前回は、民事調停でした。今回は 即決和解(起訴前和解ともいいますが)
〇即決和解とは
端的に民事調停との違いは、すでにある程度、当事者間でトラブルの解決のメドがたっておりそのための案があることでしょう。
その場合当事者双方が簡易裁判所に出頭してその合意内容について裁判所の判断を求め、裁判所による和解勧告で和解する
ことにより、紛争の解決を図る手段になります。
ただ、実務的にはあらかじめ当事者間で和解契約を締結しておき(つまり合意内容を固めておくということ)その上で即決和解を
申し立て、第1回期日で裁判所が双方の和解意思の確認をして和解が成立しています。
裁判所が現に紛争ある事案について実質的な和解をもって勧告することではないということです。
当然、この即決和解における和解調書の効力は確定判決と同一の効力を有します(民訴267)
これで債務名義を取得したら強制執行は可能
ちなみに債務名義とは確定判決のことです。
この即決和解はなんと、公正証書や支払い督促と異なり、請求対象が金銭その他の代替物と有価証券(株等)の給付に限られないこと
つまり、土地建物の登記や目的不動産の引渡し、明け渡しなどにも利用できる点がメリットです。
以上 民事訴訟、民事調停、即決和解とご紹介してきましたが、なんとなく内容がつかめていただければ幸いです。
つまり、揉め事のレベルで決まるといっても過言ではないでしょうが
最終判断をした場合のご相談は弁護士になりますが、予備知識としてしておいてください。
姶良市 中野不動産コンサルティング株式会社 公認不動産コンサルティングマスター FP 代表 中野 僚次郎