道路は土地の資産価値や建築できるかできるのかの重要なファクターです。
前回も申し上げしましたが、公道という呼称は、法律では定義されていません。 いろいろな意味で使用されているということになります。
では、公道と私道の別はどう判断するのかという問題ですが
一つは所有権に基づくか、管理権の問題に分かれることになります。
〇 所有権(所有関係)で判断した場合、不都合がある
国道、県道、市町村道の用地に、私人(個人)の所有地が含まれる場合があるからということ
例をあげると不動産業者等が開発で分譲地を作る 当然 道路はつくられるがその道路が開発業者のままということがあります。
しかし、市道認定は受けられので、家は建築できます。
ということで 管理面から区別したほうがいいということ
国道なら国、県道なら県 市町村道ならその行政庁 河川や港湾等も また 農道、林道、里道(これらは法定外公共物と呼ばれます)
結論をいうと公道という呼び名は、厳密にはふさわしくないということになります。
公道という中に私道も含まれるということ。
建築する際の道路要件は、建築基準法によるので 次回に
参考にしてください。
姶良市 中野不動産コンサルティング株式会社 公認不動産コンサルティングマスター FP 代表 中野