夫婦とも後期高齢者になった。
これまで国民健康保険、そして数年間は協会けんぽの健康保険だった。
今後は①後期高齢者健康保険料の納付義務者となる。
加えて②介護保険料の納付も。
国民健康保険料の時は、世帯主名での納付でした。
協会けんぽの健康保険料は給料から天引き(会社と折半した額)となり会社経由して納付します。
後期高齢者保険料は国民健康保険料と同じ自治体から通知が来ますが、世帯主ではなくて、名義は各人宛です。
2024年3月の確定申告より算出した金額の交付額だそうです。この数字にビックリして、役所に電話した!(説明を受けて、渋々承知)
後期高齢者になるのは夫婦それぞれ生年月日により、双方とも後期高齢者になっても、合算ではなく個別に納付額が決まる、そうです。
そして、窓口負担割合は、世帯の中で多いほうに揃えるということです。
つまり片方が3割負担基準に達していると双方が3割となる、ということ。
世間では、高額医療費負担額の変更のありなし、で物議を醸していたけれど(結局は今期は変更なしとなった)、窓口負担になる基準、結構低いのじゃない? と思ってしまった。仕方がない、のでしょうね。
ウチの自治体の3割負担になる基準は課税所得が145万円とのこと。
合計所得から住民税の基礎控除43万円を差引いた金額が後期高齢者保険料決定の賦課のもとになる所得金額(A)。
社会保険料控除も医療費控除もここでは反映されない。
(A)×11.13%+53438円=算出額(1年分)
所得税の算出では納めた社会保険料、支出した医療費・寄付金などの控除があるけれど、医療保険料の算出についてはそれらは適応されない、という仕組みになっています。
後期高齢者としての新人です。新規の追加納付額が大きくてびっくりしたけれど、学ぶ機会にはなりました。
これまで国民健康保険、そして数年間は協会けんぽの健康保険だった。
今後は①後期高齢者健康保険料の納付義務者となる。
加えて②介護保険料の納付も。
国民健康保険料の時は、世帯主名での納付でした。
協会けんぽの健康保険料は給料から天引き(会社と折半した額)となり会社経由して納付します。
後期高齢者保険料は国民健康保険料と同じ自治体から通知が来ますが、世帯主ではなくて、名義は各人宛です。
2024年3月の確定申告より算出した金額の交付額だそうです。この数字にビックリして、役所に電話した!(説明を受けて、渋々承知)
後期高齢者になるのは夫婦それぞれ生年月日により、双方とも後期高齢者になっても、合算ではなく個別に納付額が決まる、そうです。
そして、窓口負担割合は、世帯の中で多いほうに揃えるということです。
つまり片方が3割負担基準に達していると双方が3割となる、ということ。
世間では、高額医療費負担額の変更のありなし、で物議を醸していたけれど(結局は今期は変更なしとなった)、窓口負担になる基準、結構低いのじゃない? と思ってしまった。仕方がない、のでしょうね。
ウチの自治体の3割負担になる基準は課税所得が145万円とのこと。
合計所得から住民税の基礎控除43万円を差引いた金額が後期高齢者保険料決定の賦課のもとになる所得金額(A)。
社会保険料控除も医療費控除もここでは反映されない。
(A)×11.13%+53438円=算出額(1年分)
所得税の算出では納めた社会保険料、支出した医療費・寄付金などの控除があるけれど、医療保険料の算出についてはそれらは適応されない、という仕組みになっています。
後期高齢者としての新人です。新規の追加納付額が大きくてびっくりしたけれど、学ぶ機会にはなりました。
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