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姶良市 公認不動産コンサルティングマスターによる不動産講座

公認不動産コンサルティングマスターが、15年の不動産実務による、不動産全般の知識また宅建試験のアドバイスをいたします。

賃貸借契約に関する問題、 原状回復について 損耗とは

2016年04月25日 | 不動産取引 賃貸実務関連

 今回は、賃貸借契約終了後 退去時の原状回復について 

 

実務では、敷金精算等でよく問題にされるところですが

引用をまず 「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(平成23年8月国土交通省住宅局) では 以下3つ

 

1 建物、設備等の自然的な劣化、損耗等(経年変化)

2 賃借人の通常の使用により生ずる損耗等(通常損耗)

3 賃借人の故意、過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗等

 

上記がガイドラインになりますが実務的には、建物の損耗(損耗とは、物がそこなわれること、へらすこと)部分を撮影した写真が有力な証拠となります。

 

 通常損耗を超えたという立証責任は、賃貸人にあります。

 

この問題をトラブルにしないためには、賃貸人(貸して)と賃借人(借主)が双方で写真等を取っておくことが望ましいといえます。

 

次回に、原状回復義務の根拠についてを 

 

姶良市 ハウスラボ 中野不動産コンサルティング株式会社 公認不動産コンサルティングマスター FP 代表 中野 僚次郎


賃貸借契約に関する問題、相談等 2 本の日

2016年04月23日 | 不動産取引 賃貸実務関連

 本日 4月23日は 「本の日」 です。 ユネスコが制定しています。

目的は、読書、出版、著作権保護の促進

 本好きの私には、興味深い日です。 電子書籍でも読みますがもっぱら外出先用 本は紙質のほうが断然いいと私は思います。

書き込みはできるは、重要な箇所は付箋や折り曲げて再度読み直すとまた違った視点で読み返すことが可能だからですが

 最低でも一日1冊は読みますが、某有名人のかたは、一日30冊読むそうです。(速読+ブラウズでしょうか)

 

余談でしたが

賃貸借契約の相談の第2回目ということで

 

 現行の借地借家法は、借主保護に重点をおいています。賃貸人の権利の濫用を防止するためですが

そもそも賃貸借契約は、当事者の信頼関係を基礎に成り立っているので、試験等ではこのあたりをついてきます。

賃貸借契約の解除は信頼関係を破壊するほどのことがなければならない(解除にかんして等) 本質を知れば問題の解答は可能です。

 どんな試験、勉強もそうですが、基礎がやはり大事だと思います。法律に関しても、立法した趣旨があるのでそこを押さえれば

応用が聞くということです。

 

本題に

〇 賃貸借契約でも問題になる内容は 以下

 

1 賃料の滞納

2 滞納を理由とする解除の問題

3 借地権の存続期間

4 借家の更新拒絶問題

5 用途と違う使いかたの問題

6 敷金 保証金の問題

7 原状回復の問題

8 有益費用の償還請求の問題

9 建物買取請求

10 賃料の額の変更

11 借地権の条件変更

12 必要費用償還請求

13 転貸借(又貸し)の問題

14 相続関連

 

ざっと上記の内容になるかと思います。 判例的に多いのは 6 7 でしょうか。

続きは次回に

 

姶良市 ハウスラボ 中野不動産コンサルティング株式会社 公認不動産コンサルティングマスター FP 代表 中野 僚次郎

 

 

 


賃貸契約に関する相談 1

2016年04月22日 | 不動産取引 賃貸実務関連

 今回は、賃貸借契約に関する相談も多いことから 実務的な内容をご紹介いたします。

 

まず、土地、家屋(借家)には、借地借家法という法で規制されています。また、賃貸借契約終了後には、敷金の精算から、原状回復等の

問題がでてきます。

 入居、入居中、退去時の時系列で、様々な問題が発生してきます。

 

しばらく連載していきますので参考にしてください。

 

 まず、上記の時系列で問題が発生したので相談をしたい場合

 

士業のかたや私共不動産業に相談に来らる際に、準備していただきたい書面関係等があります。

これがあると、相談から解決までの道筋が立てられるということです。

 以下になります。

 

1 当該物件にかかる賃貸借契約書 (これが一番必要です)

2 家賃台帳や引き去りのお通帳

3 トラブルい至る経緯を書いたメモ、備忘録等

4 不動産登記事項証明、固定資産評価証明(こちらは、私どもで、契約書をもとに取得できます)

 

上記があると、スムーズな流れで解決できる可能性が高まります。

 

 次回は 具体例を

 

姶良市 ハウスラボ 中野不動産コンサルティング株式会社 公認不動産コンサルティングマスター FP 代表 中野


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