その3 となります。
5.戦後70年、日本は 何処へ 歩み、デフレの20年で何が変わったのか?
一人あたりGDP世界一位、貿易黒字世界一位、所得格差の少ない一億中流の経済立国から
世界一安心、安全、清潔で正確な社会(国)へ
(世界で最も[普通の国民に対する]サービスが行き届いた社会)
堺屋太一氏「戦後70年 日本の強みは 安全・正確な国」(2015.08.05 日経新聞 経済教室)
日本の産業/企業が目指してきたもの 日本の産業/企業 を 支えてきたもの
大量生産/大量消費/流通革命を超えて
トヨタ生産方式は、脱規模の経営を目指す
最も品質が高く、多様で高機能な日用品、加工食品をもつ国
セブンイレブン や ヤマト運輸 宅急便 の ビジネスモデル の意味するもの
これらを支えるのが「職場の中堅層」
小池和男氏「戦後70年 職場の中堅層、大きな役割」(2015.08.06 日経新聞 経済教室)
「小さな世界企業」目指せ …… 中小製造業 存続の条件
関 満博 氏 (2016.02.18 日経新聞 経済教室)
6.日本国憲法 と 戦後日本が拠って立つ基盤 とは
戦後日本の歩みの意味するもの …… 日本国憲法 前文 より
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、
われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、
わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて
再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、
ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。
そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、
その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、
その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、
この憲法は、かかる原理に基くものである。
われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を
深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、
われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、
専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる
国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。
われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、
平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して
他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、
普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、
他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、 全力をあげてこの崇高な理想と
目的を達成することを誓ふ。
ここから
第一章 天皇
第二章 戦争の放棄
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、
国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、
国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、
これを保持しない。国の交戦権は、これせ認めない。
第三章 国民の権利及び義務
……………… と展開されることをどう認識するのか???
自由と民主主義/人権は、近代社会の普遍的価値
国家の下に社会があるのではなく、市民社会に立脚して近代国家が形成されること。
自由と民主主義/人権を国境を超えた普遍的価値として承認し
国民自身の手で、戦後日本(社会と国)を組織した …… というものです。
日本国憲法が拠って立つ国際基盤は? …… 国際連合憲章 前文 より
われら連合国の人民は、
われらの一生のうちに二度まで言語に絶する悲哀を人類に与えた戦争の惨害から
将来の世代を救い、基本的人権と人間の尊厳及び価値と男女及び大小各国の同権
とに関する信念をあらためて確認し、正義と条約その他の国際法の源泉から生ず
る義務の尊重とを維持することができる条件を確立し、一層大きな自由の中で
社会的進歩と生活水準の向上とを促進すること、並びに、このために、寛容を
実行し、且つ、善良な隣人として互に平和に生活し、国際の平和及び安全を維持
するためにわれらの力を合わせ、共同の利益の場合を除く外は武力を用いないこと
を 原則の受諾と方法の設定 によって確保し、 すべての人民の経済的及び社会的
発達を促進するために国際機構を用いることを決意して、これらの目的を達成する
ために、われらの努力を結集することに決定した。
よって、われらの各自の政府は、サン・フランシスコ市に会合し、
全権委任状を示してそれが良好妥当であると認められた代表者を通じて、
この国際連合憲章に同意したので、ここに国際連合という国際機関を設ける。
第7章 平和に対する脅威、平和の破壊及び侵略行為に関する行動
第51条 この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した
場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置を
とるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。
この自衛権の行使に当って加盟国がとった措置は、直ちに安全保障理事会に
報告しなければならない。また、この措置は、安全保障理事会が国際の
平和及び安全の維持または回復のために必要と認める行動をいつでもとる
この憲章に基く権能及び責任に対しては、いかなる影響も及ぼすものではない。
国家主権 と 国際社会の共通の利益 ……、 更に、人権/人道的価値 と 国家主権 の関係
日本国憲法については、社会人になっても、繰り返し読んでください。
あわせて、「憲法の空白」について、考えてください。
(戦後の、国際社会に復帰していない たいへん早い段階で策定されたこと……)
日本国憲法 1946年11月 3日 公布 (翌 5月 3日 施行)
サンフランシスコ講和条約 1952年 4月28日 発効 独立
国際連盟加盟 1956年12月18日
さて、ここから私たちは何をすべきか?
私たちの社会のあり方に自信をもって、
国境を超えた経済連携(+市民社会の連携)を進め
成熟した消費社会だけではなく
成熟した国際社会へ向かうビジョンを提案、実現していく国へ
東京中小企業家同友会 大田支部 都立高専交流委員会
グローバルコミッション 田中基茂
東京都大田区山王 2-3-3 6F
TEL 5746-3041 FAX 5746-3081
gc-t@ac.auone-net.jp
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