以前もご紹介いたしましたが、国税庁の統計では52%が不動産となっています。これが後の揉め事の原因にもなるわけですが
両親から相続したが使わない(空室になる) 収益物件を相続した(しかし空き室で適正な利回りがとれていない)
いうなれば、もっていてもしかたがないということになりますが(当然、所有しているということは、固定資産税が毎年課税されています)
ご相談にこられるお客様も相続した不動産の固定資産税が未納で、登記事項証明書をこちらで拝見すると租税の差押さえが入っている場合
も珍しくありません。そのまま放置しておくと 公売(お役所の競売)になってしまいます。
少し脱線しますが、相続の対策においては、順番があります。ご存知のかたも多いと思いますが
一般的に 以下の順番というのを 以下
まず
1 財産分割を検討する (事前の措置として)
2 納税資金対策 (現金の準備)
3 相続税対策 (こちらは、生前における対策)
お子様が困るケースは、争族がおこること、相続税が支払えないことにつきるかと思いますが
例として 現金1億の相続ケースでは、2000万の納税が発生したとしても相続税は残りの現金で支払うことが可能ですね
一方、土地の場合はどうでしょうか?評価額1億円(首都圏レベルですが、例として) こちらも2000万の納税が発生いたします。
この場合、現金相続ではないので2000万はどうするのかという問題が発生してしまうのです。
相続を発生される親の立場としては、節税対策ばかりに気をとられ、納税資金の対策がスッポリと抜け落ちているケースがあるので
この双方において検討しておくということが重要ということです。
美田は残さずならそもそも対策はいりませんが・・・
ここで相続に対する私の考えは、お子様には現預金、土地も残さない。自分の代で終わりにして、お子様はご自分で資産形成をする術を残すという考えかた
です。異論、反論もあるでしょうが。 あくまでも個人的見解です。
次回 以前もご紹介しましたが、相続税が支払えない場合を
姶良市 中野不動産コンサルティング株式会社 公認不動産コンサルティングマスター FP 相続診断士 代表 中野 僚次郎