「裁決書第420号に反論する」その5
この裁決書において、処分庁である徳島県警察本部長は賀上文代さんが提出した「申請書」を受け取る際のやり取りについて、「また、審査請求人は、本件通知をめぐる処分庁の対応それ自体の是非についても審査庁の判断を仰いでいる。しかしながら、本件通知は行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法という。)第1条第2項にいう「処分」にあたらず、同法による審査請求の対象にはならないというべきであるから、本件通知に係る処分庁の対応の是非を問うことは相当でない。」としている。
しかし、実際のところは「裁決書第420号に反論する」その1で述べたとおり、「ところが、応対に出た担当者は申請書を「受け取れない、持って帰ってくれ」の一点張りで長い時間押し問答が続いた。」のであって、県警本部に置いてきた「申請書」が県警本部長に届いたのかは確認できていない。我々は、県警がそのまま破棄した疑念を払拭できていない。
そこで、賀上さんと私は相談し、令和2年11月26日付けで提出した「申請書」について、その「申請書」、関係部局で回覧したことが分かる文書、受け付けたことを記録した「収受件簿」について本年10月28日付けで徳島県警察本部長宛に公文書公開請求を行った。
通常、受け付けた文書には写真のような日付の入った受け付け印が押される。件の「申請書」に最低でもこの手順が踏まれているかを確認したいと思う。
この裁決書において、処分庁である徳島県警察本部長は賀上文代さんが提出した「申請書」を受け取る際のやり取りについて、「また、審査請求人は、本件通知をめぐる処分庁の対応それ自体の是非についても審査庁の判断を仰いでいる。しかしながら、本件通知は行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法という。)第1条第2項にいう「処分」にあたらず、同法による審査請求の対象にはならないというべきであるから、本件通知に係る処分庁の対応の是非を問うことは相当でない。」としている。
しかし、実際のところは「裁決書第420号に反論する」その1で述べたとおり、「ところが、応対に出た担当者は申請書を「受け取れない、持って帰ってくれ」の一点張りで長い時間押し問答が続いた。」のであって、県警本部に置いてきた「申請書」が県警本部長に届いたのかは確認できていない。我々は、県警がそのまま破棄した疑念を払拭できていない。
そこで、賀上さんと私は相談し、令和2年11月26日付けで提出した「申請書」について、その「申請書」、関係部局で回覧したことが分かる文書、受け付けたことを記録した「収受件簿」について本年10月28日付けで徳島県警察本部長宛に公文書公開請求を行った。
通常、受け付けた文書には写真のような日付の入った受け付け印が押される。件の「申請書」に最低でもこの手順が踏まれているかを確認したいと思う。
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