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池袋の永井格税理士事務所  ながい いたる の心の通うブログです             

 池袋で事務所を開いて25年。経営者の皆様と心の通ったおつきあい。

マイナンバーは恐ろしい!どうしよう。

2017年04月03日 18時45分26秒 | 仕事のこと

 所得税の確定申告書に

マイナンバーを記載しなくても

税務署はちゃんと受理します。

ペナリティなどありません。本当です。

相続税でも贈与税でも同じです。

 ところで、先日銀行の窓口で

預金口座の住所変更をしようとしたら、

マイナンバーを提出していないから

ダメといわれました。

これでは、どうにもなりません。

 これに対して、金融庁は、金融機関に対して

マイナンバーの提出がなくても「柔軟な」対応を

するようにとの異例の通知を出したそうです。

 確かにこれが現実的な対応でしょう。

金融庁はなんとお優しい!ということに

なりそうですが、ちょっと待ってください。

 

 消費税法が施行された平成元年のころ

「弾力的運用」という言葉がありました。

 今では信じられませんが、後出しで

「簡易課税制度選択届出書」を出しても

簡易課税が認めらたし、とにかく消費税は

こんなにゆるいものなのか、という印象を

だれもが持ったものでした。

 それが今ではどうでしょう。消費税は

がんじがらめで、課税も徴収もこれほど

厳しく運用されているものはありません。

 

 マイナンバーを書かなくてもよいのは

おそらく今のうちだけしょう。

 いずれマイナンバーを提出しなければ

送金すらできない時代が来るかも

知れません。

 そうなったら、きっとタンス預金が

膨大な額になるでしょうね。

 国民の財産のうち半分がタンス預金に

なったら日本経済はどうなるのでしょう。

本当にマイナンバーは恐ろしい!!

 

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「経理は私に任せてください」で、本当に大丈夫?

2016年01月06日 13時48分01秒 | 仕事のこと

「社長は営業だけやっていればいいんです。

経理や税務は私に任せてください!」

 さすがに最近はこんな無責任なことを

言う税理士や会計士はいないようですが、

昔はこんなキャッチフレーズが堂々と

まかり通っていたものでした。

 経理や税務をいわば会社の「必要悪」と

考える立場から、きっとこのような

フレーズが出てくるのでしょう。

 しかし、税理士や会計士が社長や社員に

しかわからない現場のことを知らないで

経理や税務を任されたらどうなるでしょうか。

まずまともな仕事はできません。

 あえてやろうとすれば、いい加減に領収書の

金額を入力して、現金勘定がマイナスになれば

適当に社長からお金を借りたことにして

なんとなく試算表(らしきもの)を作るのが

関の山でしょう。

 成長する会社は、自社で経理を

する力を持っています。経理ができるから

成長するのか、成長したから経理が

できるようになったのかはわかりません。

これは「卵が先かニワトリが先か」の

議論ですが、いずれにしても会社の成長と

自社で経理ができるということは密接に

関係していることは確かです。

 経理を「丸投げ」していた会社が、

自社で経理をしていつでも試算表を

出力できるようになると、

かつての「丸投げ」時代のことが

「よくあれで会社が経営できていたなあ」と

思えてくるものです。

 

経理は自社で!

「丸投げ」はやめましょう!

 

