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姶良市 公認不動産コンサルティングマスターによる不動産講座

公認不動産コンサルティングマスターが、15年の不動産実務による、不動産全般の知識また宅建試験のアドバイスをいたします。

不動産取引のトラブルで利用できる裁判手続き 4 即決和解

2014年11月20日 | 不動産 宅建

前回は、民事調停でした。今回は 即決和解(起訴前和解ともいいますが)

〇即決和解とは

 端的に民事調停との違いは、すでにある程度、当事者間でトラブルの解決のメドがたっておりそのための案があることでしょう。

 その場合当事者双方が簡易裁判所に出頭してその合意内容について裁判所の判断を求め、裁判所による和解勧告で和解する

 ことにより、紛争の解決を図る手段になります。

 ただ、実務的にはあらかじめ当事者間で和解契約を締結しておき(つまり合意内容を固めておくということ)その上で即決和解を

 申し立て、第1回期日で裁判所が双方の和解意思の確認をして和解が成立しています。

 裁判所が現に紛争ある事案について実質的な和解をもって勧告することではないということです。

 当然、この即決和解における和解調書の効力は確定判決と同一の効力を有します(民訴267)

 これで債務名義を取得したら強制執行は可能

 ちなみに債務名義とは確定判決のことです。

 この即決和解はなんと、公正証書や支払い督促と異なり、請求対象が金銭その他の代替物と有価証券(株等)の給付に限られないこと

 つまり、土地建物の登記や目的不動産の引渡し、明け渡しなどにも利用できる点がメリットです。

以上 民事訴訟、民事調停、即決和解とご紹介してきましたが、なんとなく内容がつかめていただければ幸いです。

つまり、揉め事のレベルで決まるといっても過言ではないでしょうが

最終判断をした場合のご相談は弁護士になりますが、予備知識としてしておいてください。

姶良市 中野不動産コンサルティング株式会社 公認不動産コンサルティングマスター FP 代表 中野 僚次郎


不動産取引のトラブルで利用できる裁判手続き 3 民事調停

2014年11月19日 | 不動産 宅建

今回は、「民事調停」について

当社では、弁護士費用保険の取り扱い代理店です。端的にいうと、健康保険の弁護士版といえばわかりやすいでしょうか

毎月の掛金(掛け捨て)になりますが、加入することにより、弁護費用の軽減を図ることができます。(相談から訴訟等まで)

詳しい内容は、弊社までご相談ください。世帯の代表者(たとえばご主人が加入)が加入すればご家族が使えます。

昨今、子供のいじ問題、家庭内暴力等がありますので寄らば大樹という保険とでもいえます。

余談でしたが、

〇 民事調停について

  調停委員会が当時者双方の言い分を聞いて妥当な合意を目指し紛争を解決する方法。

   民事訴訟との違いは、解決は法律にのっとりますが、当事者双方の境遇、心情など民事訴訟では考慮されにくい

   ことも考慮されることがあること、また非公開の調停室で行われるため秘密を守ることができること、協議の上話し合いがつけば

   比較的短期間かつ費用が安価で紛争が解決できる点がメリットでしょう。

   反面、合意が成立しなければそもそも調停が成立しませんので、相手方が話し合いによる解決を望まないまたは可能性が低い

   、相手方の所在が不明ではこの民事調停では解決できない可能性が高まります。

あとは、裁判所の職権で調停委員の意見を聞き、当事者双方のために考慮をし申し立ての趣旨に反しない程度で解決のために必要な

決定をすることができます。この場合当事者が不服であれば、意義申し立て制度があります(決定通知を受けた日から2週間)

