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姶良市 公認不動産コンサルティングマスターによる不動産講座

公認不動産コンサルティングマスターが、15年の不動産実務による、不動産全般の知識また宅建試験のアドバイスをいたします。

相続対策として 不要な不動産は現金にしていたほうがいいのか?

2015年11月28日 | 不動産 相続対策関連

 以前もご紹介いたしましたが、国税庁の統計では52%が不動産となっています。これが後の揉め事の原因にもなるわけですが

 

 両親から相続したが使わない(空室になる) 収益物件を相続した(しかし空き室で適正な利回りがとれていない)

いうなれば、もっていてもしかたがないということになりますが(当然、所有しているということは、固定資産税が毎年課税されています)

ご相談にこられるお客様も相続した不動産の固定資産税が未納で、登記事項証明書をこちらで拝見すると租税の差押さえが入っている場合

も珍しくありません。そのまま放置しておくと 公売(お役所の競売)になってしまいます。

 

 少し脱線しますが、相続の対策においては、順番があります。ご存知のかたも多いと思いますが

一般的に 以下の順番というのを 以下

まず

1 財産分割を検討する (事前の措置として)

2 納税資金対策 (現金の準備)

3 相続税対策 (こちらは、生前における対策)

 

 お子様が困るケースは、争族がおこること、相続税が支払えないことにつきるかと思いますが

例として 現金1億の相続ケースでは、2000万の納税が発生したとしても相続税は残りの現金で支払うことが可能ですね

一方、土地の場合はどうでしょうか?評価額1億円(首都圏レベルですが、例として) こちらも2000万の納税が発生いたします。

この場合、現金相続ではないので2000万はどうするのかという問題が発生してしまうのです。

 相続を発生される親の立場としては、節税対策ばかりに気をとられ、納税資金の対策がスッポリと抜け落ちているケースがあるので

この双方において検討しておくということが重要ということです。

 美田は残さずならそもそも対策はいりませんが・・・

 

 ここで相続に対する私の考えは、お子様には現預金、土地も残さない。自分の代で終わりにして、お子様はご自分で資産形成をする術を残すという考えかた

です。異論、反論もあるでしょうが。 あくまでも個人的見解です。

 

次回 以前もご紹介しましたが、相続税が支払えない場合を

 

姶良市 中野不動産コンサルティング株式会社 公認不動産コンサルティングマスター FP 相続診断士 代表 中野 僚次郎


土地が2つの道路に接道している場合は?

2015年11月27日 | 不動産 相続対策関連

 相続対策にも関係があるのですが、土地が2つの道路に接道している場合

たとえば、両面道路(北にも南にも) 角地(これも2つの道路に接ししていますが)

この両者は、1つの道路に接しているよりも利便性が高く 評価額が高くなります。

 

 以前、路線価を使って評価額を算出する方法をご紹介いたしましたが、2つの道路の場合はとちらを使うのかという

ご相談もあります。 この場合は、接道している道路の路線価の高い方の路線価を使ってください。

 

 少し感がいいかたは、これで評価額をさげることができると思ったかたがいらっしゃるのではないでしょうか?

 

 例としてこの土地が400㎡あった場合でありかつ2面道路で(南と北に道路がある)そして北が路線価10万円

南が路線価5万円であると仮定したとします。

 高いほうの路線価をしようするので北 1㎡あたり10万で算出 4000万という評価額になります。

評価額が高くなれば高い税金をおさめることになるのですが

 

これを 東と西ラインで2筆に分筆すると もうお分かりだと思いますが節税になります。(つまり2区画にしてしまう)

400㎡を200㎡ずつに

 

 北面路線価 10万×200㎡=2000万

 南面路線価  5万×200㎡=1000万

合計評価額 3000万ということになり、1区画の路線価より1000万評価額を下げることができました。

 

 相続財産の不動産は、共有持分とい形で相続されるのが多いのですが、こういう2筆もしくはわけれる場合は上記のような

対策をとることが可能であり節税対策になり、共有ということをさけれます。(この不動産の共有持分という形態が争いのもとになります。)

 

 尚追加でこの分筆で対応するのは、相続発生後でも可能ということが重要な部分です。

参考にしてください。

 

姶良市 中野不動産コンサルティング株式会社 公認不動産コンサルティングマスター FP 相続診断士 代表 中野 僚次郎


相続 節税目的なら 配偶者と子どたらが先か?

