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長年に渡り法改正が叫ばれていた時効廃止。
本日、限定的ではありますが成立しました。
「殺人の時効廃止、改正法成立・即日施行へ」
2010年4月27日(火)14:25
殺人の公訴時効を廃止し、傷害致死など殺人以外で
人を死亡させた罪の時効期間を2倍に延長することを
柱とする改正刑事訴訟法と刑法が27日午後の衆院
本会議で与党と自民、公明両党などの賛成多数で成立。
政府は27日中に同改正法を公布、施行する方針だ。
本会議に先立ち、衆院法務委員会は27日昼、
同改正案を全会一致で可決した。
時効の廃止・延長は、施行までに時効が完成しなかった
過去の事件にも適用される。
岡山県倉敷市で夫婦が刺殺され、自宅が放火された事件
(1995年)の時効は28日午前0時に迫っている。
政府・与党は同改正案を効率的に審議して早期に成立
させるため、今月1日に参院で先に審議入り。
14日に参院を通過し、衆院に送付されていた。
同改正法で時効が廃止されるのは、最高刑が死刑の殺人や
強盗殺人(現行の時効期間は25年)。最高刑が無期懲役の
強制わいせつ致死や 強姦致死は現行15年から30年に、
最高刑が懲役20年の傷害致死や危険運転致死は
現行10年から20年に、それぞれ時効が延長される。
時効の廃止・延長によって、未解決事件の捜査が長期に
及ぶようになるため、今後は、捜査機関が証拠品を適正に
保管し続けることができるかどうかが課題となる。
証拠品が誤って引き継がれた場合、無実の人が検挙され、
冤罪 ( えんざい ) を招く恐れがあるとの指摘もある。
衆参両院の法務委では、政府に証拠品の適正な保管を求める
付帯決議が行われた。
◆公訴時効=犯行から一定期間が経過すると起訴
できなくなる制度。期間は刑の重さによって異なり、
刑事訴訟法250条に定められている。
犯人が海外に逃亡している間は、時効の進行が停止する。
(以上、記事、画像共に読売新聞YOMIURIONLINEより)
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