このあたりは、行政法を勉強されたことがあるかたには馴染みやすいかと思います。

次回は 3番目の 即決和解(起訴前和解)について

姶良市 中野不動産コンサルティング株式会社 公認不動産コンサルティングマスター FP 代表 中野 僚次郎


不動産取引のトラブルで利用できる裁判手続き 2 民事訴訟

2014年11月18日 | 不動産 宅建

前回の続きです 不動産トラブルにおける裁判手続きを

1 民事訴訟について

  基本は、当事者が訴訟物(審判の対象となる事項)存否(あるなし)について主張立証して、裁判所が

  これらの主張立証に基づき法律を適用して訴訟物の存否を判断する手続きのことです。

  証拠によって、自分の主張が立証できれば、相手方の主張いかんにかかわらず勝訴判決を取得して強制執行により

  権利を実現することが可能です。

  メリットとしては、相手方が期日に欠席した場合、争う意思がないものして弁論が終わり勝訴判決(欠席判決)を取得できます。

  相手方そ所在不明な場合は?この場合は訴状を公示送達(民訴110以下)しその後 期日に欠席した場合これも同様に勝訴判決

  を取得できるということ。

  デメリットは、民事訴訟は公開の法定にて厳格な手続きのもとで進められので解決まで時間がかかること

  また訴訟費用や弁護士費用も相当程度かかること

  ただ、多くの裁判は訴訟中に裁判書の勧告により和解で解決しているという現実もあります。

  裁判官の勧告に耳を傾けざる得ない(たとえば、すでに自分に不利だと聞かされると妥協して和解しようと思う)ことより

  調停よりも和解成立の可能性は高いということがいえます。

  和解が成立すると「和解調書」というものが作成され、確定判決と同一の効力を持つことができます。(民訴267条)

  つまり和解を狙っての訴訟提起が実務上よく見られるということになるでしょうか

いずれにせよ上記が簡単ですが、メリットとデメリットになります。ご参考までに

次回も続きで 民事調停を

姶良市 中野不動産コンサルティング株式会社 公認不動産コンサルティングマスター FP 代表 中野 僚次郎


不動産取引のトラブルで利用できる裁判手続き 1 民事訴訟

2014年11月17日 | 不動産 宅建

前回の続きですが、不動産取引におけるトラブルとその解決策をご紹介しています。

今回は具体的に 不動産売買に関するトラブルを解決する裁判手続きについて

(本来ならこうなる前に未然に不動産業者が対応すべきだと思うのですが)

裁判手続きの種類は およそ3つ

1 民事訴訟

2 民事調停

3 即決和解(起訴前和解)

上記の方法を取る場合は、もはやトラブルが深刻化して解決の見込みが立たない場合になるのですが

突然、民事訴訟となるとむしろまとまる話も逆効果になる可能性もあります。

当事者間の協議(話し合い)によりある程度の合意ができる場合は3の 即決和解(起訴前和解)がよいかと思います。

民事訴訟の場合は代理人(弁護士)に依頼する必要があります。

余談ですが、資格試験で民事訴訟がでてくるのは司法書士からです(私が受験生ということもあり)

民事訴訟法は民訴は「眠素」 (眠たくなるほど) といわれる程 難解です。

次回 民事訴訟のメリットとデメリットをなるべくわかりやすくご紹介いたします。

姶良市 中野不動産コンサルティング株式会社 公認不動産コンサルティングマスター FP 代表 中野 僚次郎

 


不動産業に関わるトラブルの特徴2(具体的なトラブルとは?)

2014年11月16日 | 不動産 宅建

前回は、不動産取引に関わるトラブルの解決方法としてどのようなところに相談すればよいかという内容でしたが

今回はでは、どのようなトラブルがあるのがを具体的にあげてみたいと思います。

まず不動産取引のトラブルは千差万別 以下を参考に

1 当事者間の問題、売主が違う、買主が違う、売主に相続が発生している、保証人等が違う、未成年者との取引

  また代理人との取引その代理人の権限等 ここにあげるだけでもほんの一部です。

  (人的な問題)

2 不動産の権利の問題

  権利関係、他人の物の売買(これは違法ではないのですが)、担保付き(抵当権ということ)賃借権付きの権利に瑕疵(欠陥がある)

  等の売買 これもほんの一部ですが

3 不動産その対象物自体の問題

  ご存知でしょうが建物の欠陥(瑕疵)がまず典型でしょう。境界の未確定、土壌汚染、地中埋設物の土地の欠陥(瑕疵)

  面積が足りない、多い、注文とおりではない 枚挙にいとまがありません。(これに関しても)

4 取引上の問題

  広告自体が虚偽である(嘘、やおとり広告)、重要事項説明の義務違反、錯誤無効、詐欺取引、通謀虚偽

  宅建を受験されたかたがご存知かと (いわゆる意思の欠缺)

5 金銭の問題

  売買代金の問題、賃料の増額請求、更新料、敷金、仲介報酬請求の成否、売買価格の値引きに関する内容、原状回復の範囲と額

  上記4つの中でもこの5が多いのではないでしょうか。

6 最後に取引に履行、不履行の問題

 賃料滞納、残代金不払い、債務不履行(第415上)の場合は契約解除をめぐる問題

 特に、建物賃貸借(家を借りる)契約における契約違反と解除の可否には日常的なトラブルを含め判例の蓄積があります。

 次回 解決へのアドバイスを  不動産取引には慎重さが必要であることを知っておいてください。

姶良市 中野不動産コンサルティング株式会社 公認不動産コンサルティングマスター FP 代表 中野 僚次郎


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