2015年11月26日 | 不動産 相続対策関連

 相続相談が多いので、相続関係を続けています。

 

 相続税の話になりますが、(計算において) 誰が相続するがで税金が異なります。

 

誰が相続しても同じでは? というわけと思われますが

 節税目的を主とするならば配偶者に先に相続する。なぜか?

 

まず配偶者は税額の軽減を持っていいます。

  仮に配偶者が相続した場合の 税額軽減は

1 1億6千万以内

2 法定相続分以内(子がいる場合は2分の1)

上記のいずれかである場合は相続税がかからないからです。これが「配偶者の税額軽減の特例」と呼ばれるもの

 

1をつかえば、大幅に相続税を減らすことが事実(IN EFECT)が可能ということ。

では 2の法定相続分まで これをわかりやすくいうと 200億の相続がある 子がいるので配偶者は100億まで相続税はかかりません。

 

 例であらわしましたが上記のようになります。よって財産の半分は配偶者が相続するのが節税ということになりますが

 

注意点は、この税額軽減は申告がいりますので 

 

姶良市 中野不動産コンサルティング株式会社 公認不動産コンサルティングマスター FP 相続診断士 代表 中野 僚次郎


マンションの評価 どうするのか?相続対策としては?

2015年11月25日 | 不動産 相続対策関連

 前回は 相続のため ご自分で土地、建物の評価を調べるという内容でした。

今回は、マンションは?というご質問も御座いましたのでそちらを

 

〇マンションの評価額の求めかたはどうするのか?

 土地 これは敷地権で持分があるのですが、自宅と一緒でやはり「路線価」を使用します。

 流れとしては

1 マンション全体の敷地の金額を路線価で評価

2 各住戸の持分割合で按分(比例して割り振ることです)

3 この割合は2階だからとか5階だからまた向きに関係なく 単純に面積で算出

 

〇 建物は

  これは自宅と一緒で「固定資産税決定通知書」を用いてください。

  30階の南向きであろうが2階の北向きであろうが 床面積が一緒であれば「相続税評価額」はなんと一緒なのですが

 

余談で 高層階を買うと相続税の対策になるという話がでますが、これは相続した人がマンションを売却すれば経費がかかりかつ

高層のほうが販売価格は高くなりますので 対策にならないといいきれる話ではありません。 主に首都圏でしょうが

 

 少しわかりづらいので例を出しておきます。

現預金を仮に1億円を相続した場合 税率30% ということは相続税が 3000万課税 大きいですね

これを現金で1億のマンションを買う 相続時の評価額は5000万 税率は一緒 あとは単純計算 5000万×30%=1500万

 結論は、1500万節税したということになります。

あくまでも金額は仮説なのでご了承ください。

 

 知識をいれて応用をというのが学習の目的だと私は考え勉強をしております。 参考までに

 

姶良市 中野不動産コンサルティング株式会社 公認不動産コンサルティングマスター FP 相続診断士 代表 中野 僚次郎


自分で自宅査定?(相続のために)

2015年11月24日 | 不動産 相続対策関連

 相続対策のとしてお役にたてるかどうかはわかりませんが、連載していきたいと思います。

 

まず、タイトルの1 自宅の査定は自分である程度できる

 

土地と建物は別個なので

まず土地から 

これは相続なので 「路線価」をつかいます、このブログでも何度も取り上げていますが

国土交通省のホームページに路線価が各地域の道路に掲載されています、ない地域は「固定資産倍率評価」で

 

 次に建物ですが、これもいろいろな評価方法があるのですが、ご自分で調べたいのであれば 相続税は「固定資産税評価」

で決められますので、自治体の税務課で自分でとりにいくか、毎年送られる固定資産税決定通知書が送られてきますのでそれを

使用してください。

この土地、建物を足した金額を目安に (あくまでも相続税の課税を調べるためで、売却目的ではありませんので)

 

不動産を相続する場合は 前回参照なのですが おさらいで

1 現物分割

2 換価分割

3 共有か

4 代償分割

詳細は以前のブログをご覧になってください。

 

〇路線価は国土交通省が毎年7月に公表します。1㎡ 万というかたちで 横に借地件割合がありますが割愛します。

 

追加データで 国税丁データでは相続財産にしめる不動産の割合は52%と財産の半分以上をしめています。

 

 土地、建物はわかったけど マンションはということになりますので 次回に

 

姶良市 中野不動産コンサルティング株式会社 公認不動産コンサルティングマスター FP 相続診断士 代表 中野 僚次郎


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