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「徴用工」問題~韓国最高裁判決

2018-10-31 13:14:25 | つれづれ
<徴用工問題>(by時事通信社) 
第2次大戦中、日本統治下の朝鮮半島から日本本土に徴用され、過酷な環境に置かれた労働者をめぐる問題。日本と韓国は1965年、請求権と経済協力に関する協定を締結。日本が経済協力資金を支払うことで請求権問題が「完全かつ最終的に解決された」と確認した。韓国の元徴用工らが日本企業を相手取る訴訟を起こし、韓国最高裁が2012年5月に請求権を認める判断を下したことで請求権問題が再燃した。(時事)
by西日本新聞(2018年10月31日ヤフーニュースより)
・韓国側の「矛盾」も露呈した。請求権協定で韓国政府は当時の国家予算の2倍に当たる5億ドルの経済協力金を日本から受け取り、従軍慰安婦も含めて全ての個人請求権が解決したとの立場を取ってきた。
・(日本)政府は日本企業に賠償金の支払い義務はないとの立場だ。韓国は1965年の国交正常化で、日本から経済協力金の名目で5億ドルを受け取っている。元徴用工への補償は韓国の国内問題であり「日本企業に影響が及ばないように対応する責任は韓国政府にある」(外務省幹部)。
by毎日新聞(2018年10月31日ヤフーニュースより)
・保守系の朝鮮日報は4面で「国交正常化の軸となる請求権協定に動揺」との見出しで日韓協定締結時の個人請求権を巡る交渉記録を整理。日本から提供された5億ドルを管理する当時の経済企画院長官が「国家の資格で補償金を受けたので個人には国内で処理する」と国会答弁していた事実を紹介した。
条約、協定、合意などの契約(「契約」の使い方が正しいかどうかは不明)が
蒸し返えされたり、反故にされたりしたら、信頼関係はぐちゃぐちゃもぐちゃぐちゃ~。
錯誤や脅迫、事実誤認のうえでの契約ならわかるのだけれども。
こういうのって、純粋に法的問題として、どうなのか、韓国側に利があるのかどうかを知りたい。
そして、国家間に関しては、感情論でものを言うことは慎みたい。
個人間なら、もうおー、あんな奴とはもうおー、付き合わないで終われるけどなあ・・・・
<追記>
  by東洋経済ONLINE(2018年11月1日ヤフーニュースより)抜粋
・ 太平洋戦争においてポツダム宣言を受諾して降伏した日本は、アメリカによる占領を経た後、1951年のサンフランシスコ平和条約で主権を回復し、国際社会に復帰しています。
 一方、韓国はそもそも戦時中においては日本の植民地だったため、連合国としてサンフランシスコ平和条約に参加できませんでした。したがって、残された日韓の2国間の賠償問題については、15年もの交渉を経て、最終的な決着として、1965年6月に日韓基本条約が締結され、同12月に発効しています。
 同条約により、日本は無償供与3億ドル、有償2億ドルの経済協力を行いました。無償分だけでも当時の韓国の国家予算に匹敵する金額であり、その後の韓国経済の急成長を支えたとされています。
 日韓請求権協定2条1項では、「両締約国は、両締約国及びその国民の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、完全かつ最終的に解決された」ということが確認されています。
 また、同2条3項には、「一方の締約国及びその国民の財産、権利及び利益であってこの協定の署名の日に他方の締約国の管轄の下にあるものに対する措置並びに一方の締約国及びその国民の他方の締約国及びその国民に対するすべての請求権であって同日以前に生じた事由に基づくものに関しては、いかなる主張もすることができないものとする」と規定されており、韓国国民の日本に対する請求権が主張できないことが定められています。
・盧武鉉政権は2005年に民官共同委員会を開催して見解を示しています。ここでは、「従軍慰安婦、在サハリン韓国人、原爆被害者は請求権協定の範囲外」とする一方で、徴用工に関する請求権は依然として請求権協定の範囲内ということになっていました。これは現在でも韓国政府の公式見解です。なお、現大統領の文在寅は当時の政権メンバーでした。
 日韓請求権協定を巡る解釈についてはさまざまな変遷をたどったとはいえ、この時点において、徴用工の補償に関する日韓両国政府の見解は一致していたといえます。
(執筆者:田上 嘉一 :弁護士、弁護士ドットコム執行役員)

韓国の大法院(最高裁)は10月30日、韓国人の元工員に対し、1人当たり1億ウォン(約980万円)を支払うよう新日鉄住金に命じた。判決は「原告は未払い賃金や補償金を求めているのではない」と述べ、「慰謝料請求権」を認めた。
 by日経ビジネスONLINE(2018年11月5日)
 これは、奇妙な判決だ。メディアは「徴用工訴訟」と報じたが、原告は「徴用工」ではなかった。判決は「強制動員の被害者」と述べた。「徴用工」とは、1945年以降「徴用令」に基づいて来日した朝鮮人だ。原告はそれ以前の「募集」か「官斡旋」に応じて新日鉄住金で働いた人たちだ。
 さらに奇妙なのは、判決は「損害賠償」ではなく、「慰謝料の支払い」を命じた。慰謝料とは、一般的に精神的苦痛に対する支払いとされる。
 つまり、原告は「未払い賃金」と「補償金」が訴因では、勝訴できないと考え「慰謝料」を請求した。これを韓国最高裁は認めた。なかなか巧妙な訴訟戦術だ。慰謝料なら、その後の精神的苦痛や差別、病気などを理由に請求できる。賃金の支払いや補償金と違い、慰謝料なら労働の実態などの事実関係が争点になりにくい。





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4 コメント

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Unknown (ガスオヤジ)
2018-10-31 19:47:43
me tooです。
返信する
Unknown (知青)
2018-10-31 20:28:27
>ガスオヤジ さんへ

ですよねえ~
堪忍袋の緒が切れそう!?
返信する
Unknown (TSUTAYA、lalala♪)
2018-11-02 09:20:05
確かに日韓基本条約で国家間の問題は解消しているが、民間賠償問題はまだ残ってるんだよ。これ、かつての外務省も認めてるし。民事裁判の判決に外国がケチつける権限は、無いと思う。
返信する
Unknown (知青)
2018-11-02 10:19:59
>TUTAYA lalala♪
私は、こと徴用工に関しては
韓国政府に賠償を求めるのが筋のように
考えました。
これは、両国政府の一致した見解だったようです。
法律論争として、
色んな考え方、解釈があってもよろしい
のではないでしょうか。
排除はしません。
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