<href="http://sake-masumoto.co.jp/">
【公式HPはこちら↑】
昨日、紹興酒って酒税法はリキュール?と触れましたが、調べていてさらに迷宮が。
例に示していた税関ホームページの「事前教示回答事例」ですが、韓国の「マッコリ(マッカリ)」の例も出ていました。
「どぶろく」みたいなものなので「発酵酒(その他の発酵酒)」と言いたいところだけど、紹興酒の例もあるので「リキュールかな?」と思って回答を見たら、、、、
本品は、米に小麦酵母を添加して発酵させた発酵酒であり、関税率表第22.06項の規定により、上記のとおり分類する。 なお、酒税については、発泡性酒類のうちその他の発泡性酒類(スピリッツ)として、80000円/KLが適用される。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 ---以下余白---
なんと! 「その他の発泡性酒類(スピリッツ)」だそうです!!!
確かに発泡しているけど、、、、、と思いつつ、さらに例を見ていると、別の回答例もありました。
本品は、米に小麦酵母を添加して発酵させた発酵酒であり、関税率表第22.06項の規定により、上記のとおり分類する。 なお、酒税については、醸造酒類のうちその他の醸造酒として、120000円/KLが適用される。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 ---以下余白---
これは納得の「その他の醸造酒」です。
ここで初めて理解しましたヨ。同じマッコリでも製法・成分等で違うんですね。
ちなみに上の「発泡性酒類」では、ボトルを充填してから三次発酵までしていて、そこで発泡しているようです(ガス圧も「49kPa以上」となっている)。
これに対し、下の「その他の発酵酒」は、二次発酵で完了で、それをボトルに詰めるだけなので、「ガス圧無し」です。
さらにさらに見ていくと、こんな「マッコリ」も
分類理由 本品はその他の発酵酒であり、関税率表第22.06項の規定により上記のとおり分類する。 なお、酒税については、低アルコール分の混成酒類リキュール(アルコール分12度未満)のアルコール分9度未満のものとして、80000円/KLが適用される ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 ---以下余白--
今度は「混成酒類リキュール」です。
製法を見ると、、、
蒸した小麦粉、蒸した米、麹、酵母、水等から成る発酵酒 製法:①麹:小麦粉→蒸煮→麹菌を加え麹生成 ②一次発酵:①に酵母と水を加える→一次発酵 ③二次発酵:②に蒸した小麦粉と蒸した米、オリゴ糖、酵素、水を加える→二次発酵→熟成 ④調 製:③にアスパルテーム、水を加える→ろ過→殺菌 原料:小麦粉、米、小麦麹、オリゴ糖、アスパルテーム、酵母、酵素、水 性状:アルコール分6.5%、エキス分2%以上 用途:飲料 包装:1L/PETボトル×15/カートン、375ml/瓶×20/カートン
-
「オリゴ糖」「アステルパーム」を混ぜているから?でしょうか。
いやぁ、マッコリが深い、というべきか、酒税法が深い、というべきか。
さて、あのお店のマッコリは醸造酒?スピリッツ?リキュール?
★★
お酒に関する諸事万端のご相談を承っております(商品企画/情報提供/寄稿等)★★
★★★★酒・ブログランキングにエントリーしています★★★★
応援何卒よろしくお願い致します
応援の
クリックを↑↑↑↑↑
【アルバイト・契約社員募集中!】
(1)飲食部門(フロアスタッフ兼新規開店企画)
(2)酒類営業部門(倉庫管理兼営業企画)
(3)酒類営業部門(通販管理)
日時・時間はご相談。正社員登用もあり。男女問いません。詳細は当社HPまで。