龍の声

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「五月三日に思ったこと」

2021-05-08 07:32:24 | 日本

西村真悟さんが、掲載している。
以下、要約しきす。


一体、脱却すべき「戦後体制」とは、具体的に何かを再確認する。
それは即ち、「昭和二十二年五月三日に施行された日本国憲法体制」である。
また、「日本を取り戻す」とは、この「戦後体制のなかで奪われたものを取り戻す」ことだ。
このことを確認すれば、長かった安倍内閣の最大の功績が明らかになる。
それは、第二次安倍内閣が誕生して、初めて迎える平成二十五年四月二十八日に、憲政記念館に天皇皇后両陛下をお迎えして、内閣主催の「主権回復を祝う会」を開催したことだ。

この時の安倍総理の挨拶は、敗戦直後の昭和天皇の御製「降りつもるみ雪にたへて色かえぬ松そををしき人もかくあれ」を引用した祖国への愛に満ちた格調の高いものだった。
では、何故、この「主権回復を祝う会」の開催が安倍内閣の最大の功績になるのか。
その訳は、「主権の回復を祝う」ことによって、「我が国が連合国との降伏文書に署名した昭和二十年九月二日からサンフランシスコ講和条約が発効する同二十七年四月二十八日までの間」、我が国には国家主権が無かったことが改めて内閣として鮮明に確認したからである。
そして、この確認から、論理必然的に昭和二十二年五月三日に施行された「日本国憲法」の無効が明確になるからだ。
即ち、我が国が国家主権を剥奪されていたこの七年の期間に、我が国に於いて、占領軍から「押しつけられたもの」を廃棄し、また占領軍に「奪われたもの」を取り戻すことが「戦後体制からの脱却」と「日本を取り戻す」ことに他ならない。
つまり、その間に奪われた大日本帝国憲法と皇室典範と帝国陸海軍(軍隊)を取りもどし、押しつけられた日本国憲法と題する文書と新皇室典範を廃棄することが戦後体制から脱却し日本を取り戻すことになる。
よってこの時、安倍総理は、政権に復帰する直前の総選挙で掲げた「戦後体制からの脱却」と「日本を取り戻す」という公約の実現を、政権復帰直後の四月二十八日に、「主権回復」を祝うことによって、ほぼ掌中に入れたのだ。
このことが、国家に対する安倍内閣最大の功績である。

そもそも我が国の政府は、「戦後体制つまり日本国憲法体制」(以下、「日本国憲法体制」という)のなかで、領土の保全と国民の保護という責務を果たし得てきたのか。
北方領土と竹島は、他国に奪われたまま為す術もなく、多くの国民が北朝鮮に拉致されて放置されている。
さらに、現在、我が国と台湾の存立にとってキーストーン(要石)というべき要衝である尖閣諸島の領海に、中共の軍艦が侵入を繰り返しているが、我が国政府はそれを撃退しない。
これは、我が国政府が、尖閣諸島は、「中共の施政下にあること」を認めたに等しく、まさに国を裏切る不作為ではないか。
さらに、一昨年、中共の武漢に発源したウイルスの蔓延は、強制措置を実施することができない我が国の脆弱性を明らかにしている。
このように、「日本国憲法体制」は、全戦線において崩壊しつつある。
そして、安倍内閣は、この国家機能の崩壊から国家を救出する切っ掛けを、
前記の通り平成二十五年四月二十八日に鮮明にしたのだ。
従って、私は、憲政記念館での安倍内閣主催の「主権回復を祝う会」を終えた後に、井尻千男さんや小堀桂一郎さんらが毎年開催している「主権回復を祝う会」に出席して、「日本国憲法を廃棄して帝国陸海軍即ち軍隊を回復することが即ち主権回復を祝うことだ」と演説した。

<略>

日本は、欧州の国々に比べて桁違いに古く、神武天皇の創業以来、万世一系、百二十六代の天皇を戴く国である。
そして、この日本を律してきたものは、神話と歴史と伝統のなかにある「不文の憲法」である。
日本を律する最高法規が、「不文の憲法」であるから、国家を常に新しい事態に適合させて、敗戦を経て、現在に至ることが可能だったのだ。
昭和天皇は、昭和二十年八月十四日の終戦の詔書において、「茲に國體を護持し得て」、また、「誓って國體の精華を発揚し」と二度も「國體」の語を使用され、その「護持」を宣言された。
その後、昭和二十二年五月三日に、日本の神話も歴史も伝統も知らないGHQが書いた「日本国憲法」が施行されたにも拘わらず、「國體が護持されている」ことは、平成から令和への御代替わりにおいて、大嘗祭や四方拝などの神話と歴史と伝統のなかにある宮中祭祀が粛々と行われたことで明らかであろう。

なお、国会における「日本国憲法無効廃棄」の決議であるが、それは「各議院の総議員の三分の一以上の出席と出席議員の過半数の賛成」による。
この先例は、昭和二十三年六月十九日の国会での「教育勅語無効決議」である。
驚くべきことに、敗戦後の占領下の日本の国会は、出席議員の過半数で「教育勅語の無効決議」をしたのである。
天皇の勅語を、国会の決議で無効にできないにも拘わらず、決議をしたのだ。
ならば、現在、占領中に占領軍が書いたものの無効決議など同じく国会の出席議員の過半数でできる。
断じて「日本国憲法九十六条の改正規定」でするのではない。
この条項はGHQの巧妙な罠である。

この罠に入れば、無効なものを有効にしてしまう蟻地獄に陥る。
また、経験者であるから分かるが、戦後の国会には、日本の國體が分からない馬鹿が半分以上いるのだ。
そこで総議員の三分の二以上の決議などできない。

最後に、我が国の「不文の憲法」の法源を記しておく。

①「天照大御神の天壌無窮の神勅」などの記紀に記された神勅や詔勅、
②聖徳太子の十七条憲法、
③明治維新から昭和二十一年一月一日までの重要な詔勅、
④大日本帝国憲法と旧皇室典範、
⑤現行の国会法・内閣法・裁判所法その他重要諸法。