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二重行政の弊害?「地理的表示保護制度」にはお酒はありませんが、「酒類の地理的表示に関する表示基準」にはあります。

2016-10-04 12:10:00 | フリーペーパーの切抜き
                           
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生命保険会社の営業の人(いわゆる「ニッ●セイのおばさん」です)が置いていく冊子があります。

こちら

タイトルこそ「経営情報」といかめしい名前ですが、内容はその時の社会的なトピックがいろいろ書いてあって、それなりにためになるので流し読みをしているのですが、今回の特集は表紙にも出ているように「地理的表示保護制度」


地域ブランドを守りアピールする制度で、「ロックフォールチーズ」「シャンパン(シャンパーニュのスパークリングワイン)」などがしばしば代表的な例として挙げられています。


ウチの業界では、「日本酒」が指定されたことが最近のトピック。
(ただ、その要件は「原料の米に国内産米のみを使い、かつ、日本国内で製造された清酒」というもので、要は外国産の清酒への対抗策なんですよね、、、、)


で、記事に戻ると、制度の経緯や概要とともに、現時点での登録商品が「結構少なくて12道県の14品目」として掲載されています。





農水省のHPでは最新のものとしてちょっと多い17品目が出ていたので、列挙しましょう。

1 あおもりカシス
2 但馬牛
3 神戸ビーフ
4 夕張メロン
5 八女伝統本玉露
6 江戸崎かぼちゃ
7 鹿児島の壺造り黒酢
8 くまもと県産い草
9 くまもと県産い草畳表
10 伊予生糸
11 鳥取砂丘らっきょう・ふくべ砂丘らっきょう
12 三輪素麺
13 市田柿
14 吉川ナス
15 谷田部ねぎ
16 山内かぶら
17 加賀丸いも


あれれ、「日本酒」も、一足早く指定された(はず)の「薩摩焼酎」とか、お酒が見当たりませんね。




そう、この地理的表示保護制度の対象は、「農林水産物等」なのですが、「ただし書き」として「酒類、医薬品、医薬部外品、化粧品及び再生医療等製品は除く。」とされているのです。



その代りに、酒類では国税庁で「酒類の地理的表示に関する表示基準」というのを決めているのです。


ウチも酒税法の下で商いをしているので大きなことは言えないのですが、一般の人が上掲の記事(一覧)を見たら、「あ、地理的表示保護制度にお酒はないんだな」と思うでしょう。


色々言い分はあるのでしょうが、縦割り行政の弊害、ですね。


最後に、折角なので、現状のお酒の方の地理的表示で認めれているモノ、です。


山梨(ぶどう酒)    山梨県
壱岐(蒸留酒)    長崎県壱岐市
球磨(蒸留酒)    熊本県球磨郡及び人吉市
琉球(蒸留酒)    沖縄県
薩摩(蒸留酒)    鹿児島県(奄美市及び大島郡を除く。)
白山(清酒)      石川県白山市
日本酒(清酒)    日本国



オールジャパンではない「清酒」の唯一の地理的表示が「白山」というのがちょっと気になりますね。

今度経緯を調べてみましょう。


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