今回は、賃貸借契約終了後 退去時の原状回復について
実務では、敷金精算等でよく問題にされるところですが
引用をまず 「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(平成23年8月国土交通省住宅局) では 以下3つ
1 建物、設備等の自然的な劣化、損耗等(経年変化)
2 賃借人の通常の使用により生ずる損耗等(通常損耗)
3 賃借人の故意、過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗等
上記がガイドラインになりますが実務的には、建物の損耗(損耗とは、物がそこなわれること、へらすこと)部分を撮影した写真が有力な証拠となります。
通常損耗を超えたという立証責任は、賃貸人にあります。
この問題をトラブルにしないためには、賃貸人(貸して)と賃借人(借主)が双方で写真等を取っておくことが望ましいといえます。
次回に、原状回復義務の根拠についてを
姶良市 ハウスラボ 中野不動産コンサルティング株式会社 公認不動産コンサルティングマスター FP 代表 中野 僚次郎