医科歯科通信  (医療から政治・生活・文化まで発信)



40年余の取材歴を踏まえ情報を発信

非理性的な存在としての天皇が置かれていたため

2014-07-05 23:51:52 | 編集スクランブル
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★柔道は、心技体の全てを鍛えるスポーツ。
うまくなることだけが目的ではない。
良き人間に育つためのものだ。
だから、相手を思いやる礼儀が大切なのだ。
★弱点のように見えることを、自らの長所へと転換していく。
苦難を前進の糧へと生かしていく。
★いかにして組織に、温かい人間の血を通わせるるかに心を砕く。
★物事を効率よく進めるために、組織では、いきおい、合理性の追求が優先される。
すべて画一化され、次第に、その運営も、形式化、官僚化していく。
★大事なのは、一人にひとりに光を当て、各自を大切にしていく実践である。
つまり、個別的な一対一の信頼関係を、組織のなかにつくりあげていきのだ。
★未来の世界は、今の若者の中にある。
であるから、若者が夢や希望に向かって力強く伸び伸びと成長していくことを支えることが、大切だ。
★社会の本質を見抜く分析力を磨く。
★中高年だけでつくるアマチュアの「シニア劇団」
「認知症予防や介護予防にも適している」
「演技で他人の人生を体験することで人の身になって考えられ、喜怒哀楽を表現することは感情をコントロールする訓練にもなる。生活を豊かににすることも期待できる」大阪大学教授・佐藤眞一さん
★明治の言論
国家の基礎となり、国民の精神風土に及ぼした文言や作品、それらの相互作用。
内務省と警察を創設し、土地と人民の集中管理システムを整えたことから、明治は始まった。
江戸から明治の連続性を強調する向きもあるが、武士の支配と全く違う権力構造の国家と変わったと考えるべきだろう。
日本には超越的な、非理性的な存在としての天皇が置かれていたため、ニーチェに代表される徹底的な理性批判が、今に至るまで宥(なだ)められてきた。
作家・詩人・批評家・松浦寿輝さん

パソコン フリーズしたままとなる

2014-07-05 12:24:02 | 雑記・断片・映像

パソコンが相変わらず不調。
3時間、4時間を無駄に過ごす。
テレビを観て、過ごしたり、新聞を読んだりして回復を待つ。
だが、応答なしの表示がでたり、アダルトの広告なども勝手に立ち上がる。
そして、フリーズしたままとなる。
そして、CSテレビのBBCワールドやCNNjで報じられた日本の恥とも言うべき兵庫県議員の野々村竜太郎さん(47)の「号泣会見」を見た。
拳を振り上げたり大声を出して、子どものように泣き叫ぶ映像に唖然とした。
海外に発信された。
「うめに声を上げ、泣きじゃくった」
しかし、仰天の会見だった。












なぜ公明党は集団自衛権を認めたのか?

2014-07-05 11:55:24 | 編集スクランブル
★今年は、米国の音楽家・スティーブン・フォスター(1826~1864)没後150年。
南北戦争中の1826年7月4日に37歳で死去。
1841年に漂流後米国で過ごしたジョン万次郎もフォスターの音楽を耳にした。
1853年に来航したペリー艦隊の艦上でフォスター歌曲が披露された。
1883年に初めてフォスターの「故郷の人々」が「明治唱歌第2集」に登場した。
★なぜ安全保障法制の見直しをする必要があるのか?
「万全の備え」をすることで紛争を予防する力(抑止力)が高まり、日本への攻撃の意図をくじくことができる。
日米間の相互協力を強化することにもなる。
★なぜ公明党は集団自衛権を認めたのか?
個別的自衛権の行使は、自国が武力攻撃を受けたことが条件。
限定的に実行の行使が認められた。
しかし、このような場合でも、あくまで国民の命と平和な暮らしを守るための「自衛の措置」でなければならず、外国防衛それ自体を目的とする集団自衛権の行使は認めていない。
★「解釈改憲」ではないか?
自国防衛の場合に例外的に武力行使を認めた憲法第9条の柱はそのまま堅持されている。
自国を守るための「自衛の措置」の限界について解釈の見直しをしたにすぎず、
解釈改憲ではない。
★外国で戦争する国になるのか?
「専守防衛」とは、日本の防衛に限ってのみ武力が許される。
これは堅持する。
自衛隊を海外に出動させ戦闘を行うことはできない。
★何が問題となっているのか?
「わが国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これによりわが国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合」に、「これを排除し、わが国の存立を全うし、国民を守るために他の手段がないときに」限って武力行使を認めた。
★日本に対する武力攻撃に匹敵するような場合でなければ「自衛の措置」は認められない。
★個別的自衛権や警察権で大半は対応可能ではなかったのか?
日本の安全保障環境の現状を踏まえ、すき間のない万全の対応を可能にする
法制を整えるためには、国際法上、集団自衛権とされる内容であっても、憲法上、自国