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「教育資金の一括贈与」、やりますか?②

2015年12月26日 13時33分54秒 | 仕事のこと

---「教育資金の一括贈与」、やりますか?① から続きます---

「孫かわいさ」と「相続税の節税」。この二つを

同時に満足させるのが「教育資金の一括贈与の

非課税制度」です。

 この非課税制度は、孫や子供の教育資金としてお金を

贈与しても1500万円までは贈与税がかからない、

という、とてもありがたい制度です。

 1500万円を普通に贈与すると約450万円の

贈与税がかかります。

 それなら、この際かわいい孫に教育目的限定で

1500万円までお金を贈与してあげましょう。

生前贈与しておけば将来その分には相続税は

かかりません。孫の教育と相続税の節税。

まさに一石二鳥です。

 おじいさんがこのままお金をもっていても、

お墓のなかまで持っていけるわけではありません。

それならいっそう孫の教育資金として贈与した方が

どれだけ良いかわかりません。

 でも、ちょっと待ってください。

かわいい孫が私立の中学に入学して100万円の

入学金がかかったとします。このお金をおじいさんが

出してくれたとして、この非課税制度を使わなかった場合

果たして孫に贈与税はかかるのでしょうか。

 答えは、NOです。

 入学金や毎年の学費、部活の費用などをその都度

孫に贈与してあげれば、贈与税は1円もかかりません。

 扶養義務者相互間の贈与は非課税、というきまりが

あるからです。親が健在であっても、おじいさんは

孫のりっぱな扶養義務者です。

 贈与税がかかるのは、教育資金を将来の分もまとめて

「一括」贈与した場合です。

 この場合にはこの非課税制度を使わないと贈与税が

まるまる課税されてしまいます。

 ということは、教育資金を一括で贈与しないで、

おじいさんが生きているうちに、教育費がかかる都度

孫に実費を贈与していけば、わざわざこの制度を

使わないでも、贈与税はかからないのです。

 つまり、この制度のキーワードは、「贈与」ではなく、

「一括」ということがいえるでしょう。

 おじいさんが長生きして、亡くなるまでの間に孫に

教育資金を必要な都度贈与していき、合計で

1500万円の贈与が行われたとしましょう。

 この場合、相続税の節税の点から考えると

非課税制度を利用したのと結果として同じことに

なってしまいます。

 この非課税制度が、相続税対策としていちばん

有効なケースは、おじいさんが非課税制度を利用して

お金を贈与した直後に相続が開始(おじいさんが

亡くなること)する場合ですが、世の中は

そううまく(?)はいきません。

 

 さらに、もう少し考えてみましょう。

 会社を経営なさっているい方はもちろんですが、

サラリーマンの方にとっても、いつでもどんな

時でも自由に使えるお金を持っていることは

とても大事なことです。

 経営者の方は、会社の運転資金がいつ足りなく

なるかわかりませんし、サラリーマンの方は

リストラでもされれば住宅ローンの返済が

できなくなってしまいます。

 家計から国家の財政まで、どんな場合でも

「資金の固定化」は人間の経済活動に弊害を

もたらします。

 この非課税制度によれば、贈与する教育資金を

信託銀行などに預けておいて、孫が30歳に

なるまでの間に、預けてある教育資金を徐々に

使っていきます。そして30歳になるまでに

使い切れなかったり、途中で教育以外の目的に

使った場合は、その段階で贈与税が課税されます。

 そうしますと、この制度を利用した場合、

孫が30歳になるまでお金が固定されることに

なってしまいます。

 そのような訳で、当事務所では、特に経営者の

皆様にはこの非課税制度はあまりお勧めして

いません。

 

 また、別の視点から見ますと、人間というのは

基本的に即物的にできているようで、何か具体的な

目的を叶えてもらったときでないと、感謝の気持ちを

持たないものです。

 例えば、現実にお腹がすいているときに食事を

与えられれば、与えてくれた人に感謝するでしょう。

 ところが、10年先までの食事代をもらっても、

その間、どの程度感謝の気持ちを持ち続けられるか

疑問です。

 

 もうひとつ別の角度から。親の権威の問題です。

この非課税制度は、30歳未満の人が直系尊属から

教育資金の贈与を受ける場合が対象になります。

 したがって、制度上は祖父母から孫への贈与

だけでなく親から子への贈与にも適用されますが、

実際には祖父母から孫への贈与を想定したものです。

 教育というのは、言ってみれば「人間を作る」行為

ですから、親が全力で当らなくてはなりません。

 その教育のための資金が、「親」からではなく

「祖父母」から出たということになると、少なくとも

資金的には、孫の教育は祖父母がやったということに

なります。

 これで、親は果たして子供の尊敬を得られるのか、

少し疑問です。

 

 また、孫が複数いる場合には、贈与が公平に

行われないと、おじいさんの折角の好意が

親を巻き込んだ争いのもとになってしまう

かもしれません。

 

 この制度を選択しますと、孫が30歳に

なるまでの間、長期にわたり適用を受けることに

なります。

 短絡的な節税ばかりでなく、家族全体の幸せを

十分考えて適用を検討しましょう。

 

