EKKEN♂

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のま猫を糾弾する人は「権利」について都合が良すぎるのではないか

2005-10-07 | WEBにまつわる話
 モナーには何の愛着もないし、avex関係のアーティストの音楽にも何の興味もないけど、のま猫問題は面白いねぇ。
 のま猫を、目のカタキにする人たちには、いくつかのパターンがあるので、まとめて「あんたらのここがヘン!」とする事は出来ないのだけど、あんまり‘のま猫’をいじめると、結局は自分達の首を締めてしまう事になりますよ。
 
 のま猫が出てくるフラッシュの曲「恋のマイアヒ」は、先にフラッシュがあったのではなく、曲が先だったという事を忘れていませんか?
 もちろん、あの曲は、あのフラッシュがあったからこそ、大ヒットしたものだと思います。ヒットしたのはフラッシュ職人のおかげである事は否めません。
 しかし元来著作物であるアーティストの曲を、権利者に無断で利用していたことは事実です。avex側がそのフラッシュに興味をひき、公式フラッシュとして認知したから良かったものの、これは特例といってよいでしょう。(細かな話になると、このいきさつがもっと複雑だったのは分かっているのですが、その詳細については、ここではあまり関係のない話なので、「大筋でそうだった」と解釈して下さい)
 ネットにはたくさんの面白フラッシュが転がっており、作成者には何の悪意もないだろうし、見る人を楽しませてくれているのですが、その大部分が他人に著作物の権利を侵害している事は棚に挙げて、「俺たちのモナーを返せ!」と糾弾していることには、違和感を覚えます。
 モナーがいつ「キミタチ」のものになったのか、僕にはサッパリ検討がつかないのは別にしても、フラッシュにおいて利用されている音楽のほとんどは、その権利者がハッキリしているものです。
 少なくとも、「モナーを勝手に使われた」と認識し、それを糾弾するのなら、音楽業界側から正当な権利の主張として「勝手に私達の音楽を利用したコンテンツを作らないで頂きたい」とネット監視の強化がなされる可能性が出てきます。そうすると、今後面白フラッシュの作成にはかなりの制約が出てくるのです。

 フラッシュに限らず、アスキーアート(AA)と呼ばれるものについても、似たようなものです。
 AAの著作権が誰にあるのか、あるいは、そもそもAAに著作権があるのかどうか、という法的な議論は別にして、どうも2ちゃんねるの間では「AAの権利はAA職人のもの」という認識がなされているようです。(多くの職人が「名無し」であることを考えると、これもおかしな話だとは思いますが)
 オリジナルのAAであれば、その主張はごもっともなのですが、コミックスやアニメのキャラを利用したAAの場合、それは二次創作であり、その権利を丸ごと主張するのは変な話だし、AA作成ツールなどで画像を取り込んでAA処理したものの場合、それが「二次創作」と言えるのかも疑問です。
 
 つまり、自らは「法的にかなり黒に近いグレーな行為」をしておきながら、自分達が「法的には何の問題もない、心情的に不快なだけの行為」をされたときには、ありもしない権利を主張するのって、あまりに自己都合に良すぎるのではないか、ということ。


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 リンク先を読む限り、のま猫糾弾派には、何の建設的意見が出されないばかりか、論理的に破綻しているものが多すぎるので、この記事はコメントオフにします。
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