「答申書の写し」
令和2年5月14日付け情個審第1337号で総務省情報公開・個人情報保護審査会から私に送られてきた文書は、諮問番号:令和2年(行情)諮問第52号、事件名:特定の会合での内閣総理大臣等の挨拶文の起案書等の不開示決定(不存在)に関する件への答申書の写しである。
【第1 審査会の結論】
「本年9月16日、東京・砂防会館別館において、家族会・救う会等が開催して開かれた「全拉致被害者の即時一括帰国を実現せよ!国民大会」で安倍総理大臣と菅官房長官は挨拶をしています。その挨拶文の起案書(決裁書)及び添付資料(付属文書)について開示請求をします。」(以下「本件対象文書」という。)につき、これを保有していないとして不開示とした決定については、別紙に掲げる文書につき、改めて開示決定をすべきである。
【第5 審査会の判断の理由】
4 付言
本件においては、処分庁(※拉致対事務局)が、本件開示請求の趣旨について審査請求人(開示請求者 ※陶久敏郎)に十分な確認を行わないまま、本件対象文書の特定を行い、対象文書が存在しないとして不開示の原処分を行ったものと考えられる。
今後は、開示請求の対象となる文書の特定に際しては、開示請求の趣旨を十分に把握し、適切に対応することが望まれる。
【別紙】
新たに特定すべき文書
本文第5の2(1)エにおいて事務局が保有しているとする、決裁を経て浄書した挨拶文の原稿
令和2年5月14日付け情個審第1337号で総務省情報公開・個人情報保護審査会から私に送られてきた文書は、諮問番号:令和2年(行情)諮問第52号、事件名:特定の会合での内閣総理大臣等の挨拶文の起案書等の不開示決定(不存在)に関する件への答申書の写しである。
【第1 審査会の結論】
「本年9月16日、東京・砂防会館別館において、家族会・救う会等が開催して開かれた「全拉致被害者の即時一括帰国を実現せよ!国民大会」で安倍総理大臣と菅官房長官は挨拶をしています。その挨拶文の起案書(決裁書)及び添付資料(付属文書)について開示請求をします。」(以下「本件対象文書」という。)につき、これを保有していないとして不開示とした決定については、別紙に掲げる文書につき、改めて開示決定をすべきである。
【第5 審査会の判断の理由】
4 付言
本件においては、処分庁(※拉致対事務局)が、本件開示請求の趣旨について審査請求人(開示請求者 ※陶久敏郎)に十分な確認を行わないまま、本件対象文書の特定を行い、対象文書が存在しないとして不開示の原処分を行ったものと考えられる。
今後は、開示請求の対象となる文書の特定に際しては、開示請求の趣旨を十分に把握し、適切に対応することが望まれる。
【別紙】
新たに特定すべき文書
本文第5の2(1)エにおいて事務局が保有しているとする、決裁を経て浄書した挨拶文の原稿
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