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「教育資金の一括贈与」、やりますか?①

2015年12月23日 15時38分27秒 | 仕事のこと

 私には孫はいません。

 でも、最近「孫がかわいい」という人の感覚が

なんとなくわかってきました。

子供が成長して親から離れていくからです。

 昔、子供が生まれたとき、とにかくかわいかった。

小学校に入学するまでの数年間、あの時期はまさに

”神様からのプレゼント”。

 でも、この時期はそう長くは続きません。

かわいかった子供は、いつか「お父さんの入ったお風呂には

入らない」娘や、「お父さんのようなリーマンおやじには

なりたくない」息子に変貌してしまいます。

 そして子供は去っていきます。

 そうです。神様は、何年かたつと”プレゼント”を

容赦なく取り上げてしまうのです。

 子供が去ったあと、妻と二人で送る寂寞とした日々。

そんなある日、突然光が訪れます。「孫」の出現です。

一度失ったものが再び現れたときのうれしさ!

これは何ものにも代えられません。

「孫がかわいいい」それは、かつては「かわいかった子供」

の残像が親の心に投影したものにほかなりません。

 神様は、一度取り上げたプレゼントを、もう一度私たちに

返してくださるのです。

 浮気をする夫の心理もこれと多少似ています。

妻に対する性的な情熱はだいたい3年で終わります。

夫は、かつての若かりしころの妻の残像を求めて

新たな冒険を始めるのです。

 だから、多くの夫は、無意識のうちに妻と似たタイプの

女性を浮気の対象に選ぶのでしょう。

 

 話がそれましたが、とにかく「孫がかわいい」というのは

そのようなことだと思うのです。

そうしてみると、「かわいい孫に何か残してやりたい」

と思うのは、一見孫のためのようですが、実は、現実には

存在しないかつての子供の残像に対する愛着、もっと言えば

親の自己愛のなせるところではないかとさえ思えてきます。

 とはいえ、子孫に財産を残してやりたいと願うのは、

実に自然でまっとうな発想であることに間違いはない

でしょう。

 ここで、「教育資金の一括贈与」の問題を考えてみましょう。

 --続きは次回「教育資金の一括贈与」、やりますか?②で--

  

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営業代行をリースで-これだけはやめよう!

2015年11月28日 18時16分37秒 | 仕事のこと

 Aさんは、衣料品の卸売をしている会社を経営して

います。

今年は競合する会社との価格競争が激しくて、だいぶ

売り上げが減ってしまいました。

 年末も近くなって、どうにも気持ちが塞ぎます。

街に流れるクリスマスのメロディーも、なぜか

虚しく聞こえます。

 そんなとき、テレアポで接触してきた営業代行会社

担当者がやってきました。

「営業は営業のプロにお任せください」

 なるほど、それも一案だな。担当者は、以前は大手の

衣料品メーカーに勤めていたというし、商品知識も

ありそうだ。

 そんなわけで、Aさんは営業代行会社と営業代行の契約を

交わしました。

契約金が500万円。1件販売が成約するごとに5万円を

営業代行会社に支払います。

 契約金の500万円は5年間のリースにしました。

銀行の借入枠がなかったのでやむを得なかったのです。

 契約からあわただしく1年がたちました。

 代行会社の担当者は、はじめのうちはそこそこ注文を

取ってくれたのですが、なぜか次第に冷たくなって、

電話をしてもいつも外出中。折り返しの電話もありません。

外出中なのか、居留守を使っているのか、不信感が

増すばかりです。

ようやくつかまえて状況を聞いても「がんばっているんですが」と、

なんとも頼りない返事ばかり。

 「もうお宅にはたのまない!」と、啖呵を切って

解約しようとしたら、リース料の残債がなんと400万円!

 リース期間中は、原則としてリース契約の解約は

できないのです。解約するなら全額返済しなければ

なりません。

 車やコピー機とちがって、サービスは受けてみなければ

内容の良し悪しはわかりません。担当者の性格によっても

サービスの質はブレてきます。契約のあとでサービスに

不満が出ても、リースを組んでしまったらもうあとの祭り。

 営業代行をリース契約で---やめましょう。

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軽減税率導入?これは大変なことに・・・

2015年11月21日 18時47分51秒 | 仕事のこと

軽減税率導入が現実味を帯びてきました。

ただでさえ複雑な消費税の体系が、さらに複雑怪奇に。

消費税法は年々複雑になっています。

○ 調整対象固定資産

○ 課税売上高5億円超の仕入税額控除の特例

○ 基準期間がない法人の納税義務の特例

○ リバースチャージ方式

なんのことだかわかりますか?

