、これをやるべきだよね。
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