わからないのが当たり前の特例の数々。

さらに加えて軽減税率!

平成29年から実務は大混乱で、事務コスト高騰!

税収減少で、社会保障費削減!

どう思いますか?

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やっぱり経理は自分でやろう!

2015年09月23日 16時41分40秒 | 仕事のこと

経理は面倒だから、会計事務所にまかせちゃおう。

お金を払えばやってくれるから。

経理やったって儲からない。必要悪だよ。

経理、丸投げ(丸受け)できますか?

丸受けは、やってできないことはないけれど、

本当にそれでよいのですか?  

自分の会社、愛してますか・・・・・?

 

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決算書はだれのもの?銀行のもの?税務署のもの?それとも・・・

2014年06月08日 13時54分16秒 | 仕事のこと

 飛び込みのお客様が見えました。

「とりあえず決会社の決算書を作ってください。申告期限は明後日です。

どうせ赤字だから、適当に・・・。」と仰るのですが、少し困ってしまいます。

「赤字」というのは感覚的なもので、「手許資金がないから赤字」とお考えの

場合でも、法人税などが課税されることが少なくありません。

 決算書は、会社の1年間の財務内容の総まとめで、来期からの

事業計画の基礎になるものです。

 決算書はだれのもの?とあらためて聞かれると困りますが、

決算書は、結局経営者自身のものでしょう。

 決算書を作るのは、会社のため、経営者のためで、税務署のためでも

銀行のためでもありません。

バランスシートには会社の財産がたくさん載っています。

売掛金、棚卸資産、固定資産・・・。財産が載っているという意味では

バランスシートは預金通帳とおなじです。

 自分の会社をかわいがって大事にしてくださいね。自分を大事に。

自分を大切にする人ほど決算書をきちんと作るような気がします。

 

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社員には長く勤めてもらおう。これがサービスの基本!

2014年04月29日 14時51分41秒 | 仕事のこと

  私たちの業界の人ならだれでも知っている大手の会計事務所が

なんとブラック企業に!驚きました。

 組織が大きくなって人員が増えると、どうしても人事管理が雑になりますね。

 人事管理が雑だと、人員の入れ替わりが激しくなって、お客様に対する

サービスがどんどん低下します。

 会計事務所のお客様は、それぞれ個別の事情を抱えています。

そんな個別時事情に対応する会計事務所の職員には、できるだけ長く

勤務してもらいたいもの。

 人事の安定が、顧客サービスの基本・・・と、思いますが、大手さん、どうでしょうか。

 

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営業で成功したいなら、まず商品に精通しよう!

2014年01月09日 19時51分54秒 | 仕事のこと

 昔、よく上司に言われたものです。

「営業は商品を売るんじゃない。自分を売るんだ!」

でも、これ、本当ですか?

 商品知識が豊富にあって、お客様に商品を買っていただいて、

結果として自分が売れる-そんな気がしますがどうでしょうか。

 先日ある「営業セミナー」とういうのに出ました。

まさに「自分を売る」ためのセミナーでした。

でも驚いたのは、「自分を売る」ための方法です。

「SEOをやる」、「電話をフリーダイヤルにする」、挙句の果ては

何と「他人が書いた本に自分の名前を入れて出版する」、など

すばらしい「自分売り」ツールのオンパレードでした。

 仏作って魂入れず、ということわざがありますが、何か大切なことが

忘れられているような気がしてなりません。

 コピー機のセールスマンから私たち士業の営業まで、一貫して言える

ことは「商品知識なくして営業なし」ということです。

 商品知識や専門知識がいい加減では、いくら「自分」を売ろうとしても

売れるものではありません。

 商品知識や専門知識が潤沢であることが自信につながって、

商品が売れ、お客様に喜んでいただいて、気がついてみたら

結果として自分が売れていた-そんなものだと思うのですが、

いかがでしょうか。

 

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